「保険会社から『自賠責の枠が120万円なので、3ヶ月で終わりです』と言われたけれど本当?」

「治療費や慰謝料を合わせると、3ヶ月で上限を超えてしまうの?」

交通事故の被害に遭い、治療を続けていると耳にする「自賠責保険の120万円」という数字。

多くの方が、この金額が「治療費だけの枠」だと思い込んでいますが、実はそこには大きな落とし穴があります。

こんにちは。鹿児島市で交通事故治療を専門に行っている整骨院院長です。

当院でも、通院から3ヶ月ほど経った頃に、保険会社から「限度額」を理由に治療の中止を促され、不安になって相談に来られる方が後を絶ちません。

結論から言うと、120万円を超えても治療を諦める必要はありません。

本記事では、120万円の内訳を詳しく解説するとともに、なぜ3ヶ月というタイミングでこの話が出てくるのか、そして賢い対処法についてプロの視点で分かりやすくお伝えします。

鹿児島の交通事故治療が得意な整骨院

知っておきたい「自賠責保険120万円」の内訳と3ヶ月で上限に達する理由

交通事故の被害に遭った際、加害者が加入している自賠責保険から支払われる補償には「120万円」という上限金額が設定されています。

この「120万円」という数字だけが一人歩きして、「3ヶ月経ったらもう治療が受けられない」と誤解されているケースが非常に多いのですが、まずはその中身を正しく理解することが大切です。

120万円に含まれるのは「治療費・慰謝料・休業損害・交通費」の総額

自賠責保険の120万円という枠は、決して「治療費だけ」のものではありません。

以下のすべての合計額が120万円以内に収まるように設計されています。

治療費: 病院や整骨院へ支払われる診察代や施術料。

慰謝料: 入通院による精神的苦痛に対する補償(1日4,300円)。

休業損害: 事故の影響で仕事を休んだことによる減収への補償。

交通費: 通院にかかった電車・バス代やガソリン代など。

つまり、あなたが仕事を休んで「休業損害」が多く発生していたり、通院回数が多くて「慰謝料」や「交通費」が積み重なったりすると、その分だけ「治療費」に回せる枠が削られていくことになります。

なぜ3ヶ月が「限度額の目安」と言われるのか?シミュレーションで解説

なぜ、保険会社は「3ヶ月」を一つの区切りにしてくるのでしょうか。

それは、一般的なむち打ちの治療で計算すると、3ヶ月前後で合計額が120万円に近づくことが多いからです。

簡単な計算式で見てみましょう(※あくまで一例です)。

【3ヶ月通院した場合の概算】

  • 治療費: 約45万円(毎日~週5回通院の場合)

  • 慰謝料: 約38万円(3ヶ月、実通院日数45日と想定)

  • 休業損害: 約30万円(月収30万円で週1〜2日欠勤を想定)

  • 交通費: 約2万円


合計:約115万円

このように、休業損害が発生しているケースでは、3ヶ月を迎える頃には120万円の枠がギリギリになります。

保険会社が「3ヶ月で終わりです」と言うのは、この自賠責保険の枠を使い切り、彼ら自身の持ち出し(任意保険の支払い)が発生するのを防ぎたい、あるいは抑制したいという意図があるのです。

自賠責の上限120万円を超えたらどうなる?治療は終わらせるべきか

「120万円の枠がいっぱいになったら、あとの治療費は自己負担になるの?」と不安を感じる必要はありません。

結論から言えば、120万円を超えても、必要な治療であれば継続して受けることが可能です。

この仕組みを正しく理解しておくだけで、保険会社とのやり取りで不当に焦らされることがなくなります。

上限を超えた分は「任意保険」がカバーする仕組み

交通事故の補償は、二段構えの構造になっています。

一段目:自賠責保険(上限120万円)

二段目:任意保険(無制限など)

ほとんどの加害者は、自賠責に加えて「任意保険」に加入しています。

120万円という枠はあくまで「一段目の財布」の限度額に過ぎません。

合計額が120万円を超えた瞬間、支払いの主体が自賠責保険から任意保険へと切り替わるだけなのです。

これを一般的に「一括対応(任意一括)」と呼びます。

保険会社は、自賠責の120万円分を立て替えて支払い、後で国(自賠責)に請求しています。

120万円を超えると、その先は「保険会社自身の持ち出し」になるため、彼らにとってはここからが本当のコスト負担になるのです。

保険会社が「上限」を理由に打ち切りを迫る本当の狙い

なぜ、まだ痛みがあるのに「上限だから」と治療を終わらせようとしてくるのでしょうか。

そこには保険会社側の経営的な事情が隠れています。

社内的な手続きの簡略化: 自賠責の枠内であれば、保険会社の懐は痛みません。120万円を超えると、社内での決裁や手続きが複雑になり、支払う金額の審査も厳しくなります。

最終的な支払額の抑制: 120万円で治療を止めさせることができれば、彼らは一円も損をせずに事案をクローズできます。

つまり、「上限だから終わり」というのは医学的な判断ではなく、あくまで「事務的な都合」に過ぎません。

痛みが残っており、医師も治療が必要だと判断しているなら、上限額に関わらず治療を続ける権利があなたにはあります。

120万円の枠を気にせず、後遺症を残さないための正しい通院方法

「120万円という上限を超えたら損をするのでは?」と不安になるあまり、通院を控えてしまうのは本末転倒です。

最も大きな「損」は、補償額が減ることではなく、適切な治療を受けずに一生付き合うことになる「後遺症」を残してしまうことです。

上限額を賢く管理しながら、しっかりと完治を目指すための通院のポイントを整理しましょう。

通院頻度と慰謝料のバランス。損をしないための考え方

自賠責の120万円という枠を効率的に使うためには、闇雲に通うのではなく、「適切な頻度」を守ることが重要です。

毎日通う場合の注意点

毎日通院すると、治療費と交通費が急速に積み上がり、120万円の枠を早く使い切ってしまいます。

もちろん痛みがあれば通うべきですが、保険会社から「過剰診療」と疑われるリスクも高まります。

理想は「週3〜4回」

身体の修復メカニズムを考慮しても、中1日程度のペースでリハビリを継続するのが最も効果的です。

これにより、「実通院日数」を確保しつつ、120万円の枠を急激に消費せずに、長期的な治療を維持しやすくなります。

整形外科との併用が「治療の必要性」を証明する最大の根拠になる

120万円を超えても任意保険会社に「治療を継続させる」ためには、医学的な客観性が不可欠です。ここで鍵となるのが、整形外科との併用です。

なぜ併用が「上限突破」の武器になるのか?

保険会社が最も恐れるのは、医師による「まだリハビリが必要です」という一言です。

整骨院で日々の痛みを取り除きながら、月2回程度は整形外科を受診し、医師に症状の推移を正確に伝えてください。

医師の診断書や経過報告がある限り、保険会社は「自賠責の枠が終わったから」という理由だけで、一方的に治療を止めることは難しくなります。

よくある質問

自賠責保険の「120万円の枠」と「3ヶ月」の節目に関して、特に主婦(主夫)の方や、ご自身にも過失がある方からよくいただく質問をまとめました。

専業主婦ですが、休業損害が発生すると120万円の枠は早くなくなりますか?

はい、実は主婦(主夫)の方こそ注意が必要です。

自賠責保険では、主婦の家事労働にも「休業損害(1日あたり原則6,100円)」が認められます。

例えば、3ヶ月(90日)のうち45日通院し、そのすべての日で家事に支障が出たと認められると、休業損害として枠を消費します。

これに治療費と慰謝料が加わるため、お仕事をしていない方よりも早く120万円の上限に達する傾向があります。早めに全体の収支を把握しておくことが大切です。

自分にも過失がある事故(7:3など)の場合、120万円の枠はどうなりますか?

自賠責保険の最大の特徴は、「被害者の過失が7割未満であれば、減額されない」という点にあります。

任意保険であれば自分の過失分(3割分など)が慰謝料から引かれますが、自賠責の120万円の枠内であれば、過失相殺を受けずに満額の補償が受けられるケースが多いです。

そのため、あえて自賠責の枠内で治療を完結させた方が有利な場合もあります。

この判断は複雑ですので、ぜひ当院へご相談ください。

保険会社から「120万円を超えたら、こちらの判断で打ち切ります」と言われました。抗議できますか?

抗議は可能です。

ただし、感情的に「まだ痛い」と言うだけでは不十分です。

重要なのは、整形外科の医師に「まだ症状に改善の余地があり、リハビリの継続が必要である」という診断(意見)をしてもらうことです。

医師の医学的見解がある限り、保険会社が一方的に「120万円」という数字だけで打ち切ることは法的に難しいからです。

まとめ

自賠責保険の「120万円」という上限は、治療を止めるための期限ではありません。

それはあくまで、「国が最低限の補償を保証してくれる財布の容量」に過ぎません。

特に通院3ヶ月という時期は、休業損害や慰謝料が積み重なり、この「財布」が空になりやすいタイミングです。

保険会社が「上限だから」と言ってくるのは、彼らの事務的な都合であることがほとんどです。

一番大切なのは、上限額という数字に惑わされて、必要なリハビリを中断し、一生付き合うことになる「後遺症」を残さないことです。

120万円を超えたとしても、任意保険の枠を使って治療を続ける正当な権利があなたにはあります。

鹿児島市内で「保険会社から限度額の話をされて不安だ」「3ヶ月経ったけれどまだ首や腰が痛い」とお悩みの方は、お早めに当院へご相談ください。

私たちは交通事故治療のプロとして、最適な通院プランの提案から、保険会社とのやり取りのアドバイスまで、あなたの味方となってサポートいたします。

鹿児島の交通事故治療が得意な整骨院