交通事故の被害に遭った際、真っ先に気になるのが「治療費や慰謝料はいくらまで出してもらえるのか」という点ではないでしょうか。

日本のすべての車に加入が義務付けられている自賠責保険ですが、実は補償される金額には明確な「上限」が定められています。

「120万円」という数字を耳にしたことがある方も多いかもしれませんが、その内訳や、もし上限を超えてしまったらどうなるのかといった具体的なルールまで把握している人は多くありません。

この記事では、交通事故施術の専門家である整骨院の視点から、自賠責保険の限度額の仕組みを分かりやすく解説します。

お金の不安を解消し、安心して治療に専念するための知識を身につけましょう。

知っておきたい自賠責保険の基本!怪我の補償限度額は一律120万円

交通事故で怪我をした際、自賠責保険から支払われる「傷害」に対する補償の上限額は、被害者一人につき一律120万円と決められています。

この金額は、事故の規模や相手の車種に関わらず変わりません。

この120万円という枠は、被害者が最低限の救済を受けられるように国が定めたセーフティネットです。

注意が必要なのは、この「120万円」の中に、病院や整骨院での治療費だけでなく、慰謝料や休業損害、交通費など、事故によって発生したあらゆる諸費用がすべて含まれるという点です。

つまり、治療が長期にわたったり、高額な検査を繰り返したりすると、この120万円の枠を使い切ってしまう可能性があるということです。

しかし、通常の手順で適切な頻度の通院を行っていれば、多くの場合この範囲内で十分に完治を目指すことができます。

まずは「120万円という財布」があることを念頭に置き、計画的に治療を進めていくことが大切です。

120万円の中身はどうなっている?治療費・慰謝料・休業損害の内訳

自賠責保険の限度額である120万円は、単なる一括の金額ではなく、複数の補償項目の合計で構成されています。

これには大きく分けて「治療費」「慰謝料」「休業損害」「交通費」の4つの柱があります。

治療に直接かかる実費としての治療費

まず、病院での診察、検査、投薬、そして整骨院での施術にかかる費用が「治療費」として計算されます。

これらは原則として実費が対象となります。事故による怪我を治すために医学的に必要と認められる範囲であれば、窓口負担なしで治療を受け続けることが可能です。

当院のような整骨院での施術も、この治療費の枠の中に含まれます。

精神的な苦痛を補うための慰謝料

慰謝料は、事故によって怪我をしたことへの精神的なダメージに対して支払われるものです。

自賠責保険の基準では、1日あたり4,300円と定められています。

通院した日数や治療にかかった期間をもとに計算され、怪我の回復を待つ間の心の負担をサポートするための大切な費用です。

収入の減少をカバーする休業損害

事故の怪我の影響で仕事を休まなければならなくなった場合、その減収分を補填するのが休業損害です。

自賠責保険では原則として1日あたり6,100円が支払われます。

会社員の方だけでなく、主婦の方でも家事に支障が出た場合には同等の基準で請求できる権利があるため、自分には関係ないと思わずに正しく把握しておくことが重要です。

通院のために必要となった交通費

意外と忘れがちなのが交通費です。自宅から整骨院や病院へ通うための電車・バス代、あるいは自家用車のガソリン代などが補償されます。

これらすべての合計が120万円という枠の中に収まるように運用されています。

一つひとつの項目を適切に積み上げていくことが、納得のいく補償を受けるための土台となります。

後遺障害や死亡事故の場合はいくらまで?ケース別の最高限度額一覧

自賠責保険の限度額120万円というのは、あくまで怪我(傷害)に対する枠組みです。

もし事故の結果、残念ながら亡くなってしまったり、深刻な後遺症が残ったりした場合には、それとは別の限度額が適用されることになります。

まず、死亡事故の場合は被害者一人につき最大3,000万円までが補償されます。

この中には葬儀代や慰謝料、そして「もし事故がなければ将来得られたはずの収入」を補填する逸失利益が含まれます。

次に、怪我が完治せず身体に不自由が残ってしまった後遺障害の場合は、その程度(等級)に応じて最高3,000万円までの補償が用意されています。

さらに、常に介護が必要となるような特に重度の後遺障害(神経系統や胸腹部臓器の著しい障害など)と認められた場合には、最高4,000万円まで限度額が引き上げられます。

整骨院に通われる患者様に関連が深いのは、むちうちなどが原因で痛みやしびれが残ってしまった際の後遺障害認定です。

こうした認定を受けるためには、適切な頻度で通院し、症状の経過を客観的に記録しておくことが欠かせません。

上限額に関わるような重大な局面においても、日々の地道な施術と通院の記録が、被害者としての権利を守るための重要な証拠となります。

もし治療費が120万円を超えたらどうなる?知っておくべき「任意保険」との関係

自賠責保険の限度額である120万円。

これを聞くと「もし大怪我をして治療が長引いたら、120万円を超えた分は自己負担になるの?」と不安になるかもしれません。

しかし、多くの場合、その心配は無用です。

任意保険が自賠責保険の不足分をカバーする仕組み

交通事故の相手方が「任意保険」に加入していれば、自賠責保険の限度額である120万円を超えた分については、その任意保険から支払われることになります。

任意保険は、自賠責保険だけではカバーしきれない高額な賠償額を補うために存在しているからです。

実務上は、相手方の任意保険会社が自賠責保険の分も含めて一括して対応する「一括対応」という形式が一般的です。

そのため、被害者であるあなたが「今120万円のうちいくら使ったか」を毎回の通院で細かく計算する必要はありません。

保険会社が裏側で調整を行っているため、120万円を超えた瞬間に窓口で支払いを求められるようなことは基本的にはありません。

保険会社から「治療打ち切り」を打診されたら

注意が必要なのは、治療費が120万円に近づいたり、治療期間が一定(例えば3ヶ月や6ヶ月)を過ぎたりしたタイミングで、保険会社から「そろそろ治療を終了しませんか?」と打診されるケースです。

これは、保険会社側が支払額を抑えたいという意図から提案されることが多いのですが、治療を終えるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、あくまで主治医とあなた自身です。

まだ痛みがあるのに無理に納得してしまうと、後遺症のリスクが高まるだけでなく、その後の補償も受けられなくなります。

もし「120万円を超えそうだから通院をやめてほしい」と言われて困ったときは、すぐに当院へご相談ください。

医学的な根拠に基づいて通院の必要性を判断し、適切なアドバイスをさせていただきます。

過失割合による減額のルール!自分の不注意で補償額はどこまで減るのか

自賠責保険は被害者を救済するための保険であるため、一般的な任意保険とは異なり、多少の過失(不注意)があっても補償額が減らされることはありません。

しかし、被害者側に重大な過失がある場合に限り、「重過失減額」というルールが適用され、受け取れる金額が一定の割合で差し引かれます。

減額の対象となるのは過失が7割以上の場合のみ

自賠責保険で補償額が減額されるのは、被害者側の過失が70%(7割)以上と認められたときだけです。

つまり、あなたの過失が1割から6割程度であれば、自賠責保険の限度額内において治療費や慰謝料がカットされることはありません。

過失が7割を超えた場合の減額率は以下の通りです(怪我の場合)。

  • 過失7割以上10割未満:一律で20%減額

例えば、本来の損害額が100万円だった場合、過失が7割以上あると20万円が差し引かれ、受け取れるのは80万円となります。

なお、損害額が20万円を下回るようなケースでは、減額が適用されない、あるいは20万円を下回らないように調整されるという被害者に優しい仕組みも備わっています。

後遺障害や死亡事故では減額幅がさらに大きくなる

怪我(傷害)の補償では一律20%の減額ですが、後遺障害が残った場合や死亡事故の場合は、過失の程度に応じてさらに厳しい減額率が設定されています。

  • 過失7割以上8割未満:20%減額

  • 過失8割以上9割未満:30%減額

  • 過失9割以上10割未満:50%減額

このように、自分に大きな非がある事故であっても、自賠責保険であれば少なくとも半分、あるいは8割以上の補償が確保される可能性があります。

加害者側だからと補償を諦めてしまうのは早計です。まずはご自身の過失割合がどの程度になるのか、専門的なアドバイスを受けることが重要です。

限度額を気にせず整骨院で適切な施術を受けるための賢い通院方法

自賠責保険の限度額が120万円と聞くと、一見大きな金額に思えますが、治療費や慰謝料、休業損害をすべて合算すると、意外と早く枠が埋まってしまうこともあります。

しかし、金額を気にするあまり必要な通院を控えてしまうのは本末転倒です。賢く、かつ効果的にお体を治すための通院のコツをお伝えします。

まず大切なのは、事故直後の「早期集中通院」です。

怪我の回復が最も早い時期にしっかりと施術を受けることで、結果的にトータルの治療期間を短縮でき、限度額の範囲内で完治を目指しやすくなります。

痛みが強い時期に我慢をして長引かせてしまう方が、最終的なコスト(治療費や時間の損失)は大きくなってしまいます。

また、通院の間隔を空けすぎないことも重要です。

自賠責保険の慰謝料計算には「実通院日数」が大きく関わるため、週に数回など、医師や柔道整復師が推奨するペースを守ることが、正当な補償を受けるための証明にもなります。

自分の判断で通院を中断したり、不規則なペースにしたりすると、保険会社から「もう治った」とみなされ、限度額に余裕があっても治療を打ち切られるリスクが出てきます。

計画的な通院こそが、身体にもお財布にも優しい選択と言えます。

面倒な書類や保険会社との交渉は交通事故に強い整骨院へ相談を

交通事故の被害に遭うと、お体の痛みだけでなく、保険会社とのやり取りや複雑な書類作成が大きなストレスになります。

「限度額まであといくら残っているのか」

「このまま通院を続けても大丈夫なのか」

といった事務的な不安は、回復を妨げる要因にもなりかねません。

当院のような交通事故対応に特化した整骨院では、患者様が施術に専念できるよう、窓口業務以外のサポートも充実させています。

保険会社から「そろそろ120万円を超えそうです」と言われた際の対応方法や、任意保険への切り替えの手続きなど、これまでの豊富な経験をもとに的確なアドバイスが可能です。

特に、保険会社からの「治療打ち切り」の打診に対して、医学的な根拠や症状の経過を客観的に伝えるお手伝いをすることで、不当に治療が終了してしまうことを防ぎます。

まとめ:自賠責保険の限度額を正しく理解して納得のいく回復を目指すために

自賠責保険の限度額は、怪我の場合で一人あたり120万円までと定められています。

この枠内には治療費だけでなく慰謝料や休業損害も含まれますが、もし上限を超えたとしても相手の任意保険から補償を受けることが可能です。

大切なのは、金額の多寡に惑わされず、事故直後から適切な頻度で通院し、怪我を根本から治しきることです。自己判断での通院中断は、後遺症のリスクを高めるだけでなく、受け取れるはずの補償を逃すことにもつながります。

当院では、患者様一人ひとりの症状に合わせた施術プランを提案し、保険の手続きに関する不安も一つずつ解消していきます。

まずは安心してお体を預けていただき、一日も早い日常生活への復帰を一緒に目指しましょう。