交通事故後に他院から転院する方法|整形外科・整骨院を変更する手順
交通事故後に通院を始めたものの、受付時間、通院距離、施術方針などの理由から、別の医療機関や整骨院への変更を検討することがあります。
交通事故後に通院先を変更することはありますが、転院先での診察費や施術費が自賠責保険などの補償対象になるかどうかは別の問題です。
事故状況、負傷内容、通院経過、転院の必要性、保険会社の対応などによって取り扱いが異なります。
現在の通院先へ黙って通院を中断したり、保険会社へ連絡せず新しい整骨院へ通い始めたりせず、必要な手続きを確認してから変更してください。
交通事故後に通院先を変更することはできる?
交通事故後でも、通院先の変更を検討することはできます。
ただし、「別の整骨院へ通院できる」ということと、「転院後の施術費が保険会社から支払われる」ということは分けて考える必要があります。
自賠責保険では、事故と負傷との関係があり、必要かつ妥当と認められる治療関係費などが補償対象となります。
転院後の診察費や施術費も自動的に補償されるわけではありません。転院する前に担当の保険会社へ連絡し、必要な手続きと費用の取り扱いを確認してください。
鹿大前整骨院では、保険の適用可否を決定したり、転院後の施術費を保証したりすることはできません。
「転院」と「併用」は異なります
交通事故後の通院先変更には、主に次のようなケースがあります。
整形外科から別の整形外科へ変更する
医療機関から別の医療機関へ変更するケースです。
現在の医師へ相談し、必要に応じて紹介状や画像データなどについて確認します。紹介状が必要かどうかは、転院先の医療機関へお問い合わせください。
整骨院から別の整骨院へ変更する
現在の整骨院での施術を終了し、別の整骨院へ変更するケースです。
保険会社による施術費の直接払いが行われている場合は、新しい整骨院への変更手続きが必要になることがあります。
整形外科へ通いながら整骨院を利用する
整形外科への通院をやめず、診察を継続しながら整骨院で施術を受けるケースです。
これは医療機関から整骨院への完全な転院ではなく、整形外科と整骨院の併用に当たります。
医療機関と整骨院では役割が異なるため、整骨院へ変更した後も、医療機関への通院を自己判断で中断しないでください。
転院を検討する主な理由
交通事故後に通院先の変更を検討する理由として、次のようなものがあります。
- 自宅や職場から遠く継続して通うことが難しい
- 受付時間が仕事や家事の時間と合わない
- 引っ越しや転勤で通院できなくなった
- 予約や待ち時間の都合で通院を継続しにくい
- 施術内容や今後の方針について十分な説明を受けたい
- 症状や日常生活への影響を詳しく確認してほしい
- 現在の通院先が休業・閉院した
- 整形外科で診察を受けながら整骨院も利用したい
転院理由を保険会社へ説明する際に、現在の医療機関や整骨院を悪く言う必要はありません。
通院距離、受付時間、転居、施術方針など、実際に変更を検討している理由をそのまま伝えてください。
鹿大前整骨院へ転院するまでの流れ
1.現在の症状と通院状況を確認する
転院前に、次の内容を整理しておきます。
- 交通事故が発生した日
- 現在通院している医療機関または整骨院
- 医師から受けた診断や説明
- 現在の症状
- 症状が現れた時期
- 通院を始めた日
- 最後に通院した日
- 保険会社名と担当者名
- 転院を希望する理由
症状が強くなっている場合や、新しいしびれ、筋力低下などが現れた場合は、転院手続きよりも医療機関への受診を優先してください。
症状別の情報は、以下のページから確認できます。
2.保険会社へ転院希望を伝える
担当の保険会社へ、鹿大前整骨院への変更を希望していることを伝えます。
伝える内容は、次のようなもので構いません。
「現在、〇〇整骨院へ通院していますが、受付時間と通院距離の都合により、鹿大前整骨院への変更を希望しています。転院後の施術費の取り扱いと必要な手続きを教えてください」
整形外科への通院を継続しながら当院を利用する場合は、次のように伝えます。
「現在、〇〇整形外科で診察を受けています。医療機関への通院を継続しながら、鹿大前整骨院でも施術を受けたいと考えています。必要な手続きと施術費の取り扱いを教えてください」
当院の情報は次のとおりです。
- 院名:鹿大前整骨院
- 住所:鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目41-3
- 電話番号:099-297-5560
3.鹿大前整骨院へ連絡する
電話またはLINEから、交通事故後の転院について相談したい旨をお伝えください。
ご連絡の際には、次の内容を確認します。
- 事故日
- 現在の症状
- これまでの通院先
- 医療機関への受診状況
- 保険会社への連絡状況
- 担当する保険会社名
- 転院を希望する時期
保険会社へ連絡していない場合は、転院後の施術費の取り扱いが確認できるまで、自己負担になる可能性があります。
4.必要な資料を確認する
医療機関から別の医療機関へ変更する場合は、紹介状や画像データなどが必要になることがあります。
必要な書類は、現在の医療機関と転院先の医療機関へ確認してください。
鹿大前整骨院へ来院する際は、手元にある場合に限り、次の資料をお持ちください。
- 医療機関の診察券
- 診断内容が分かる書類
- 医師から受けた説明や注意事項
- 処方されている薬が分かるもの
- 保険会社の担当者情報
- 事故後の症状や通院経過を記録したメモ
書類がすべてそろっていなくても相談はできます。
5.事故状況と身体の状態を確認する
来院後は、事故の状況、医療機関での診断内容、現在の症状、これまで受けてきた施術、日常生活で困っている動作などを確認します。
以前の整骨院で行われていた施術をそのまま引き継ぐのではなく、当院で改めて身体の状態を確認します。
6.施術内容を説明して施術する
身体の状態と当日に行う施術について説明し、同意をいただいたうえで施術を開始します。
すべての方に同じ施術を行うのではなく、事故からの経過、医療機関での診断内容、その日の症状などに合わせて調整します。
整形外科から整骨院へ変更するときの注意点
整形外科と整骨院では、対応できる内容が異なります。
| 通院先 | 主な役割 |
|---|---|
| 整形外科などの医療機関 | 医師による診察、画像検査、診断、投薬など |
| 整骨院 | 柔道整復師による手技や物理療法などの施術 |
整骨院では、医師による診断、レントゲン・CT・MRIなどの画像検査、薬の処方はできません。
そのため、整形外科への通院を完全に終了して整骨院だけへ変更するのではなく、医療機関での診察を継続しながら整骨院を利用する方法があります。
必要な受診頻度は、負傷の状態や医師の判断によって異なります。「月に何回受診すればよい」と一律には決められません。
医師から指定された受診日がある場合は、その指示に従ってください。
整骨院から別の整骨院へ変更するときの注意点
整骨院から別の整骨院へ変更する場合も、保険会社へ事前に連絡してください。
現在の整骨院と新しい整骨院の両方へ同時に通う場合は、転院ではなく複数施設の利用となるため、施術費の取り扱いについて別途確認が必要です。
短期間に何度も通院先を変更すると、保険会社から変更理由や施術の必要性について確認される場合があります。
実際に通院できる場所、受付時間、施術方針などを確認してから転院先を決めてください。
鹿大前整骨院の受付時間やアクセスについては、以下のページをご確認ください。
転院前に保険会社へ連絡する理由
保険会社から整骨院へ施術費が直接支払われている場合は、通院先変更に伴う手続きが必要になることがあります。
事前に連絡せず新しい整骨院へ通院した場合、次のような可能性があります。
- 保険会社による直接払いが行われない
- 施術費を一時的に自己負担する
- 転院の理由や必要性について確認される
- 追加書類の提出を求められる
- 事故と現在の症状との関係を確認される
「連絡をすれば必ず補償される」という意味ではありません。
転院後の施術費がどのように扱われるかを確認するために、事前連絡が必要です。
自賠責保険が適用される場合の施術費
交通事故による負傷との関係や施術の必要性が認められ、自賠責保険が適用される場合は、転院後の整骨院でも窓口負担が0円となることがあります。
ただし、すべての転院で自動的に窓口負担0円になるわけではありません。
次のような場合は、自己負担が発生する可能性があります。
- 保険会社への確認が済んでいない
- 転院後の施術費について直接払いが行われない
- 事故と現在の症状との関係が確認できない
- 長期間の通院中断がある
- 施術の必要性や相当性が認められない
- 自賠責保険の傷害による支払限度額を超えている
保険の適用可否や支払方法については、担当の保険会社へ確認してください。
転院によって施術期間が最初からやり直しになるわけではありません
転院しても、交通事故が発生した日や事故後の通院経過が最初からやり直しになるわけではありません。
新しい通院先では、それまでの診察・施術内容や症状の経過を確認したうえで、現在の状態を改めて確認します。
転院したことを理由に、施術期間が自動的に延長されたり、補償期間がリセットされたりするものではありません。
今後の通院期間は、身体の状態、医師の判断、施術の必要性、保険会社の対応などによって異なります。
保険会社から転院後の施術費を支払えないと言われた場合
保険会社から転院後の施術費を補償できないと言われた場合は、まず理由を確認してください。
確認する内容として、次のようなものがあります。
- 転院自体ができないという意味なのか
- 転院後の施術費を補償できないという意味なのか
- 必要な書類や手続きが不足しているのか
- 医療機関への受診状況が理由になっているのか
- 事故と現在の症状との関係が確認できないのか
鹿大前整骨院では、保険会社との法的な交渉や支払いの決定はできません。
説明に疑問がある場合は、保険会社の担当部署へ再確認するほか、公的な交通事故相談窓口や弁護士へ相談する方法があります。
転院後に症状が変化した場合
転院後に次のような症状が現れた場合は、整骨院への来院よりも医療機関の受診を優先してください。
- 痛みが急速に強くなった
- 新しい場所に痛みが現れた
- 手足に力が入りにくい
- しびれが急速に強くなった
- 歩くことが難しい
- 強い頭痛や繰り返す嘔吐がある
- 意識がもうろうとしている
- 排尿や排便に異常がある
- 強い腫れや変形がある
- 呼吸が苦しい
緊急性が高い場合は、ためらわず119番へ連絡してください。
交通事故後の転院についてよくある質問
保険会社の確認前に転院先へ通ってもよいですか?
通院すること自体はできますが、施術費を自己負担する可能性があります。
自賠責保険などによる施術費の取り扱いを希望する場合は、通院前に保険会社へ確認してください。
転院するために紹介状は必要ですか?
医療機関から別の医療機関へ変更する場合は、紹介状を求められることがあります。
必要かどうかは転院先の医療機関へ確認してください。整骨院から別の整骨院への変更では、通常の医療機関の紹介状とは取り扱いが異なります。
現在の整骨院へ転院することを伝える必要がありますか?
現在の整骨院での施術を終了する場合は、その旨を伝えておくと通院状況を整理しやすくなります。
保険会社へも、最後に通院した日と新しい整骨院への変更希望を伝えてください。
鹿児島市外の医療機関から転院できますか?
所在地が異なることだけで転院できなくなるとは限りません。
ただし、転院後の診察費や施術費の取り扱いについては保険会社への確認が必要です。
転院すると慰謝料が減りますか?
転院したことだけを理由に、慰謝料がどのように扱われるかを当院が判断することはできません。
慰謝料は、負傷の状態、通院期間、実際の通院日数、自賠責保険の支払基準などをもとに判断されます。
転院は慰謝料を増減させるためではなく、必要な診察や施術を継続するために検討してください。
転院後も整形外科へ通う必要がありますか?
整骨院では診断や画像検査ができないため、医師から継続受診を指示されている場合は、その指示に従ってください。
整形外科への通院を継続しながら整骨院を利用する場合は、併用ページをご確認ください。
鹿大前整骨院が転院時に確認すること
鹿大前整骨院では、転院を希望する方に対して次の内容を確認します。
- 交通事故の状況
- 現在の症状
- 医療機関で受けた診断や検査
- これまでの通院経過
- 現在受けている施術
- 日常生活で困っている動作
- 保険会社への連絡状況
- 転院を希望する理由
当院では、以前の通院先を否定したり、転院によって必ず改善すると説明したりすることはありません。
現在の身体の状態を確認し、当院で対応できる内容と医療機関への受診を優先すべき内容を分けてご説明します。
鹿児島市で交通事故後の転院を検討している方へ
鹿大前整骨院は、鹿児島市鴨池にある整骨院です。
現在の整骨院からの変更や、整形外科へ通院しながら当院を利用することを検討している方は、電話またはLINEからご相談ください。
医療機関への受診状況、現在の症状、保険会社への連絡状況などを確認したうえで、転院に必要な一般的な流れをご説明します。
転院後の施術費の取り扱いについては、事前に担当の保険会社へ確認してください。



