こんにちは、鹿児島で交通事故治療が得意な整骨院「鹿大前整骨院」院長の宮原です。

交通事故は、被害に遭った方だけでなく、事故を起こした側の生活も大きく変えることがあります。

人にけがをさせてしまった、警察から連絡が来るのが怖い、仕事を失うのではないか、家族にまで迷惑がかかるのではないか。事故直後は、いくつもの不安が一度に押し寄せるものです。

当院でも交通事故に関する相談を受ける中で、「加害者になったら人生はもう終わりなのか」「自分にも痛みがあるけれど治療を受けていいのか」といった声を耳にします。

ですが、交通事故の加害者になったことだけで、その後の人生が一律に決まるわけではありません。

事故の内容、けがの程度、違反の有無、過去の違反歴、保険加入状況、その後の対応によって、起こることはかなり変わります。

この記事では、交通事故の加害者になったあとに考えられる刑事・行政・民事上の責任から、免許、仕事、家族への影響、被害者への謝罪、保険会社とのやり取り、そして加害者自身がけがをしている場合の通院まで、できるだけ順番に分かりやすくお伝えします。

この記事のポイント

  • 交通事故の加害者が負う可能性のある3つの責任
  • 免許や仕事、その後の生活に起こり得る影響
  • 被害者への謝罪と保険会社との関わり方
  • 加害者自身がけがをした場合の通院方法

交通事故の加害者、その後の人生に起こること

交通事故のあとに「これからどうなるのか」を考えるときは、罰金や免許だけを見るのでは足りません。

警察や検察の手続き、損害賠償、仕事への影響、家族との生活などが別々に進むことがあるからです。

まずは、事故後に何が起こりやすいのかを順番に見ていきます。

事故後にまず起こること

事故を起こした直後は、負傷者の救護、道路上の危険防止、警察への報告が必要です。

人身事故か物損事故かにかかわらず、事故を起こしたのに警察へ連絡せず、その場を離れるという対応は避けなければいけません。

その後は、警察による事情聴取や事故状況の確認、保険会社への事故報告、相手方との連絡などが進みます。

人身事故では、後日に実況見分や取り調べのため警察署へ行くこともあります。

事故当日にすべてが決まるわけではなく、刑事手続き、免許の処分、損害賠償は、それぞれ別の流れで進むと考えると分かりやすいですよ。

ここで大切なのは、事故直後の動揺から「もう人生が終わった」と結論づけないことです。

軽微な物損事故と、死亡事故や飲酒運転を伴う事故では、その後に起こることがまったく違います。まず事実を確認し、一つずつ必要な対応を進めることになります。

交通事故の加害者が事故現場で状況を確認しているイメージ交通事故後は事故状況を確認し、警察や保険会社への連絡を進めます

事故後は「警察への対応」「免許の処分」「損害賠償」が同時に見えても、別々の制度として進みます。

一つの結果だけを見て、その後のすべてが決まったと思わないことが大切です。

加害者が負う3つの責任

人身事故を起こした場合、加害者には大きく分けて刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任が生じる可能性があります。

さらに、法律上の処分とは別に、被害者に対して誠実に向き合うという道義的な問題もあります。

種類 主な内容 生活への影響例
刑事上の責任 罰金や拘禁刑など 捜査、裁判、前科に関わる場合がある
行政上の責任 違反点数、免許停止、免許取消しなど 通勤や運転業務に影響する場合がある
民事上の責任 治療費、休業損害、慰謝料、修理費などの賠償 任意保険の有無で自己負担の状況が変わる

例えば、被害者にけがをさせた人身事故では、警察の捜査が行われ、事故態様によって刑事責任が問題になります。

一方で、免許停止や取消しは行政上の処分です。さらに、治療費や慰謝料などは民事上の損害賠償の話になります。

つまり、「罰金を払ったから賠償も終わり」「保険会社が払ってくれるから刑事責任もなくなる」という関係ではありません。それぞれ別に考える必要があります。

任意保険に加入している場合、対人賠償や対物賠償の範囲では保険会社が被害者とのやり取りを進めるケースが一般的です。

しかし、保険に加入しているからといって、警察や検察への対応まで保険会社が代わってくれるわけではありません。

刑事処分はどう決まるか

人を死傷させた事故では、事故の状況に応じて刑事責任が問題になります。

一般的な過失による人身事故については、自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪が問題になることがあります。

現在の法律では、過失運転致死傷について7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が規定されています。

ただし、実際にどの処分になるかは、けがの程度、過失の内容、事故後の対応、前歴など個別の事情で変わります。

(出典:e-Gov法令検索「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)

すべての人身事故で必ず罰金になるわけでも、必ず裁判になるわけでもありません。捜査の結果として不起訴になるケースもありますし、罰金刑になるケースもあります。

反対に、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、著しい速度超過などが絡む事故では、より重大な問題になります。

「被害者が軽傷だから大丈夫」「保険に入っているから刑事事件にはならない」と決めつけるのは危険です。刑事責任は保険の加入有無とは別の問題です。

また、罰金刑が確定した場合は刑事罰を受けたことになります。一方、免許停止や反則金は刑事罰とは性質が異なります。

「罰金」「反則金」「免許停止」を同じものとして考えると混乱しやすいので注意してください。

免許停止や取消しの影響

交通事故では、刑事責任とは別に運転免許の点数制度による行政処分が問題になります。

交通違反には基礎点数があり、人身事故では事故の結果や責任の程度などに応じた付加点数が加わることがあります。

その累積点数や過去の処分歴によって、免許停止や取消しとなる可能性があります。

ここで気になるのが、「一度人身事故を起こしたら免許は必ずなくなるのか」という点でしょう。これは一律ではありません。

事故の内容も違えば、それまでの違反歴も違うためです。軽い事故と重大事故を同じようには扱えません。

免許停止の期間中は当然ながら運転できません。普段の買い物や送迎だけなら生活方法を変えることで対応できる場合もありますが、通勤で車が欠かせない地域では負担が大きくなります。

鹿児島のように車移動が日常生活に深く関わる地域では、家族の送迎や公共交通機関への切り替えが必要になることもあるでしょう。

さらに、仕事で運転する方にとっては、免許の処分が収入へつながる問題になることがあります。

トラック、タクシー、営業車、配送など、免許が業務の中心にある仕事では特に影響が大きくなります。

◆院長のワンポイントアドバイス

事故後は警察や保険会社への対応ばかりに意識が向きますが、自分の生活も現実的に組み直す必要があります。

免許停止の可能性があるなら、通勤方法や家族の送迎などを早めに考えておくと、処分が決まったあとに慌てにくいですよ。

仕事や会社への影響

「人身事故を起こしたら会社をクビになるのでは」と不安になる方は少なくありません。

しかし、私生活中の交通事故を起こしたという事実だけで、当然に解雇が決まるわけではありません。

厚生労働省の労働条件に関するQ&Aでも、休日のマイカー運転中の事故について、単に事故が発生したという理由だけで解雇するのは困難とする考え方が示されています。

一方で、運転免許が業務にとって重要で、取消しによって長期間その仕事ができなくなる場合などは、事情が変わってきます。

(出典:厚生労働省「私生活における事故を理由とする解雇は許されるのでしょうか?」)

たとえば事務職で、仕事中に車を運転する機会がほとんどない人と、毎日トラックを運転する人では、免許停止や取消しが仕事へ与える影響は違います。

また、会社への報告が必要かどうかは、事故の内容だけでなく就業規則や職務内容にもよります。

そのため、「事故を起こした=退職」と早合点して自分から辞めてしまうのは避けたいところです。

まずは会社の規則、免許処分の見込み、配置転換の可能性など、現実に何が必要になるのかを確認していくことになります。

もし事故が業務中だった場合は、私生活の事故とは話が変わります。

会社の車両損害、労災、会社側の使用者責任など別の問題が加わる場合があるため、事故が起きた場面によって考え方を分ける必要があります。

家族や生活への影響

交通事故の加害者になったとき、本人以上に家族が不安を抱えることがあります。

「賠償金を家族が払わないといけないのか」「子どもの生活まで変わるのか」と心配になる方もいます。

原則として、家族であるという理由だけで、配偶者や親、子どもが当然に本人の損害賠償債務を負うわけではありません。

ただし、車の所有者や運行供用者として別の責任が問題になるケースなどはあります。ここは「家族だから払う」という単純な話ではないんですね。

一方、法律上の責任とは別に、生活面の影響はあり得ます。

免許停止で送迎を家族に頼む、警察や裁判への対応で仕事を休む、任意保険の等級が変わり翌年以降の保険料が上がる、といった負担です。

事故の内容が重大であれば、家族の精神的な負担も無視できません。

任意保険に十分な補償があり、保険の対象となる事故であれば、被害者への賠償を保険会社が担う範囲は大きくなります。

逆に、任意保険に入っていない、補償対象外となる事情がある、賠償額が保険の限度を超えるといった場合は、本人の負担が重くなる可能性があります。

家族への影響を考えるときは、「家族が法的責任を負うのか」と「家族の暮らしに影響が出るのか」を分けて考えると分かりやすくなります。

事故後の心の負担

交通事故のあと、加害者側にも「自分がもっと注意していれば」「相手のけがが悪化したらどうしよう」という考えが何度も浮かぶことがあります。

特に重傷事故や死亡事故では、事故の場面を繰り返し思い出したり、車に乗ることが怖くなったりすることもあります。

責任から目をそらさないことは大切です。ただ、自分を責め続けて眠れない、食事が取れない、仕事が手につかないという状態が長く続けば、警察や保険会社への対応まで難しくなってしまいます。

日常生活が崩れるほどの状態なら、医療機関などを利用して心身の状態を確認することも一つの方法です。

事故の責任を受け止めることと、自分の生活を立て直すことは両立します。「反省しているなら一生苦しまなければならない」というものではありません。

必要な責任を果たしながら、その後の生活を続けていくことも大切です。

交通事故の加害者、その後の人生を立て直すには

事故後の生活を立て直すうえで大切なのは、起きてしまった事実を変えようとすることではなく、今からできる対応を積み重ねることです。

事故直後の行動、被害者への向き合い方、保険会社との連絡、自分の体の状態まで、一つずつ確認していきましょう。

事故直後にやるべきこと

事故直後は、まず車を止め、負傷者がいる場合は救護し、必要に応じて救急車を呼びます。そのうえで、二次事故を防ぐため安全を確保し、警察へ連絡します。

相手が「大丈夫です」と言っていても、事故そのものを警察へ届けないまま終わらせるのは避けてください。

次に、自分が加入している任意保険会社へ事故を報告します。相手の氏名、連絡先、車両情報、事故場所、事故の状況など、分かる範囲で伝えます。

ドライブレコーダーがある場合は、上書きされないよう映像を保存しておくことも大切です。

当事者同士だけで「修理代は全部払います」「治療費はいくらでも出します」など、具体的な金額や責任割合までその場で決めてしまうと、あとで事実関係と食い違うことがあります。

誠意を示すことと、補償内容をその場で確定させることは別です。

事故後の基本的な流れについては、当サイトの交通事故に遭ったら確認したい対応の流れも参考にしてください。

事故直後は「救護・安全確保・警察・保険会社」の順で動くことが基本です。焦って示談や賠償額まで決める必要はありません。

被害者への謝罪はどうする

加害者側が悩みやすいのが、被害者への謝罪です。

「直接会った方がいいのか」「電話をすると迷惑なのか」「保険会社に任せれば何もしなくていいのか」と迷いますよね。

謝罪そのものは、事故でけがや損害を受けた相手に対して誠意を伝える行為です。ただし、相手が治療中で面会を望んでいない場合や、感情が高ぶっている場合もあります。

そのため、突然自宅や病院へ行くのではなく、まず保険会社を通じて相手の意向を確認する方法があります。

謝罪の場では、言い訳を重ねるより、事故によって相手に負担をかけたことへのお詫びを伝える方が自然です。

一方で、「こちらが100%悪いです」「すべて私が個人で払います」といった補償や過失割合に関する約束までその場で決める必要はありません。

事故状況によっては、過失割合の判断が後から変わることもあるからです。

また、被害者が謝罪を受けたくないと考えることもあります。

その場合、無理に何度も連絡すると、かえって負担を増やしかねません。謝罪したい気持ちがあっても、相手の意思を尊重することが大切です。

◆院長のワンポイントアドバイス

交通事故では、加害者側も「何かしなければ」と焦りやすいものです。ただ、誠意を示すことと、相手の生活へ何度も入り込むことは違います。

保険会社を間に入れながら、相手が望む距離感を確認すると進めやすいですよ。

保険会社に任せる範囲

任意保険に加入している場合、対人・対物賠償については保険会社が相手方との連絡や損害額の確認、示談交渉などを進めることがあります。事故後すぐに保険会社へ連絡するのは、このためです。

ただし、保険会社に事故報告をしたあと、本人が何もしなくてよいわけではありません。

警察から呼び出しがあれば本人が対応しますし、事故状況の説明や必要書類の提出を求められることもあります。

また、被害者から本人へ直接連絡が来た場合は、話した内容を保険会社と共有しておく方が行き違いを防ぎやすくなります。

交通事故の加害者が事故後に保険会社へ連絡しているイメージ事故後は加入している任意保険会社へ早めに事故報告を行います

任意保険が使える事故であれば、治療費や慰謝料、休業損害、車両修理費など、契約内容に応じた賠償対応が進みます。

一方、自賠責保険は人身損害を対象とする制度であり、物損の修理代を補償するものではありません。

「相手から電話が来たので、自分で現金を渡して終わらせた」という対応は、後から治療が長引いた場合に問題が複雑になることがあります。

個人間で先に支払いをした場合でも、領収書や支払った内容を残し、保険会社へ共有しておくことが大切です。

加害者自身がけがをしたら

交通事故では、加害者側の運転者も首や腰を痛めることがあります。追突した側であっても、衝撃を受けた事実は変わりません。

「自分が悪い事故だから治療してはいけない」と我慢する必要はありません。

ただし、誰の保険から治療費が支払われるかは、事故の過失割合や加入している保険によって変わります。

自分の過失が大きい事故では、相手方の自賠責保険だけを前提に考えるのではなく、自身の人身傷害保険や搭乗者傷害保険などが使えるかを確認することになります。

補償の内容は契約ごとに違います。

首の痛み、腰痛、頭痛、しびれなどがある場合は、事故後できるだけ早い段階で医療機関を受診し、けがの状態を確認してください。

整骨院では画像検査や医学的な診断はできないため、まず医師による診察を受けておくことが重要です。

そのうえで、筋肉や関節の痛みが続き、整骨院での施術を希望する場合は、保険会社へ通院方法を確認してから進めるとスムーズです。

鹿大前整骨院でも、事故状況や加入している保険を伺ったうえで、施術を受けるまでの流れをご案内しています。

◆院長のワンポイントアドバイス

加害者側の方ほど「相手に申し訳ないから自分の痛みは我慢する」と言うことがあります。

でも、自分のけがを放置することと、相手への責任を果たすことは別の話です。体に痛みがあるなら、必要な確認と受診はしておきましょう。

死亡事故ではその後どうなる

「死亡事故の加害者になったら、その後の人生はどうなるのか」という検索も少なくありません。

死亡事故では、被害者と遺族が受ける損失が極めて大きく、加害者側にも刑事、行政、民事の各面で重大な影響が生じる可能性があります。

過失運転による死亡事故なのか、危険運転に当たる事情があるのか、飲酒や無免許、ひき逃げなどがあるのかによって、刑事手続きの内容は変わります。

免許取消しの可能性、仕事への影響、被害者遺族への賠償など、生活の多くの部分が変わることもあります。

だからといって、「死亡事故を起こした人は全員同じ人生になる」ということではありません。事故の原因も、刑事処分も、賠償状況も一件ずつ異なります。

長い時間をかけて責任に向き合う必要がある一方、処分や賠償の手続きが進んだあとも、本人の生活そのものは続いていきます。

重大事故のあとに大切なのは、事実から逃げずに必要な手続きへ対応し、被害者や遺族への賠償を進め、再び事故を起こさないための行動を続けることです。

事故をなかったことにはできませんが、その後にどのような行動を積み重ねるかは変えられます。

死亡事故や重傷事故は、軽微な事故とは手続きも影響も大きく異なります。「知人も同じ事故で罰金だったから自分も同じ」といった比較だけで今後を決めつけないでください。

交通事故の加害者に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 人身事故を起こしたら人生は終わりですか?

A. 人身事故を起こしただけで、その後の人生が一律に決まるわけではありません。けがの程度、事故原因、違反の内容、過去の違反歴などによって、刑事処分や免許処分は変わります。仕事への影響も職種によって違います。事故の責任を軽く考えるべきではありませんが、「加害者になった時点ですべてを失う」と決まっているわけでもありません。

Q2. 人身事故では必ず罰金や前科がつきますか?

A. 必ずではありません。人身事故でも、捜査の結果や事故の事情によって不起訴となる場合があります。一方、罰金刑が確定すれば刑事罰なので前科に当たります。免許停止などの行政処分と、罰金などの刑事処分は別の制度です。

Q3. 交通事故を起こすと会社に解雇されますか?

A. 私生活中の事故を起こしたことだけで、当然に解雇が決まるものではありません。ただし、免許が必須の運転業務で長期間運転できなくなる場合や、業務中の事故だった場合などは、仕事への影響が大きくなることがあります。就業規則や職務内容によって事情は変わります。

Q4. 被害者への謝罪は保険会社に任せれば不要ですか?

A. 保険会社は損害賠償の実務を進めますが、本人の謝罪まで代わりになるわけではありません。ただし、被害者が直接の連絡を望まない場合もあります。突然訪問するのではなく、保険会社を通じて相手の意向を確認し、迷惑にならない形で誠意を伝える方法があります。

Q5. 加害者でも交通事故の治療を受けられますか?

A. 加害者側でも、事故でけがをしていれば治療を受けることはできます。治療費にどの保険を使えるかは、過失割合や契約内容によって異なります。自分の人身傷害保険などが対象になることもあります。首や腰などに症状がある場合は早めに医療機関で状態を確認し、その後の通院方法を保険会社と確認しておくと進めやすくなります。

交通事故の加害者、その後の人生を考える

交通事故の加害者になったあとに起こることは、一つではありません。

人身事故であれば刑事上の責任が問題になることがあり、免許については行政上の処分、被害者への治療費や慰謝料などについては民事上の損害賠償が進みます。

さらに、仕事、家族、日常生活への影響が重なることもあります。

それでも、「加害者になった=その後の人生が終わる」と最初から決まっているわけではありません。

事故内容に応じた責任を果たし、被害者に誠実に向き合い、保険会社や警察から求められる対応を一つずつ進めることが、その後の生活につながります。

そして、事故を起こした側であっても、自分自身がけがをしている場合は体の状態を放置しないでください。

首や腰の痛み、頭痛、しびれなどがあるなら、まず医療機関で診察を受けることが大切です。

そのうえで整骨院での施術を希望する場合は、加入している保険の補償内容を確認しながら通院方法を決めていきましょう。

鹿大前整骨院では、交通事故後の首や腰などの症状について施術を行っています。

加害者側で「自分の保険を使って通院できるのか分からない」という場合も、事故状況を伺いながら来院までの流れをお伝えしています。

事故の責任と、自分の体を回復させることは別々に考えて大丈夫です。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。