こんにちは、鹿児島で交通事故治療が得意な整骨院「鹿大前整骨院」院長の宮原です。

交通事故のあと、首の痛みがなかなか消えなかったり、頭痛やめまい、手のしびれが続いたりすると、「このまま後遺症になるのでは」と不安になりますよね。

むちうちは見た目では分かりにくく、レントゲンで大きな異常が見つからないこともあるため、症状が続いている本人ほど不安を抱えやすいケガです。

私が交通事故後の方をみるときも、単に首が動くかどうかだけではなく、いつから症状が出たのか、どこに痛みがあるのか、日常生活のどんな動きでつらいのかまで確認します。

むちうちの経過は人によって違うので、痛みが続いている期間だけで後遺症と決めつけないことが大切です。

この記事では、むちうちで残りやすい症状、長引くときに確認したいこと、後遺症と後遺障害の違い、後遺障害14級9号や12級13号の考え方まで、できるだけ分かりやすくお伝えします。

この記事のポイント

  • むちうちで残りやすい後遺症の種類
  • 症状が長引くときに確認したいこと
  • 後遺症と後遺障害の違い
  • 14級9号と12級13号の基本的な考え方

むちうちの後遺症で残りやすい症状

むちうちは、追突などの衝撃で首が急に動かされたあとに、首や肩の痛み、頭痛、めまい、しびれなどが現れる状態の総称として使われています。

事故直後より翌日以降につらさを感じる方もいるため、最初の痛みが軽かったからといって、その後の経過まで軽いとは限りません。

ここでは、どのような症状が残りやすいのか、症状が続くときに何を見ていくのかを順番にお話しします。

むちうちの後遺症とは

まず知っておいてほしいのは、「後遺症」と「後遺障害」は同じ意味ではないという点です。

一般的に後遺症とは、治療や施術を続けても事故前にはなかった症状が残っている状態を指す言葉として使われます。

一方の後遺障害は、交通事故の補償の中で使われる言葉です。

症状が残っているだけで自動的に後遺障害になるわけではなく、症状の内容や経過、診療記録、検査所見などをもとに等級認定が行われます。

むちうちの症状が長く続くことと、後遺障害等級が認定されることは別です。

ここを分けて考えると、今やるべきことが分かりやすくなります。

「半年たったから必ず後遺症」「痛みがあるから14級」という決まりはありません。大切なのは、事故から現在までどのような症状が続き、医療機関でどのような診察や検査を受けてきたかです。

追突事故後にむちうちによる首の痛みを感じている女性追突事故後にむちうちによる首の痛みを感じている女性

首や肩の痛みが続く場合

むちうちで最もよく聞くのが、首から肩にかけての痛みや重だるさです。振り向く、上を向く、長時間座る、運転するなどの動きで症状が出る方もいます。

首の周りには、頭を支えたり動かしたりする筋肉や靱帯、関節などがあります。

交通事故では短い時間に大きな力が加わるため、骨折がなくても周囲の組織に負担がかかることがあります。

事故後に防御反応で首や肩に力が入り続け、動かしにくさが残ることもあります。

ただ、首の痛みがすべて筋肉由来とは限りません。腕へのしびれや力の入りにくさを伴う場合、夜間も痛みが続く場合、時間とともに症状が増している場合などは、神経や椎間板なども含めた評価が必要になることがあります。

◆院長のワンポイントアドバイス

「首が痛い」という一言でも、上を向いたときに痛むのか、左右を向いたときに痛むのか、じっとしていても痛むのかで見方は変わります。

通院時には、痛い場所だけでなく「どの動作で困るか」も伝えてください。

むちうち後に首の動きや痛みが出る方向を確認する様子むちうち後に首の動きや痛みが出る方向を確認する様子

頭痛やめまいが続く場合

むちうちでは、首の痛みだけでなく頭痛やめまい、吐き気、耳の違和感などを訴える方もいます。

こうした症状は首周辺の負担だけで説明できないこともあるため、「むちうちだから仕方ない」と決めつけないことが大切です。

特に、事故後に急に激しい頭痛が出た、意識がぼんやりする、何度も吐く、手足が動かしにくい、ろれつが回りにくいといった症状がある場合は、整骨院で様子を見る場面ではありません。

頭部外傷など別の問題が隠れている可能性もあるため、医療機関での確認が優先です。

また、頭痛やめまいが長引く場合も、いつ起こるのか、首を動かしたときに増えるのか、横になっていても続くのかなどを記録しておくと、医師に経過を伝えやすくなります。

交通事故後に頭痛やめまいが続き自宅で休む男性交通事故後に頭痛やめまいが続き自宅で休む男性

手のしびれが続く場合

首から肩、腕、手指にかけてしびれが続く場合は、神経に関係する症状がないかを確認します。

しびれは「ピリピリする」「感覚が鈍い」「指先だけ違和感がある」など、人によって表現もさまざまです。

むちうちの後遺障害で問題になる14級9号や12級13号も、こうした神経症状との関係が深い等級です。

ただし、しびれがあるだけで等級が決まるわけではありません。

症状が事故直後から続いているか、部位に一貫性があるか、診察や検査所見と合っているかなどが重要になります。

しびれに加えて、握力が急に落ちた、物を頻繁に落とす、腕や脚に力が入りにくい、歩きにくいといった変化がある場合は、早めに医療機関で相談してください。

異常なしでも痛みが続く理由

交通事故後に整形外科を受診し、「レントゲンでは大きな異常はありません」と言われたものの、首の痛みが続いている方は少なくありません。

レントゲンは骨折や骨の並びなどを確認するうえで大切な検査ですが、筋肉や靱帯、椎間板、神経などの状態をすべて同じように確認できるわけではありません。

そのため、レントゲンで骨折が見つからないことと、症状が存在しないことは別です。

症状の内容によってはMRIなど別の検査が検討される場合もあります。

ただし、むちうちになった人全員がMRIを受ければよいということでもありません。必要な検査は、症状や診察所見を踏まえて医師が判断します。

むちうち後に頚椎MRI画像について医師から説明を受ける女性むちうち後に頚椎MRI画像について医師から説明を受ける女性

何ヶ月続けば長引いているのか

「むちうちは何ヶ月で治りますか」とよく聞かれますが、事故の衝撃、年齢、もともとの首の状態、仕事内容、睡眠、症状の種類などが違うため、全員に当てはまる期間はありません。

数週間でかなり楽になる方もいれば、数ヶ月以上かかる方もいます。

期間だけを見るより、最初と比べて痛みが減っているか、首の動きが戻っているか、仕事や家事でできることが増えているかを見るほうが、回復の変化をつかみやすいです。

反対に、時間がたっても変化がほとんどない、むしろしびれが広がっている、頭痛やめまいが増えているという場合は、同じ対応を続けるだけでなく再評価が必要です。

通院日を数えることだけに意識が向くと、肝心の症状の変化が見えにくくなります。

「痛みの場所」「動かせる範囲」「睡眠」「仕事や家事への影響」を簡単にメモしておくと、経過が伝わりやすくなります。

何年後に症状が出ることはあるか

事故から数時間後や翌日、数日後に首の痛みを自覚することはあります。

一方で、事故から何年も症状がなかったのに突然痛みが出て、それを当時のむちうちの後遺症だと判断するのは簡単ではありません。

年月がたてば、加齢による変化、別のけが、仕事や生活習慣など、首に影響する別の要因も増えます。

交通事故との関係を考えるうえでは、事故後から症状がどのように続いていたかという連続性が重要です。

「昔の事故のせいかもしれない」と自己判断するより、現在の症状を医療機関で評価してもらい、今の体に何が起きているのかを確認するほうが現実的です。

後遺症が残る確率は決められない

インターネットでは「むちうちで後遺症が残る確率」を知りたい方も多いですが、誰にでも使える一つの割合を示すのは難しいです。

むちうちと呼ばれる状態自体に幅があり、研究によって対象者、事故の程度、追跡期間、何を後遺症とするかが違うからです。

ですから、数字だけを見て「自分もその確率で後遺症になる」と考える必要はありません。

あなた自身の症状がどのように変化しているのか、診察や検査で何が確認されているのかを見ていくことのほうが大切です。

むちうちを長引かせないためには、事故後の早い段階で医療機関を受診し、その後も症状に応じて経過を確認すること。

整骨院を利用する場合も、医療機関での診察と役割を分けて考えることが重要だと私は考えています。

生活への影響も経過の一部

むちうちの経過を見るときは、痛みの点数だけでなく、日常生活で何ができるようになったかも大切です。

たとえば、以前は10分の運転で首がつらかったのが30分なら運転できるようになった、夜中に何度も目が覚めていたのが朝まで眠れる日が増えた、洗濯物を干すときに上を向けるようになった、という変化です。

反対に、仕事でパソコンに向かうと頭痛が出る、子どもを抱くと首から肩に痛みが広がる、長距離運転のあとにしびれが増えるなど、生活の中で症状が続いていることもあります。

こうした情報は、診察室で「まだ痛いです」とだけ伝えるより、現在の状態を具体的に伝える材料になります。

痛みを毎日細かく採点する必要はありません。

数日に一度でもいいので、仕事、家事、睡眠、運転などで困ったことを書き残しておくと、回復している部分と残っている部分が見えやすくなります。

また、良くなってきた時期に急に無理をすると、症状が一時的にぶり返すこともあります。

調子の良い日に一気に活動量を戻すのではなく、体の反応を見ながら少しずつ普段の生活へ戻していくのが現実的です。

むちうちの後遺症と後遺障害の対応

むちうちの痛みやしびれが一定期間続いたとき、次に気になるのが「後遺障害に該当するのか」という点です。

ここからは、症状固定、14級9号と12級13号、後遺障害診断書、整形外科と整骨院の役割をお話しします。

補償の話は身体の状態と切り離して考えにくい部分です。

だからこそ、「等級を取るために通院する」のではなく、必要な診療を受けた結果として残った症状を、記録に基づいて判断してもらうという順番が大切です。

症状固定とは何か

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込みにくい状態になったと医学的に判断される時点を指します。

単に「事故から半年たった日」を意味するわけではありません。

むちうちでは半年という期間が話題になることがありますが、症状固定の時期は症状や治療経過によって異なります。

まだ改善が続いている人と、変化が乏しくなっている人を同じ日数だけで扱うことはできません。

また、症状固定の判断は整骨院が行うものではありません。後遺障害診断書の作成も含め、医師による診察が重要になります。

将来的に後遺障害申請を考える可能性があるなら、事故後から整形外科で経過を確認してもらうことが大切です。

14級9号と12級13号の違い

むちうちで神経症状が残った場合に話題になりやすいのが、後遺障害14級9号と12級13号です。

自賠責の後遺障害等級では、14級に「局部に神経症状を残すもの」、12級に「局部に頑固な神経症状を残すもの」が定められています。

等級 等級表の内容 考えるときのポイント
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 症状を医学的に説明できる客観的な所見との一致が重要
14級9号 局部に神経症状を残すもの 画像に明確な異常がなくても、症状の経過や診療記録などから医学的に説明できるかが重要

等級表と自賠責保険の支払限度額は、日本損害保険協会の「後遺障害等級への認定で補償される賠償金」でも確認できます。

12級の支払限度額は224万円、14級は75万円ですが、これは後遺障害による損害に対する自賠責保険の限度額であり、個々の最終的な賠償額そのものを示す数字ではありません。

MRIに異常があれば必ず12級、異常がなければ必ず14級という単純な決まりではありません。事故との関係、症状の部位、画像所見や神経学的所見との整合性などを含めて判断されます。

MRIや検査が大切な理由

むちうちで症状が長引き、しびれなど神経症状がある場合は、医師の判断でMRIや神経学的な検査が行われることがあります。

MRIでは椎間板や神経周辺など、レントゲンとは違う情報を確認できます。

ただし、画像に変化が写っていたとしても、その所見が交通事故によって生じたものなのか、以前からあったものなのか、現在の症状と一致しているのかという確認が必要です。

逆に画像所見が目立たなくても、症状の一貫性や診療経過などが検討される場合があります。

後遺障害認定を考えるときは、「何の検査を受けたか」だけでなく、事故直後から現在まで症状がどう続いてきたかも大切になります。

◆院長のワンポイントアドバイス

整骨院ではMRIやレントゲン撮影、医学的な診断はできません。

しびれや神経症状がある方には、医療機関で必要な評価を受けてもらったうえで、当院では動きや筋肉の状態を確認しながら施術を考えます。

整形外科と整骨院の役割

交通事故後のむちうちで後遺症が心配なときは、整形外科と整骨院の役割を分けて考えると分かりやすいです。

整形外科では、医師による診察、レントゲンやMRIなどの画像検査、薬の処方、必要に応じたリハビリ、診断書の作成などが行われます。

一方、整骨院では柔道整復師が身体の動きや筋肉などの状態を確認し、対象となる負傷に対して手技や物理療法などの施術を行います。

後遺障害診断書は医師が作成する書類です。そのため、整骨院だけに通い続けて医療機関での診療記録が途切れてしまうと、後から症状の経過を医学的に確認しにくくなることがあります。

当院でも、交通事故後の方には整形外科での診察を大切にしてもらっています。

整骨院を利用する場合は、主治医や保険会社に事前に確認し、医療機関での経過観察を続けながら利用する形が安心です。

事故直後に何をすればよいか分からない方は、当サイトの交通事故に遭ったら確認したい流れも参考にしてください。

整骨院でむちうちによる首の不調に対する施術を受ける女性整骨院でむちうちによる首の不調に対する施術を受ける女性

後遺障害診断書で大切なこと

後遺障害申請では、医師が作成する後遺障害診断書が重要な資料になります。

ただ、申請の直前になって初めて症状を詳しく伝えても、それまでの診療記録とのつながりが分かりにくくなることがあります。

たとえば、事故後から右手のしびれが続いているのに、毎回の診察で首の痛みだけを伝えていた場合、しびれがいつから続いていたのか記録上分かりにくくなるかもしれません。

症状を大げさに話す必要はありませんが、今困っていることは診察のたびに具体的に伝えることが大切です。

症状の場所が変化した場合も同じです。

「前は首だけだったが、今は肩から親指側までしびれる」など、その時点の状態をそのまま伝えてください。

後遺障害のために症状を作るのではなく、実際にある症状を、その都度正確に医師へ伝えて記録してもらうことが基本です。

治療費打ち切りと症状固定は別

交通事故のむちうちでは、相手方の保険会社から「そろそろ治療費の対応を終了します」と連絡が来ることがあります。

ここで混同しやすいのが、保険会社による費用対応の終了と、医師が判断する症状固定です。

保険会社から治療費の一括対応を終了すると言われたからといって、その日が自動的に症状固定日になるわけではありません。

まだ治療が必要なのか、今後どの程度の改善が見込めるのかは、身体を診ている医師に確認することが重要です。

症状が残っているのに費用の話だけで通院をやめてしまうと、その後の症状経過が医療記録に残りにくくなる場合があります。

一方で、必要性が乏しいのに補償のためだけに通院を続けるという考え方も適切ではありません。

身体の状態を基準に、治療の必要性と今後の方針を確認してください。

費用対応が終了したあとも医師が治療継続を必要と判断する場合には、健康保険の利用など別の方法が検討されることがあります。

交通事故では事故状況や加入している保険によって扱いが変わるため、費用面も含めて早めに確認しておくと、急に通院が途切れるのを避けやすくなります。

後遺障害が認定されない場合

症状が残っていても、後遺障害等級が認定されないことはあります。

後遺症が本人にとってつらいことと、自賠責の等級認定で要件を満たすことは別だからです。

認定結果を見るときは、「痛いのに認められなかった」とだけ考えるのではなく、事故から初診までの期間、診断名、症状の一貫性、通院経過、検査結果、症状固定時の状態など、どの資料がそろっていたのかを確認する必要があります。

自賠責保険では、後遺障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料等が支払われ、限度額は等級によって異なります。

制度全体については、国土交通省の「自賠責保険・共済ってどんなもの?」でも確認できます。

申請結果に疑問がある場合は、認定理由と手元の医療記録を確認し、不足している医学的資料があるのか、新しい資料があるのかを見ていくことになります。

結果だけを見て、整骨院側で等級を断定することはできません。

むちうちの後遺症に関するFAQ

Q1. むちうちは半年たつと後遺症ですか?

A. 半年という期間だけで後遺症や症状固定が決まるわけではありません。症状の変化、治療経過、医師の診察などを踏まえて判断されます。半年たっても痛みやしびれが続いている場合は、現在の状態と今後の方針を主治医と確認することが大切です。

Q2. レントゲンで異常なしでも後遺障害になりますか?

A. レントゲンで大きな異常が見つからないことだけで、後遺障害の可能性がなくなるわけではありません。14級9号では、症状の経過や診療記録、検査所見などを含めて医学的に説明できるかが検討されます。ただし、症状が残れば必ず認定されるという意味ではありません。

Q3. むちうちで14級になるのはどんな症状ですか?

A. 14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされています。むちうちでは首の痛みや腕のしびれなどが対象になり得ますが、症状名だけで決まるものではありません。事故との関係、症状の一貫性、診療経過などが確認されます。

Q4. 整骨院だけの通院でも後遺障害申請できますか?

A. 後遺障害診断書は医師が作成するため、整形外科での診察が重要です。整骨院は診断や画像検査、後遺障害診断書の作成ができません。整骨院を利用する場合も、医療機関で症状や経過を確認してもらうことが大切です。

Q5. 痛みが残らないためにできることはありますか?

A. 事故後の早い段階で医療機関を受診し、必要な診察や検査を受けることが出発点です。その後は症状に合わせて治療やリハビリ、施術を続け、日常生活で無理をしすぎないことも大切です。自己流で首を激しく動かしたり、痛みを我慢して同じ負担をかけ続けたりするのは避けましょう。

むちうちの後遺症を残さないために

むちうちの後遺症で大切なのは、「何ヶ月たったか」だけを見ることではありません。

事故後からどの症状が続いているのか、日常生活で何に困っているのか、診察や検査で何が確認されているのかを一つずつ見ていくことです。

首や肩の痛みだけでなく、頭痛、めまい、吐き気、手のしびれなどが続く場合は、その都度医師へ伝えてください。

レントゲンで大きな異常がなくても症状が続くことはありますが、反対に「むちうちだと思っていたら別の問題だった」という可能性もあります。

そして、後遺障害を考える段階では、後遺症と後遺障害を分けて考えること。

14級9号や12級13号は、痛みの長さだけで決まるものではありません。診療記録や検査所見、症状の一貫性などを含めて判断されます。

  • 事故後は早めに医療機関で診察を受ける
  • 症状の場所や変化を具体的に伝える
  • しびれや頭痛など新しい症状も記録する
  • 整骨院を利用するときも整形外科の診察を続ける

◆院長のワンポイントアドバイス

鹿大前整骨院では、交通事故後の首の痛みや動かしにくさなどを確認しながら、医療機関での診察と役割を分けて施術を行っています。

鹿児島市で事故後の症状が続き、「今の通院の仕方でいいのかな」と迷っている方は、現在の経過を聞いたうえで一緒に考えていきます。

後遺症が不安なときほど、早い段階から症状の変化を丁寧に追うこと。

それが身体の回復を考えるうえでも、万が一症状が残った場合に経過を説明するうえでも大切です。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。