過失割合9対1の人身事故で免許の点数はどうなる?加害者・被害者それぞれの不利益と対処法
追突事故や交差点での接触事故でよく提示される「9対1」という過失割合。
自分が「1」の側であれば「ほとんど相手が悪い」とホッとすると同時に、人身事故扱いにすることで自分の免許にキズがつかないか不安になるものです。
逆に「9」の側であれば、今後の免許停止や取り消しのリスクが頭をよぎることでしょう。
実は、過失割合と免許の点数(行政処分)は、密接に関係しながらも、一律に決まるわけではありません。
この記事では、交通事故施術の専門家である整骨院の視点から、9対1の事故における点数の計算仕組みや、1割の過失が治療費にどう響くのかについて、分かりやすく解説します。
9対1の事故で免許の点数が引かれるのは誰?「主たる不注意」の判断
交通事故が起きて「9対1」という過失割合が提示された際、多くの方が「1割でも過失があるなら、自分も免許の点数が引かれるのではないか」と不安になります。
しかし、結論から申し上げますと、過失が1割(第二当事者)である場合、免許の点数が引かれないケースがほとんどです。
警察の判断と保険会社の過失割合は必ずしも一致しない
まず理解しておきたいのは、保険会社が決める「過失割合(民事)」と、警察が処分を決める「点数(行政)」は、全く別個の基準で動いているということです。
保険会社は過去の裁判例に基づき、損害賠償額を分担するために9対1などの数字を出します。
一方で警察は、道路交通法に照らして「どちらの不注意が事故の主原因となったか」を重視します。
このとき、より不注意が重かった側を「第一当事者」、不注意が軽かった側を「第二当事者」と呼びます。
過失割合の大きい「第一当事者」が処分の対象になる原則
行政処分としての点数が加算されるのは、原則として事故の主原因を作った「第一当事者」のみです。
9対1の事故であれば、9割の過失がある側が第一当事者となり、安全運転義務違反などの基礎点数に加えて、相手の怪我の程度に応じた付加点数が加算されます。
対して、1割の過失がある側は「第二当事者」となります。
日本の交通違反の運用では、第二当事者に対してまで点数の加点が行われることは稀です。
つまり、1割の過失がついたからといって、即座に免許停止や更新時のブルー免許降格を心配する必要は基本的にはありません。
1割の過失がある側にも点数がつく例外的なケース
ただし、例外も存在します。
たとえ過失割合が1割であっても、その1割の原因が「信号無視」や「著しい速度超過」といった明らかな交通違反であった場合、警察はその違反事実に対して点数を切ることがあります。
また、相手が亡くなってしまうような極めて重大な事故の場合には、第二当事者であっても厳重な調査が行われ、何らかの行政処分が下される可能性がゼロではありません。
しかし、一般的な接触事故や追突事故における9対1の「1」であれば、行政上の点数については過度に恐れる必要はないといえます。
人身事故における点数の内訳|基礎点数と付加点数の仕組み
人身事故として処理されると、違反点数は「基礎点数」と「付加点数」を合算して計算されます。
過失割合が9対1の場合、この二つの点数がどのように組み合わさるのかを知っておくことが、免許への影響を正しく把握する鍵となります。
安全運転義務違反などの基礎点数とは何か
基礎点数とは、事故の原因となった「交通違反そのもの」に対してつけられる点数です。
多くの事故では、脇見運転やハンドル操作ミスといった「安全運転義務違反」が適用されます。これに対する点数は通常2点です。
信号無視や一時停止無視など、具体的な違反が他にある場合は、その違反に応じた点数が基礎点数として採用されます。
9割の過失がある側は、何らかの違反行為があったとみなされるため、まずはこの基礎点数が発生することになります。
怪我の重さと過失の重さで決まる付加点数の計算
付加点数は、事故によって相手が負った怪我の程度(全治までの期間)と、自分の不注意の度合いによって決まる点数です。
過失割合が9対1の場合、9割側は「不注意が重い(主たる過失)」と判断されます。一方、1割側は「不注意が軽い(従たる過失)」という扱いになります。
以下の表は、主たる過失がある場合の付加点数の目安です。
| 相手の怪我の状態(診断書) | 主たる過失(9割側)の付加点数 | 基礎点数(2点)を含めた合計 |
| 治療期間が15日未満 | 3点 | 5点 |
| 15日以上30日未満 | 6点 | 8点(免許停止レベル) |
| 30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 11点 |
| 3ヶ月以上または後遺障害 | 13点 | 15点(免許取消レベル) |
このように、9割の過失がある側は、相手の怪我の診断書が「15日以上」になると、それだけで免許停止の基準である6点を超えてしまう可能性が高くなります。
これが、加害者側が人身事故への切り替えを極端に嫌がる大きな理由です。
9対1の場合に具体的に引かれる点数の予測
実際の運用では、過失割合が9対1で、1割側の怪我もそれほど重くない(打撲や軽いむち打ちなど)場合、9割側の点数は合計で5点前後に収まるケースが多く見られます。
一方で、1割の過失しかない側については、前述の通り付加点数が「0点」となるのが一般的です。
つまり、不注意が極めて軽微であると判断されれば、人身事故になっても免許の点数には全く影響が出ないという結果になります。
過失割合が9対1という数字は、単にお金の分担だけでなく、このように免許を守れるかどうかの境界線としての意味も持っているのです。
過失1割の被害者が「人身事故」をためらう必要がない理由
相手から「点数が引かれるのが困るから、物損事故のままにしてほしい」と頼まれたり、自分も1割の過失があるからと遠慮したりする方がいますが、被害者側(過失1割側)が人身事故への切り替えをためらう必要はありません。
むしろ、お体のことを考えれば人身事故として処理すべき明確な理由があります。
免許への影響よりも「正当な補償」を優先すべき根拠
前述の通り、過失が1割の「第二当事者」であれば、警察から点数を引かれる可能性は極めて低いです。
一方で、事故を「物損扱い」のままにしておくと、本来受けられるはずの補償が制限される大きなリスクが生じます。
人身事故として届け出をすることで初めて、警察による詳細な実況見分が行われ、公的な書類(実況見分調書)が作成されます。
将来的に「やっぱり痛みが引かない」「過失割合に納得がいかない」となったとき、この公的な書類がないと、自分の主張を証明する手段が極めて乏しくなってしまいます。
10%の過失相殺が治療費や慰謝料に与える具体的な金額差
「過失が1割あると、治療費も1割自己負担になるのか?」という不安について解説します。
民事上の損害賠償では過失相殺が行われるため、最終的な慰謝料や賠償金の総額からは確かに1割が差し引かれます。
しかし、相手方の自賠責保険(上限120万円)の範囲内であれば、被害者側に重大な過失(7割以上)がない限り、治療費などは減額されずに全額支払われる仕組みになっています。
つまり、一般的な「9対1」の事故であれば、窓口負担なしで通院を続けられるケースがほとんどです。
1割の減額を恐れて通院を控えるよりも、しっかり治療して完治させることの方が、金銭的にも健康的にもメリットが大きいと言えます。
物損事故のまま通院を続けることで生じる将来のリスク
「物損事故扱い」のまま保険会社に治療費を払ってもらうケースもありますが、これはあくまで保険会社の「サービス(任意)」に近い状態です。
もし治療が長引いた場合、保険会社から「物損事故なのに、そんなに長く通院するのはおかしい」「怪我は大したことないはずだ」と早期の打ち切りを迫られる口実になりかねません。
また、後遺障害の申請を検討する際にも、人身事故の届け出がないことは非常に不利な材料となります。1割の点数リスクを気にするあまり、一生残るかもしれない痛みの補償を棒に振るべきではありません。
加害者(過失9割)が知っておくべき行政処分と刑事罰の回避
過失割合が「9割」と判断された側は、法律上の「加害者(第一当事者)」として扱われます。
この立場になると、免許の点数という「行政処分」だけでなく、罰金などの「刑事罰」の可能性も出てくるため、非常に不安を感じる時期かと思います。
しかし、正しく状況を把握し、誠実に対応することで、これらの不利益を最小限に抑えることは可能です。
人身事故に切り替わった際の「通知」が来るタイミング
事故が人身事故として受理されると、警察での取り調べが行われます。
その後、点数の加算や免許停止などの行政処分の通知が届くのは、事故からおよそ1ヶ月〜数ヶ月後になるのが一般的です。
忘れた頃に通知が来るため驚かれる方も多いですが、この期間は警察が事故の状況を精査し、公安委員会へ報告を上げている時間です。
9割の過失がある場合、前述した「基礎点数」と、相手の診断書に基づく「付加点数」がこのタイミングで正式に加算されます。
診断書の期間(全治何週間か)が処分を左右する分かれ目
加害者側にとって最も重要な数字は、相手が警察に提出した診断書の「全治期間」です。
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全治15日未満(軽傷): 付加点数は3点。過去に違反がなければ、合計5点となり免許停止には至りません。
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全治15日以上(中等症以上): 付加点数が6点以上となり、これだけで一発で免許停止(6点以上)になる可能性が極めて高くなります。
9対1の事故では、相手の怪我が「むちうち」などの場合、全治1週間〜10日前後の診断書が出されることが多いです。
この範囲に収まっていれば、行政処分としては比較的軽く済むケースが目立ちます。
誠実な対応が処分の軽減(情状酌量)に繋がる可能性
人身事故になると、検察庁から呼び出しを受け、罰金などの刑事罰(過失運転致傷罪)を検討されることもあります。
ここで重要なのが、被害者側との示談がスムーズに進んでいるかという点です。
検察官や裁判官は、加害者が反省しているか、被害者への補償はなされているかを重視します。
「保険会社任せにせず、誠実にお詫びの意を伝える」
「相手が治療に専念できるよう、保険の手続きを速やかに進める」
こうした誠実な態度は、最終的な処分を「不起訴(お咎めなし)」や「執行猶予」「罰金の減額」へと導くための重要な「情状」として考慮されます。
9割の責任を認めた上で、被害者のお体の回復を願う姿勢を持つことが、結果として自分自身の身を守ることにも繋がるのです。
過失があっても諦めない|自己負担を抑えて完治を目指す通院方法
「1割でも過失があると、治療費を自分で払わなければいけないのか?」
「9割も過失がある自分が治療を受けるなんておこがましい……」
そんな風に考えて、痛みを我慢していませんか?
実は、過失割合に関わらず、自己負担を最小限に抑えて適切な治療を受ける方法は存在します。
「人身傷害補償保険」を活用して過失分をカバーする
過失割合が9対1の場合、本来であれば賠償金から1割、あるいは9割が差し引かれます。
しかし、ご自身(またはご家族)が加入している任意保険に「人身傷害補償保険」という特約がついていれば、話は別です。
この保険は、過失割合に関係なく、実際の損害額(治療費や休業損害など)を全額カバーしてくれるものです。
9割の過失がある加害者側であっても、この特約があれば自身の治療費を保険で賄うことができます。
また、1割の過失がある被害者側も、相手から支払われない「残り1割分」を自分の保険から受け取ることができるため、実質的な自己負担をゼロにすることが可能です。
9対1のストレスが体に与える影響と早期リハビリの大切さ
9対1という割合は、心理的な負担が非常に大きい数字です。
1割側の「なぜ自分が1割も?」という割り切れない思いや、9割側の「免許停止になるかも」という強い不安は、自律神経を乱し、痛みを増強させる要因となります。
ストレスで体がこわばると、むち打ちなどの症状はさらに悪化し、完治までの期間が延びてしまいます。
だからこそ、手続きや点数のことで頭がいっぱいになっている時こそ、専門的なリハビリが必要です。
当院では物理的な施術だけでなく、リラックスできる環境を提供することで、心身の緊張を解きほぐすお手伝いをしています。
示談交渉を有利に進めるために整骨院での記録が役立つ理由
事故後の通院実績は、単に体を治すためだけのものではありません。
いつから、どのような痛みがあり、どう改善していったかという詳細な施術記録は、事故の衝撃の強さを裏付ける客観的な資料となります。
もし将来的に、過失割合や慰謝料の額で揉めた際、こうした専門家による継続的な記録があることは、あなたの主張の正当性を証明する強い味方になります。
9対1という状況に振り回されず、まずは「治すこと」に専念し、その過程をしっかりと記録に残しておくことが、最終的な納得のいく解決へと繋がります。
まとめ:点数への不安を解消し、納得のいく解決と健康を取り戻そう
過失割合9対1の人身事故において、1割側の被害者が免許の点数(行政処分)を心配する必要はほとんどありません。
一方で、9割側の加害者は、相手の怪我の程度によって免許停止などのリスクがありますが、誠実な対応と適切な保険手続きによって不利益を最小限に抑えることができます。
事故の解決は、単に書類上の数字が決まることではありません。
事故前の元気な体を取り戻し、不安のない日常生活に戻ることこそが本当のゴールです。
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