交通事故の過失割合が「8対2」と提示された際、多くの方が真っ先に心配するのが、運転免許の点数への影響ではないでしょうか。

特に、怪我人が出た「人身事故」として処理される場合、物損事故とは異なり行政処分や刑事罰の対象となることがあります。

「過失が2割なら点数はつかない?」

「加害者側の8割だと免許停止になる?」

といった疑問は、今後の生活に直結する重要な問題です。

この記事では、交通事故施術の専門家である整骨院の視点から、過失割合8対2における免許の点数の計算方法や、人身事故扱いになった際の注意点、そしてお体の回復に向けた適切な対応について詳しく解説します。

過失割合8対2の人身事故|免許の点数が決まる仕組み

交通事故において「8対2」という過失割合は、一方が加害者、もう一方が被害者という立場が明確な際によく提示される数字です。

しかし、この「8対2」という数字そのものが、そのまま免許の点数に直結するわけではありません。

まずは、行政処分としての点数がどのように決まるのか、その基本を整理しましょう。

行政処分としての点数計算の基本

運転免許の点数制度は、過去の違反や事故に対して点数を「加算」していく仕組みです。

人身事故を起こした場合、一般的に以下の2種類の点数が合算されます。

  • 基礎点数:事故の原因となった交通違反(一時停止無視、安全運転義務違反など)に対してつく点数。

  • 付加点数:相手の怪我の程度や、自分側の不注意の度合いに応じて加算される点数。

例えば、前方不注意(安全運転義務違反)が原因で事故を起こし、相手に軽微な怪我をさせた場合、基礎点数(2点)に付加点数が加わる形で計算されます。

過失割合が点数に直接影響しない理由

ここで重要なのは、過失割合(8対2)は「民事上の損害賠償額」を決めるための基準であり、免許の点数という「行政処分」とは別のルールで動いているという点です。

警察は事故の状況を調査し、どちらの不注意がより重かったか(主たる原因か、従たる原因か)を判断して点数を決定します。

そのため、「過失が2割あるから、点数も自動的に2割分つく」といった機械的な計算は行われません。

過失割合が8対2であっても、2割側のドライバーに交通違反が認められなければ、点数が加算されないケースも十分にあり得ます。

人身事故で加算される「付加点数」の基準

人身事故扱いになると、交通違反そのものに対する「基礎点数」に加え、相手の怪我の程度に応じた「付加点数」が加算されます。

過失割合が8対2の場合、一般的には8割側が「事故の主たる原因を作った人(加害者)」、2割側が「不注意はあったが従たる原因の人(被害者)」として扱われ、それぞれ加算される点数が異なります。

相手の怪我の程度によって変わる点数

付加点数は、相手が完治するまでに要する期間(診断書の期間)によって決まります。

以下の表は、主たる不注意がある場合(過失8割側など)の基準です。

相手の怪我の状態(治療期間) 加算される点数
軽微な怪我(15日未満) 3点
軽傷(15日以上30日未満) 6点
中等症(30日以上3ヶ月未満) 9点
重傷(3ヶ月以上、または後遺障害) 13点
死亡事故 20点

「不注意の程度」が処分を左右する

同じ「8対2」の事故であっても、警察が「専ら(もっぱら)の過失」と判断するかどうかで点数は大きく変わります。

  • 専らの過失(8割側など):事故の主な原因がその人の不注意にある場合。上記の表通りの高い点数が加算されます。

  • 専ら以外の過失(2割側など):相手にも大きな落ち度がある場合。上記の表よりも点数が低く設定されます(例:15日未満の怪我なら2点)。

過失割合が8対2であれば、8割側は「専らの過失」として扱われる可能性が高く、基礎点数と合わせると一気に点数が跳ね上がる可能性があるため注意が必要です。

過失割合2割(被害者側)でも免許の点数は引かれるのか

過失割合が8対2の事故で、2割側の立場(一般的には被害者側)になった場合、「自分は被害者なのだから点数はつかないはず」と考えがちです。

しかし、人身事故として処理される以上、2割側であっても免許の点数が加算される可能性はゼロではありません。

2割の過失でも点数がつくケース・つかないケース

免許の点数がつくかどうかを分けるのは、過失割合の数字そのものではなく、警察が「道路交通法違反があったと認めるか」という一点に尽きます。

もし2割側のドライバーに「信号無視」や「一時停止無視」などの明らかな交通違反があった場合は、当然その違反に対する基礎点数がつきます。

一方で、自分側に具体的な交通違反がなく、単に「回避できた可能性(前方不注意など)」を考慮されて過失割合2割がついた程度であれば、行政処分としての点数は加算されないケースも多くあります。

安全運転義務違反と点数の関係

警察の判断において最も頻繁に用いられるのが「安全運転義務違反(基礎点数2点)」です。

  • 加点される場合:警察が「この2割側のドライバーにも、もう少し注意していれば事故を避けられた明白な不注意(脇見など)がある」と判断し、安全運転義務違反を適用した場合。

  • 加点されない場合:不注意の程度が極めて低く、行政処分を下すほどではないと判断された場合。

つまり、2割側の点数は「警察の裁量」や「事故状況の深刻さ」に大きく左右されます。

ゴールド免許への影響を心配される方も多いですが、点数がつかなければゴールド免許を維持できる可能性もあります。

過失割合8割(加害者側)が受ける可能性のある処分

過失割合が8割と判断された場合、法律上は「事故の主たる原因を作った加害者」として扱われます。

この立場になると、免許の点数だけでなく、金銭的な負担や法的な責任など、いくつかの重い処分が下される可能性があります。

一発で免許停止(免停)になる境界線

過失割合が8割の事故では、警察から「専らの過失(不注意の主な原因)」があると認定されることが一般的です。

この場合、加算される点数が非常に大きくなります。

例えば、前方不注意などの安全運転義務違反で基礎点数が2点つき、相手に治療期間15日以上の怪我を負わせたとしましょう。

この場合、付加点数として6点が加算され、合計で8点となります。

免許の点数は、過去に違反がなくても6点で停止(免停)処分となるため、一度の人身事故で即座に免許停止処分を受ける可能性が極めて高いといえます。

事故の状況や相手の怪我の程度によっては、さらに点数が積み上がり、より長期の停止や免許取消処分に至るケースも否定できません。

点数以外に発生する反則金や刑事罰の重み

行政処分である点数以外にも、事故の内容に応じて「反則金」や「罰金」といった責任を問われることがあります。

比較的軽微な違反であれば、いわゆる「青切符」による反則金の納付で済むこともあります。

しかし、不注意の度合いが強かったり、相手の怪我が重かったりする場合は「赤切符」の対象となり、検察庁に送致されて刑事罰としての罰金を科せられる可能性が出てきます。

この場合、法律上の前科がつくことになるため、非常に重い社会的責任を伴います。

さらに、人身事故を起こすと「自動車運転死傷処罰法(過失運転致死傷罪)」の対象となります。

たとえ過失割合が8割であっても、相手の生命や身体に危害を加えたという事実は重く受け止められ、不注意の度合いが著しく高いと判断されれば、懲役や禁錮といった刑罰のリスクもゼロではありません。

物損から人身への切り替えで点数はどう変わる?

事故直後はパニック状態で痛みを感じず、その場では「物損事故」として処理してしまうケースは非常に多いです。

しかし、数日後に首や腰に痛みが出て「人身事故」へ切り替える場合、免許の点数にはどのような変化があるのでしょうか。

物損事故のままなら免許の点数は原則0点

事故が物損扱い、つまり「壊れた物の損害だけ」として処理されている間は、原則として運転免許の点数が加算されることはありません。

たとえ過失割合が8割であっても、ガードレールや車を傷つけたことに対する行政処分としての点数制度は存在しないため、免許のステータスには影響しません。

しかし、痛みがあるのを我慢して物損のまま放置すると、自賠責保険から支払われる通院費や慰謝料の手続きが非常に不利になるという大きなデメリットがあります。

人身切り替えをした瞬間に点数の算定が始まる

医師の診断書を警察に提出し、受理された時点で事故は正式に「人身事故」へと切り替わります。

この瞬間から、これまでに解説した「基礎点数」と「付加点数」の計算が動き出します。

過失割合が8割側の方は、相手の怪我の程度に応じた点数が確実につくことになりますし、2割側の方も、警察が「安全運転義務違反」を認めれば点数が加点される対象となります。

この「点数がつく」というリスクを恐れて、人身への切り替えをためらう方も少なくありません。

点数以上に重要な「ゴールド免許」や「将来の補償」への影響

人身事故として処理され、1点でも加点されれば、次回の免許更新時にゴールド免許は剥奪され、ブルー免許(一般運転者または違反運転者区分)へ降格となります。

これは自動車保険のゴールド免許割引が受けられなくなるなど、数年間にわたる金銭的な影響を及ぼします。

一方で、正しく人身事故として処理しなければ、万が一症状が長引いた際や後遺障害が残った際に、適切な補償を受けられないリスクを背負うことになります。

点数やゴールド免許を守るために健康を犠牲にするのではなく、まずは当院のような専門機関に相談し、お体の状態を正確に把握した上で、適切な手続きを選択することが何より大切です。

8対2の事故こそ整骨院での早期治療が重要な理由

過失割合が「8対2」と提示されると、加害者側も被害者側も、今後の点数や賠償金のことで頭がいっぱいになり、肝心のお体のケアが疎かになりがちです。

しかし、実はこの「8対2」という割合の事故こそ、早期に整骨院での治療を開始すべき理由があります。

過失があっても自賠責保険で治療費はカバーされる

過失割合が「2割」の被害者側の方はもちろんのこと、たとえ「8割」の加害者側であっても、ご自身が怪我をされている場合は治療を受ける権利があります。

被害者側(2割)であれば、相手方の自賠責保険を利用することで、窓口負担金0円で施術を受けられるケースがほとんどです。

「自分にも2割の非があるから申し訳ない」と通院を控える必要はありません。

また、加害者側(8割)であっても、ご自身が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」などの特約を利用すれば、過失割合に関係なく治療費のサポートを受けられる場合があります。

点数や罰則の不安があるからこそ、まずは健康な体を取り戻し、冷静に今後の手続きに向き合える状態を作ることが重要です。

点数への不安を解消し、お体の回復に専念するために

免許の点数や行政処分のことで悩み続けると、精神的なストレスから自律神経が乱れ、むち打ちなどの症状がさらに悪化したり、慢性化したりすることがあります。

当院のような交通事故施術の専門院では、単に痛みを取るだけでなく、保険会社とのやり取りのアドバイスや、今後の手続きの流れについてもサポートを行っています。

事務的な不安や点数に関するモヤモヤを解消することで、脳が「回復モード」に切り替わり、施術の効果もより高まります。

まとめ:点数の不安を正しく理解し、納得のいく解決と完治を目指そう

過失割合8対2の人身事故において、免許の点数は必ずしも「割合どおり」につくわけではありません。

警察が認定する違反内容や、相手の怪我の程度によって大きく左右されます。

特に8割側の方は、一発で免停になるリスクを正しく把握し、誠実な対応を心がけることが大切です。

一方で、点数やゴールド免許への影響を恐れて、必要な治療を諦めるのは本末転倒です。

事故で受けたダメージを放置すれば、数年後に後悔することになりかねません。

正しい知識を持って行政処分や示談交渉に向き合い、お体のケアは専門家である当院にお任せください。

あなたが一日も早く、元の平穏な生活に戻れるよう、技術と知識の両面から全力でバックアップいたします。