こんにちは、鹿児島で交通事故治療が得意な整骨院「鹿大前整骨院」院長の宮原です。

交通事故を起こしてしまったあと、「被害者とのやり取りは全部、保険会社に任せていいのかな」「自分から連絡すると、かえって話をややこしくしないかな」と迷う方は少なくありません。

事故直後は気が動転しているうえ、警察への対応、保険会社への報告、相手への謝罪などが一気に重なります。

何を自分で行い、何を保険会社へ任せるのか分からなくなるのも無理はないと思います。

結論として、任意保険の対人・対物賠償に示談交渉サービスが付いている場合、損害賠償額や過失割合などの交渉は、基本的に保険会社へ任せるのが一般的です。

ただし、事故現場での救護や警察への報告、保険会社への事故報告、必要な事実確認まで任せられるわけではありません。

また、相手への謝罪と賠償交渉も分けて考えたほうがよいでしょう。

この記事では、交通事故の加害者になったときに、保険会社へ任せられることと、自分で行う必要があることを順番に解説します。

特に「相手から直接電話が来た」「その場で修理代を払うと約束してしまいそう」「保険会社からまだ連絡が行っていない」といった場面で、どう動けばよいかが分かる内容にしています。

この記事のポイント

  • 事故の加害者が保険会社へ任せられる範囲
  • 事故直後に自分で行うべき対応
  • 被害者へ直接連絡するときの注意点
  • 保険会社が対応できない場合の考え方

事故の加害者が保険会社に任せる範囲

「保険に入っているから、あとは全部やってもらえる」と考えたくなるかもしれません。

ただ、保険会社が代わってくれるのは主に損害賠償に関する実務や示談交渉です。

事故現場で負傷者を助けることや警察へ届け出ることまで代行してくれるわけではありません。

まずは、事故当日から示談までを「自分が行うこと」と「保険会社に任せること」に分けて見ていきましょう。この線引きができるだけでも、事故後の不安はかなり減ります。

事故直後に自分で行うこと

事故を起こした直後に最優先するのは、保険会社への電話よりも現場の安全です。

車を停止し、負傷者がいる場合は救護し、二次事故を防ぐために必要な対応を行います。そのうえで警察へ事故を報告します。

道路交通法第72条では、交通事故があった場合、運転者などに停止、負傷者の救護、道路上の危険防止、警察への報告が求められています。

これは任意保険に加入しているかどうかとは別の話です。保険会社へ任せられる範囲を考える前に、まず事故現場で行うべきことを済ませる必要があります。(出典:e-Gov法令検索「道路交通法」)

相手が「大丈夫です」と話していても、事故直後は緊張で痛みに気づきにくいことがあります。

ですから、その場で「けがはないから物損だけで終わりですね」と決めつけないほうがよいでしょう。

車の損傷についても、外から見える部分だけで修理範囲が決まるとは限りません。

事故直後の基本

負傷者の救護と安全確保、警察への報告、相手方の連絡先確認、事故状況の記録を先に行い、その後できるだけ早く加入している保険会社へ事故を報告する流れが基本です。

交通事故の加害者が事故現場で担当者に事故状況を説明している場面事故現場では、保険会社へ任せる前に警察への報告や事故状況の確認が必要です

示談交渉は保険会社に任せる

任意保険の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者と話し合う示談交渉サービスが付いていることが一般的です。

事故の相手と修理費、治療費、休業損害、慰謝料、過失割合などについて話し合う場面では、この仕組みを利用することになります。

日本損害保険協会も、人身事故や物損事故の賠償問題について、原則として加害者である被保険者に代わって保険会社が示談に向けた交渉を行う仕組みを案内しています。(出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A 問10」)

ここはかなり大事です。被害者から「修理代は全額出してください」「仕事を休んだ分も今すぐ払ってください」と言われたとしても、加害者本人がその場で金額や支払いを約束する必要はありません。

むしろ、補償の対象になるか、事故との関係が認められるか、過失割合をどう考えるかなどは、資料を確認したうえで進める必要があります。

謝ることと、賠償内容を約束することは別です。

「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と伝えることはできますが、「全部こちらで払います」「100対0で私が悪いです」「どんな治療でもずっと補償します」といった約束まで自分で行うのは避けたほうがよいでしょう。

◆院長のワンポイントアドバイス

交通事故の相談を受けていると、「相手に申し訳ないから、その場で全部払うと言ってしまった」という話があります。

気持ちは分かります。ただ、事故直後にはまだ分からないことが多いです。

誠意は言葉や態度で示し、補償の話は保険会社に引き継ぐ。この二つを分けて考えると対応しやすいですよ。

保険会社へすぐ事故を報告する

保険会社に任せるためには、まず保険会社が事故を把握していなければ始まりません。

警察の対応がひと通り終わったら、加入している任意保険会社や代理店へ事故を報告します。

夜間や休日でも事故受付窓口を設けている保険会社は多いため、契約している保険の連絡先を確認してください。

連絡時には、事故の日時と場所、相手の氏名や連絡先、車の登録番号、けがの有無、車の損傷、警察への届出状況などを聞かれることがあります。

ドライブレコーダーの映像や現場写真がある場合は、その存在も伝えておくと話が進めやすくなります。

事故の説明では、推測を混ぜずに「自分が見たこと」「自分が行った操作」「相手の車がどの方向から来たか」などをできるだけ具体的に伝えます。

「たぶん相手はかなりスピードを出していた」など、確認できていない内容まで事実のように話すと、あとで説明が食い違うことがあります。

交通事故の加害者が必要書類を確認しながら保険会社へ事故を報告している場面事故後は加入している保険会社へ早めに連絡し、事故状況を正確に伝えましょう

被害者への謝罪はどうする

保険会社が示談交渉を担当することになっても、謝罪まで保険会社に任せなければならないわけではありません。

事故現場で相手にけがや損害を与えたのであれば、まずは相手の状態を気遣い、迷惑をかけたことについて謝意を伝えることは自然な対応です。

ただし、事故状況について双方の認識が大きく違う場合や、相手から強い口調で金銭の要求を受けている場合は、何度も直接やり取りを重ねると話が複雑になりやすいです。

その場合は、先に保険会社へ状況を伝え、今後の連絡方法をそろえておくほうがよいでしょう。

また、謝罪のために突然自宅や病院を訪問すると、相手が負担に感じることもあります。電話や訪問を考えているなら、相手が連絡を望んでいるかを保険会社経由で確認してもらう方法もあります。

謝罪は「自分の気持ちを伝えれば終わり」ではなく、相手の状況にも配慮することが大切です。

謝罪で話さないほうがよい内容

具体的な賠償金額、過失割合、治療期間、修理方法などは、その場で確定させず「補償については保険会社から連絡します」と分けて伝えるほうが安全です。

直接連絡が来たときの対応

保険会社へ事故を報告したあとでも、被害者から加害者本人へ直接電話やメッセージが来ることはあります。連絡が来たこと自体に慌てる必要はありません。

まず相手の話を聞き、体調や困っていることに関する連絡であれば内容を確認します。

一方で、修理費や治療費、慰謝料、代車代、休業損害などの具体的な請求になったら、自分だけで判断せず、「補償については保険会社に対応をお願いしています。担当者にも内容を伝えます」と案内するのが分かりやすいです。

相手の要求を否定する必要も、その場で承諾する必要もありません。

電話を切ったあとは、いつ、誰から、どのような連絡があったかをメモし、保険会社へ共有します。

相手から写真、見積書、診断書などが送られてきた場合も、自分だけで結論を出さず担当者へ伝えます。

もし「今日中に払わなければ困る」「今ここで金額を決めてほしい」と急かされたとしても、事故の損害は確認資料がそろわなければ判断できないことがあります。

急いで約束するより、保険会社の窓口を一本にしたほうが、結果として双方の認識違いを減らしやすくなります。

保険会社に伝える事故情報

保険会社へ任せるといっても、担当者が事故を直接見ていたわけではありません。

適切に対応してもらうためには、加害者本人からの正確な情報提供が欠かせません。

伝える内容 確認しておきたいこと
事故の基本情報 日時、場所、天候、道路状況、信号や標識
相手方の情報 氏名、連絡先、車両番号、けがの申告
事故状況 進行方向、速度、ブレーキ、衝突位置
証拠になるもの ドラレコ映像、写真、目撃者、警察への届出
その後の連絡 被害者からの要求、体調変化、修理や通院の連絡

特にドライブレコーダーのデータは、時間が経つと上書きされる機種があります。事故映像が残っている場合は保存しておくとよいでしょう。

スマートフォンで撮影した現場写真や車の損傷写真も、削除せずに残しておきます。

また、事故後に被害者から「首が痛くなってきた」「病院へ行った」と連絡があった場合、その内容も保険会社へ伝えます。

事故当日は症状がなく、翌日以降に痛みが出ることもあります。加害者側が「事故とは関係ない」とその場で決めるのではなく、まず担当者へ事実を共有することが大切です。

事故の加害者が保険会社に任せる際の注意点

保険会社に示談交渉を任せれば、自分で相手と金額交渉を続ける必要は基本的にありません。

ただ、「担当者に連絡したから、自分はもう何もしなくていい」と考えると、事故状況の確認や警察からの連絡を見落とすことがあります。

ここからは、保険会社へ任せたあとに加害者側が気をつけたいことを解説します。特に、事故現場での約束、過失割合の断定、人身事故への切り替わりは混同しやすいポイントです。

その場で示談や約束をしない

事故直後は、相手の車の損傷も体の状態も十分に分かっていません。

その場で「修理代として10万円払います」「これで終わりにしましょう」などと話をまとめるのは避けたほうがよいです。

示談は、必ず立派な契約書を作らなければ成立しないというものではありません。

口頭のやり取りが後で問題になる可能性もあるため、事故直後に補償内容を決めようとしないことが大切です。

また、相手から「念書を書いてください」「今ここで一筆ください」と求められても、内容を確認できないまま署名するのは避けます。

保険を使う可能性があるなら、保険会社へ連絡し、どのように進めるか確認してから対応します。

現場では金銭の約束をしない

事故直後に必要なのは、救護、安全確保、警察への報告、事故状況の確認です。賠償額や修理内容を決める場ではありません。

過失割合を自分で断定しない

追突事故など、事故状況から責任関係をイメージしやすいケースでも、加害者本人が「私が100%悪いので全部払います」と確定させる必要はありません。

事故の過失割合は、事故態様、道路状況、信号、双方の運転状況、過去の裁判例などを踏まえて検討されます。

もちろん、自分の不注意があったと感じたなら、相手へ謝罪することまで避ける必要はありません。

ただ、「申し訳ありません」と伝えることと「法的な過失割合を確定すること」は別です。

警察にも、見たことや起きたことを正確に説明します。「保険会社に任せるから詳しく話さなくていい」ということではありません。

一方で、分からないことを推測で補う必要もありません。記憶が曖昧な部分は曖昧だと伝え、ドラレコなど客観的な記録がある場合は保存しておきましょう。

保険会社が対応できないこと

任意保険に加入していれば、多くの事故で保険会社の示談交渉サービスを利用できます。

しかし、契約内容や事故の状況によっては、保険会社が示談交渉を行えない、または対応範囲が限られることがあります。

例えば、対人・対物賠償責任保険に加入していない場合や、契約上その事故が補償対象にならない場合などです。

また、自賠責保険は人身損害を対象とする強制保険ですが、任意保険の対人・対物賠償で一般的な示談交渉サービスとは仕組みが異なります。

そのため、事故後は「保険に入っているはずだから大丈夫」で終わらせず、証券や契約画面で対人賠償、対物賠償、弁護士費用特約などの契約内容を確認しておくとよいでしょう。

◆院長のワンポイントアドバイス

交通事故では、「自賠責に入っている」と「任意保険の担当者が示談交渉してくれる」を同じ意味だと思っている方がいます。ここは別物です。

事故を起こしたら、まず自分の任意保険の契約内容と、今回どこまで対応してもらえるのかを担当者に確認しておくと安心ですよ。

人身事故の手続きは別に進む

被害者がけがをして人身事故として扱われる場合でも、民事上の賠償について保険会社が窓口になることはあります。

ただし、警察や検察に関する手続き、運転免許に関する行政上の手続きまで保険会社が代行するわけではありません。

交通事故の加害者には、損害賠償に関する民事上の問題だけでなく、事故内容によっては刑事上・行政上の手続きが関係します。

警察から出頭や事情聴取の連絡が来た場合は、保険会社へ任せたからと放置せず、指定された内容を確認して対応します。

ここでも重要なのは、保険会社へ任せる範囲を混同しないことです。保険会社は主に保険金の支払いや賠償交渉を担当する窓口であり、事故後に生じるすべての手続きを肩代わりする存在ではありません。

被害者のけがの程度が当初より重かった、事故後に新しい症状が出たと聞いた、といった場合も、その情報を保険会社へ共有します。

相手の治療内容を加害者本人が細かく聞き出そうとするより、必要な確認は保険会社の担当者を通じて進めるほうがよい場合があります。

物損から人身になる場合

事故当日は相手が「けがはありません」と話して物損事故として進んでいても、翌日以降に首や腰などへ痛みが出て、医療機関を受診するケースがあります。

その結果、後から人身事故としての手続きが進むこともあります。

このとき、加害者側が「最初は痛くないと言っていたから認めない」と直接反論すると、相手とのやり取りが感情的になりやすいです。

事故と症状の関係や補償の可否は、医療記録や事故状況なども踏まえて検討されるため、まず保険会社へ連絡して対応を確認します。

反対に、相手から「病院には行かないから車だけ直してくれればいい」と言われたからといって、加害者側から受診を止めるような発言をするのも適切ではありません。

体調については相手自身が判断することです。

鹿大前整骨院でも、交通事故後に時間がたってから首や腰の違和感を自覚する方はいます。

事故直後のやり取りだけで、その後の体調まで断定できないことは覚えておいてください。

保険会社からの確認に応じる

事故報告をしたあと、保険会社から追加で確認の連絡が入ることがあります。

これは「任せたのに、なぜまた聞かれるのか」という話ではなく、相手方との交渉や保険金の支払いを進めるために必要な確認です。

例えば、事故の衝突位置、信号の色、車線変更の有無、相手との会話、事故後に相手から受けた連絡などを聞かれることがあります。

最初の説明と内容が変わる場合は、なぜ変わったのかも含めて正直に伝えます。「あとでドラレコを見たら記憶と違っていた」ということもあり得ます。

保険会社との電話内容も、日付と担当者名、話した内容を簡単に残しておくと便利です。

特に、相手から直接連絡が来ている事故では、どの連絡を誰が対応するのかを担当者とそろえておくと、同じ話を二重に伝えることを減らせます。

保険会社へ任せるというのは、自分が一切関与しなくなることではありません。

必要な情報を渡し、交渉は担当者へ任せるという役割分担だと考えると分かりやすいでしょう。

事故の加害者に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 事故の加害者は保険会社に全部任せて大丈夫ですか?

A. 示談交渉サービスが利用できる契約なら、賠償額や過失割合などの交渉は基本的に保険会社へ任せる形になります。ただし、事故直後の救護、警察への報告、保険会社への事故報告、警察からの連絡への対応などは加害者本人が行う必要があります。

Q2. 被害者から直接お金を請求されたらどうしますか?

A. その場で金額や支払いを約束せず、「補償については保険会社が対応しています」と伝え、請求内容を保険会社へ共有するのが基本です。相手の話を聞くことと、請求を承諾することは別です。

Q3. 加害者本人から謝罪の電話をしてもいいですか?

A. 謝罪の連絡自体が直ちに問題になるわけではありません。ただ、相手が直接連絡を望んでいない場合や、事故状況について争いがある場合もあります。迷うときは保険会社へ連絡し、相手の意向を確認してからのほうが進めやすいでしょう。謝罪の際も、賠償額や過失割合を自分で約束しないように分けて話します。

Q4. 保険会社に任せた後は被害者と連絡しなくていいですか?

A. 賠償交渉については担当者を窓口にしたほうが分かりやすいです。一方、被害者から直接連絡が来た場合まで無視する必要はありません。内容を聞いたうえで、補償に関する話は保険会社へ引き継ぎます。今後の直接連絡をどうするかも担当者と共有しておくとよいでしょう。

Q5. 任意保険に入っていない場合も保険会社に任せられますか?

A. 任意保険の対人・対物賠償に付く示談交渉サービスを利用できない場合は、同じ形で保険会社へ任せることはできません。自賠責保険と任意保険では補償範囲や仕組みが異なるため、加入状況を確認し、利用できる補償や手続きを切り分ける必要があります。

事故の加害者は保険会社に任せる範囲を確認

交通事故の加害者になったとき、任意保険の示談交渉サービスが利用できるのであれば、賠償額、修理費、治療費、慰謝料、過失割合などの具体的な交渉は保険会社へ任せるのが一般的です。

事故直後から自分で相手と細かな金額交渉を続ける必要はありません。

ただし、保険会社に任せれば何もしなくてよいわけではありません。

事故現場での救護と安全確保、警察への報告、相手方の情報確認、保険会社への事故報告、事故状況の説明、警察からの連絡への対応などは、自分で行う部分です。

そして、被害者から直接連絡を受けたときは、話を無視するのではなく、内容を確認して保険会社へつなぎます。

謝罪をする場合も、誠意を伝えることと賠償内容を約束することは分けて考えましょう。

事故後の役割分担

  • 救護、安全確保、警察への報告は自分で行う
  • 事故の事実を保険会社へ正確に伝える
  • 賠償額や過失割合の交渉は保険会社へ任せる
  • 相手とその場で示談や支払いの約束をしない
  • 直接連絡を受けたら内容を担当者へ共有する

「保険会社に任せる」という言葉は、丸投げという意味ではありません。

自分が行うべき対応を済ませたうえで、専門的な賠償交渉を保険会社に引き継ぐというのが、事故後の現実的な進め方です。

事故後、ご自身にも首や腰の痛みや違和感がある場合は、鹿大前整骨院でも交通事故後の身体について相談を受けています。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。