こんにちは、鹿児島で交通事故治療が得意な整骨院「鹿大前整骨院」院長の宮原です。

交通事故によるむちうちで通院していると、ある日、相手方の保険会社から「今月末で治療費の対応を終了します」「そろそろ治療を終わりにしませんか」と連絡が入ることがあります。

まだ首が痛い、振り向きにくい、仕事をすると肩まで重くなる。

そんな状態なのに打ち切りの話が出ると、「もう通院してはいけないのかな」と不安になると思います。

ここで最初に知っておきたいのは、保険会社による治療費の打ち切りと、身体の治療そのものが終了することは同じではないという点です。

保険会社が終了できるのは、主に治療費を医療機関などへ直接支払っている「任意一括対応」です。

身体が治ったか、まだ治療による改善が見込めるかという話とは分けて考える必要があります。

この記事では、むちうちで治療費の打ち切りを打診されたときに何が起きているのか、3か月という期間をどう考えればよいのか、まだ症状が残っている場合にどのような流れで対応するのかを、できるだけ分かりやすく解説します。

この記事のポイント

  • むちうちが3か月で必ず打ち切られるわけではない
  • 治療費の打ち切りと症状固定は意味が異なる
  • 打ち切りを言われたら主治医への相談が大切
  • 打ち切り後も通院を続けられる場合がある

むちうちの打ち切りは3か月で決まる?

むちうちでは「3か月くらいで治療費を打ち切られる」と聞くことがあります。

確かに、事故から数か月たったころに保険会社から連絡を受けるケースはあります。

ただし、3か月という数字だけで治療終了が自動的に決まるわけではありません。まずは「何が打ち切られるのか」から見ていきましょう。

保険会社の打ち切りとは何か

交通事故の被害に遭い、相手方の任意保険会社が対応している場合、治療費を患者さんが窓口で支払わず、保険会社から病院や整骨院へ直接支払っているケースがあります。

一般に「一括対応」などと呼ばれている方法です。

保険会社から「治療費を打ち切ります」と言われた場合、多くはこの直接払いを終了するという意味です。

治療費の一括対応終了=治療そのものを受けられなくなる、という意味ではありません。

ここは非常に大切です。

例えば、事故から3か月たった時点で首を後ろに反らすと痛い、長時間運転すると首から肩にかけて症状が強くなるとします。

その状態で保険会社が「今月までにします」と言ってきても、その連絡だけで医学的に「治った」ということにはなりません。

一方、保険会社にも「いつまで治療費を負担する必要があるのか」を判断する事情があります。

そのため、事故状況、診断内容、通院期間、治療経過、医師の見解などを踏まえ、一定時期に治療費の一括対応終了を打診することがあります。

つまり、患者さん側と保険会社側で見ているものが少し違うんですね。

患者さんは「まだ痛いかどうか」を中心に考えます。一方、保険会社は「事故による治療として、いつまで費用を負担する必要性があるか」という視点でも判断しています。

だからこそ、症状が残っている場合には、ただ「痛いです」と保険会社へ伝えるだけではなく、医療機関で継続的に状態を確認してもらっていることが大切になります。

3か月が目安と言われる理由

むちうちについて検索すると、「3か月で打ち切り」「DMK136」といった言葉を見かけることがあります。

DMK136とは、交通事故の治療期間について、打撲1か月、むちうち3か月、骨折6か月という形で語られることがある経験的な目安です。

ただし、これは「むちうちは法律上3か月まで」と定めた制度ではありません。

むちうちと一口に言っても、事故の衝撃や症状には大きな違いがあります。

軽い首の張りが短期間で落ち着く人もいれば、首の動きにくさ、肩周辺の痛み、頭痛、しびれなどが長く続く人もいます。仕事で長時間運転する人と、事故後しばらく安静にできる人でも経過は同じではありません。

そのため、「事故から3か月たった」という時間だけで、すべての人が同じ状態になるわけではないんですね。

◆院長のワンポイントアドバイス

実際に交通事故後の方をみていると、「日常生活ではだいぶ楽だけれど、仕事で長く座るとまだ痛い」「普段はいいけれど、振り向く動作だけ残っている」ということもあります。

良くなっている途中なのか、症状がほとんど変わらなくなっているのか。この違いを見ることが大切です。

逆に、3か月以上通っていれば必ず治療費が認められるわけでもありません。

通院が長期間空いている、事故後の診察記録と現在の症状が大きく異なる、治療を続けても状態にほとんど変化がみられないなど、個々の経過によって扱いは変わります。

ですから、「3か月」という数字だけを見るより、事故から現在までどのような症状があり、どのような変化をしてきたのかを見る方が重要です。

症状固定とは意味が違う

治療費の打ち切りと混同されやすい言葉に「症状固定」があります。

症状固定とは、交通事故によるけがについて治療を続けても、それ以上大きな改善が期待しにくい状態になったと判断される段階を指します。

ここで注意したいのは、症状固定=痛みが完全になくなった状態とは限らないことです。

例えば、首の痛みが残っていても、一定期間治療を続けた結果、症状がほぼ横ばいになり、それ以上の改善が期待しにくい状態になることがあります。

一方で、まだ治療によって少しずつ症状が変化している時期に、保険会社から一括対応終了の話が出るケースもあります。

項目 意味
治療費の打ち切り 主に保険会社による治療費の一括対応が終了すること
治癒 けがが回復し、治療を終了する状態
症状固定 治療を続けても、それ以上の大きな改善が期待しにくくなった状態

この3つを一緒に考えてしまうと、「保険会社から打ち切りと言われたから症状固定なんだ」と受け取ってしまいます。

しかし、身体の状態については診察を続けている医師の医学的な見解が重要になります。

むちうちでは、レントゲンだけでは症状の原因を確認しにくい場合もあります。

必要に応じてMRIなどの検査が行われることもあり、画像所見だけではなく、自覚症状や身体所見、これまでの経過などを合わせて判断されます。

むちうち後の頚椎MRI画像について医師から説明を受ける女性むちうち後の頚椎MRI画像について医師から説明を受ける女性

打ち切りを言われたときの順番

保険会社から打ち切りの連絡が来ると、焦ってその場で「分かりました」と答えてしまう方もいます。

しかし、まだ症状が残っているのであれば、その場ですぐ治療終了を決める必要はありません。

まず確認してほしいのが、「何月何日で、何の対応が終了するのか」です。

「治療費を打ち切る」と言われても、具体的には任意一括対応を終了する話なのか、保険会社として症状固定を想定しているのかで意味が変わります。

そのうえで、現在診察を受けている整形外科の医師へ、保険会社から治療費終了の連絡が来ていることを伝えます。

そして、まだ治療が必要な状態なのか、今後どのような見通しなのかを確認しておくことが大切です。

打ち切りの連絡が来たときは、「保険会社と先に結論を出す」のではなく、「現在の身体の状態を医療機関で確認する」という順番を意識してください。

医師が引き続き治療の必要性を認めている場合、その見解を踏まえて保険会社と治療費の対応期間について話し合うことになります。

ただし、医師が治療継続を勧めたからといって、任意保険会社が必ず一括対応を延長するとは限りません。

ここも分けて考えます。

治療が医学的に必要かという話と、保険会社が一括対応を続けるかという話は別です。

この違いを理解しておくだけでも、突然の連絡に振り回されにくくなります。

むちうちの治療費打ち切りについて保険会社へ連絡する女性むちうちの治療費について保険会社へ連絡する女性

打ち切り後も通院はできる

「治療費を打ち切られたら、その日から病院に行けなくなる」と思っている方もいますが、そうとは限りません。

保険会社による一括対応が終了したあとでも、症状が残り、治療が必要と判断されていれば通院を続けること自体は可能です。

ただし、それまでとは費用の支払い方が変わる可能性があります。

例えば、自分で治療費を支払って通院を継続する方法があります。その治療費について、後から交通事故による必要かつ相当な費用として請求することが考えられます。

ただ、打ち切り後に支払った治療費が、最終的にすべて認められるとは限りません。

事故との関係、症状、治療内容、治療期間などによって判断が変わるためです。

自賠責保険では、傷害による損害について治療関係費、休業損害、慰謝料などが補償対象となり、被害者1人あたりの支払限度額は120万円とされています。

さらに、任意保険会社による一括払いとは別に、一定の場合には被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求」という仕組みもあります。

つまり、一括対応が終了したからといって、それだけで交通事故に関するすべての補償手続きが終わるわけではないんですね。

健康保険へ切り替える場合

治療費の一括対応が終了したあと、健康保険を使用して医療機関への通院を続ける方法が選ばれることもあります。

交通事故は第三者の行為によって起きたけがですが、仕事中や通勤途中の事故などを除き、一定の手続きを行うことで健康保険を使って治療を受けられる場合があります。

その際に関係するのが「第三者行為による傷病届」です。

健康保険を使った場合、本来加害者側が負担すべき部分を健康保険がいったん負担し、その後、保険者が加害者側へ請求する仕組みになります。

仕事中や通勤途中の交通事故では、原則として健康保険ではなく労災保険の対象になるため扱いが異なります。

また、整骨院で健康保険を使う場合には、医療機関と同じように何にでも保険が使えるわけではありません。

自賠責保険による施術から健康保険を利用した施術へ切り替える場合は、対象となる負傷や施術内容によって扱いが変わります。

ですから、「保険会社が払わなくなったから、とりあえず保険証を出せば今までと同じ」という考え方ではなく、治療先や施術先での扱いを踏まえて進める必要があります。

むちうちの打ち切りに備える通院の考え方

治療費の打ち切りを言われてから慌てて対応するより、事故直後から身体の状態が分かる形で通院を続けておくことが大切です。特にむちうちは外見だけでは症状が伝わりにくいため、整形外科での診察と必要に応じた施術をどのように組み合わせるかがポイントになります。

整形外科の診察を続ける理由

交通事故後のむちうちで整骨院へ通う場合でも、整形外科への通院を完全にやめないことを私は大切にしています。

整形外科では、医師による診察のほか、必要に応じてレントゲン、MRIなどの画像検査が行われます。

また、事故後の症状がどのように変化しているのかを医学的な診療記録として残していく役割があります。

整骨院の柔道整復師は国家資格者ですが、医師ではありません。レントゲンやMRIによる診断、薬の処方、後遺障害診断書の作成などを行うことはできません。

だからこそ、整形外科と整骨院にはそれぞれ役割があります。

例えば、「首の筋肉が張っているから全部むちうちだろう」と決めてしまうのではなく、事故後の初期には骨折など別のけがが隠れていないか確認する必要があります。

そのうえで、筋肉や関節周辺の状態をみながら施術を行う。こうした流れの方が身体の状態を追いやすくなります。

◆院長のワンポイントアドバイス

整骨院で毎週施術を受けていても、整形外科を何か月も受診していないと、医師から見るとその間の症状経過が分かりにくくなります。

むちうちが長引いているときほど、整形外科で定期的に現在の状態を伝えておくことが大切です。

「痛みがある」とだけ伝えるのではなく、首をどこまで動かすと痛いのか、仕事中のどんな姿勢で悪化するのか、頭痛やしびれはあるのかなど、具体的に伝えると経過も分かりやすくなります。

整骨院を併用するときの注意

交通事故後のむちうちでは、整形外科へ通いながら整骨院を利用するケースがあります。

鹿大前整骨院でも、病院で診察を受けながら施術へ通われる方がいます。

その場合は、まず整形外科で診察を受け、整骨院へ通いたいことを主治医に伝えておくのがおすすめです。

そして、相手方の保険会社にも「鹿大前整骨院へ通院したい」など、通院先を事前に伝えておきます。

保険会社へ何も連絡せず自己判断だけで施術を開始すると、後から施術費について話が食い違う原因になることがあります。

また、「整骨院に通っているから整形外科はもう行かなくていい」という考え方もおすすめしていません。

整骨院では、首の動き、筋肉の緊張、日常生活でつらい動作などを確認しながら施術を行えます。一方、医学的な診断や画像検査は整形外科の役割です。

役割を分けて利用することがポイントです。

交通事故によるむちうちで首の施術を受ける女性交通事故によるむちうちで首の施術を受ける女性

事故直後に何をしたらいいか分からない方は、交通事故に遭ったときの対応も参考にしてください。

通院が長く空く場合は注意

仕事や家庭の事情があると、予定どおり通院できないこともあります。

ただ、まだ症状があるにもかかわらず長期間まったく通院していない状態が続くと、「その期間は治療が必要なほど症状がなかったのではないか」と考えられる原因になることがあります。

例えば、事故直後は週に何度か通っていた人が、その後1か月以上まったく受診せず、突然「また首が痛くなりました」と受診した場合を考えてみてください。

本当に事故直後からずっと同じ痛みが続いていたとしても、記録上はその間の状態が分かりません。

むちうちは画像だけで状態が明確にならないケースもあるため、症状の連続性が分かる診療経過は大切です。

だからといって、「慰謝料のために毎日通えばいい」という考え方でもありません。

通院頻度は症状や治療内容によって異なります。

必要以上の通院を増やすのではなく、身体の状態に合わせて通院し、症状がどう変化しているかを確認していくことが基本です。

仕事などで一定期間通院できない事情がある場合でも、症状が続いていることや生活上困っている動作を診察時に具体的に伝えておくと、その時点の状態が分かりやすくなります。

後遺症が残る場合に備える

多くのむちうちは時間の経過と治療によって改善していきますが、なかには首の痛みやしびれなどが長期間残るケースもあります。

その場合に関係してくるのが後遺障害です。

交通事故による症状が治療後も残ったからといって、自動的に後遺障害として認定されるわけではありません。

事故との関係や症状の程度などについて審査が行われます。

その際、医師が作成する後遺障害診断書や、事故後からの診療経過などが重要になります。

ここでも、整骨院だけに通い続けている場合は注意が必要です。

柔道整復師は後遺障害診断書を作成できません。そのため、症状が長引いている人ほど、整形外科での診察を途切れさせないことが大切になります。

また、保険会社から治療費の打ち切りを打診された時点でまだ症状が続いているなら、「もう終わりと言われたから仕方ない」と通院をすべて終了してしまう前に、現在の状態を医師へ伝えておきましょう。

症状が残っているのか、治療によってまだ変化しているのか、それとも改善がほぼ止まっているのか。ここを確認することが、その後の流れを考える材料になります。

慰謝料はどうなるのか

治療費の打ち切りを言われると、「慰謝料もその日で全部なくなるのですか?」と心配される方がいます。

治療費の一括対応終了だけで、それまでの交通事故による慰謝料が消えるわけではありません。

交通事故の傷害慰謝料は、事故によるけがで入院や通院を余儀なくされた精神的負担などに対する損害として扱われます。

自賠責保険では傷害による損害として、治療関係費、休業損害、慰謝料などが対象となり、これらを合わせた支払限度額は被害者1人につき120万円です。

一方、打ち切り後に自己負担などで通院を続けた場合、その期間が最終的な慰謝料算定の対象としてどこまで認められるかは一律ではありません。

事故による治療として必要性があったのか、症状固定の時期はいつなのかなどによって変わります。

「長く通えば必ず慰謝料が増える」という考え方は避けてください。必要な治療を必要な期間受けることが基本です。

また、自賠責保険の傷害部分には限度額があるため、治療費が増えれば増えるほど、単純に受け取る総額が同じ割合で増えていくとは限りません。

治療費、休業損害、通院交通費、慰謝料などを一つの枠の中で考える場面があるからです。

身体を回復させるための通院と、補償の話を混同しないことが大切ですね。

打ち切り前に確認したいこと

保険会社からまだ打ち切りの連絡が来ていない段階でも、むちうちが長引いているのであれば、日頃から経過を把握しておくと安心です。

例えば、「最初は首を左右どちらにも向けられなかったけれど、現在は右だけ痛い」「頭痛は減ったが長時間の運転後だけ首が重い」というように、症状の変化を具体的に把握します。

反対に、「何となくずっと痛い」だけでは、改善しているのか、変わっていないのか本人自身も分からなくなってしまいます。

整骨院で施術を行う際にも、私は毎回同じ場所をただ施術するのではなく、前回と比べてどの動きが変わったのかを見ることを大切にしています。

◆院長のワンポイントアドバイス

「痛みが10から6になった」「車の後方確認はできるようになった」「デスクワーク2時間までは大丈夫になった」など、生活動作で変化を見ると経過が分かりやすくなります。

むちうちは痛い場所だけではなく、できる動作が増えているかを見るのも大切ですよ。

そして、症状が続いている間は整形外科でもその経過を伝えます。

この積み重ねがあれば、保険会社から治療費の話が出たときにも、「現在どんな状態なのか」を自分自身でも説明しやすくなります。

むちうちの打ち切りに関するよくある質問(FAQ)

Q1. むちうちは本当に3か月で打ち切られますか?

A. 3か月で必ず治療費が終了する決まりはありません。ただ、むちうちでは事故から数か月たったころに、保険会社から一括対応終了の打診を受けるケースがあります。症状や治療経過は人によって異なるため、まだ症状が続いている場合は現在の状態を医師に伝え、治療の見通しを確認しておくことが大切です。

Q2. 保険会社から打ち切りと言われたら通院できませんか?

A. 保険会社の一括対応が終了しても、通院そのものが禁止されるわけではありません。医師が治療を必要と判断している場合、自費や健康保険などを利用して通院を続ける方法が考えられます。ただし、打ち切り後に発生した費用が最終的にすべて交通事故の損害として認められるとは限りません。

Q3. 保険会社が症状固定を決めるのでしょうか?

A. 保険会社から「そろそろ症状固定ではないですか」と話が出ることはありますが、保険会社が医学的な診断を行うわけではありません。症状、治療経過、今後の改善見込みなどについては、実際に診察を行っている医師の医学的な見解が重要になります。

Q4. 打ち切り後は健康保険を使えますか?

A. 仕事中や通勤途中の事故などを除き、交通事故によるけがでも、第三者行為による傷病届などの手続きを行って健康保険を利用できる場合があります。ただし、整骨院で健康保険を利用する場合は対象となる負傷や施術に条件があります。

Q5. 整骨院だけに通っていても大丈夫ですか?

A. むちうちで整骨院を利用することはありますが、整形外科への通院を完全にやめてしまうことはおすすめしていません。整骨院では医学的な診断や画像検査、後遺障害診断書の作成ができないためです。症状が続いている期間は、整形外科でも定期的に状態を診てもらいながら併用する考え方が大切です。

むちうちの打ち切りで大切なこと

むちうちで保険会社から治療費の打ち切りを言われたとき、一番避けたいのは、「保険会社が言ったから治療も今日で終わり」と身体の状態を確認せずに決めてしまうことです。

治療費の一括対応が終わることと、身体が治ったことは同じではありません。

まだ首の痛みや動かしにくさ、頭痛、肩周辺の不調などが残っているなら、まず現在の症状を整形外科の医師へ伝え、今後の治療について確認することが大切です。

一方で、症状があるという理由だけでいつまでも同じ治療を続ければよいわけでもありません。

治療によって改善が続いているのか、症状が横ばいになっているのかを見ながら進めていく必要があります。

そして整骨院を利用する場合は、病院とは役割が違うことを理解したうえで併用してください。

鹿大前整骨院でも、交通事故後の首の動きや筋肉の状態、日常生活で困っている動作などを確認しながら施術を行っています。

保険会社から打ち切りの連絡が来ると、「もう終わりなのかな」と焦ってしまうかもしれません。

そんなときこそ、日付だけで判断するのではなく、今の身体がどこまで回復しているのかを一つずつ確認していくこと。それが、むちうちの治療を進めるうえで最も大切だと私は考えています。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。