交通事故の通院交通費はいくら?対象範囲と請求方法を院長が解説
こんにちは、鹿児島で交通事故治療が得意な整骨院「鹿大前整骨院」院長の宮原です。
交通事故のあとに通院が始まると、施術費や治療費だけでなく、意外と負担になるのが病院や整骨院までの交通費です。
電車やバスなら運賃がかかりますし、車ならガソリン代や駐車場代が発生します。首や腰が痛くて運転できず、タクシーを使わざるを得ない方もいるでしょう。
数回なら小さな金額でも、数か月通えば積み重なってきます。
交通事故によるケガの通院で必要になった交通費は、一定の条件を満たせば損害として扱われます。ただし、使った交通手段なら何でも無条件に全額認められるわけではありません。
交通手段ごとに考え方が違い、領収書を残したほうがよい費用もあります。
私も交通事故の患者さんから「車で来たガソリン代も出るんですか?」「整骨院までの交通費も対象ですか?」と聞かれることがあります。
こうした費用は後回しになりがちですが、通院を始めた段階から記録しておくと手続きがずいぶん楽になりますよ。
この記事のポイント
- 交通事故の通院で請求できる交通費の範囲
- 車や電車、タクシーを使った場合の違い
- 通院交通費明細書と領収書の残し方
- 整骨院へ通院するときの交通費の考え方
交通事故の通院交通費はどこまで補償される?
交通事故の通院交通費を考えるとき、最初に押さえておきたいのは「通院に使ったお金だから全部対象」という考え方ではないことです。
基本になるのは、交通事故によるケガの治療や施術のために必要となった移動であること。そのうえで、利用した交通手段や金額が合理的かどうかが見られます。
まずは、電車・バス・自家用車・タクシーなど、それぞれの場合を具体的に見ていきましょう。
通院交通費は請求できる
交通事故によって負傷し、そのケガのために医療機関などへ通院した場合、通院に必要となった交通費は損害の一つとして扱われます。
国土交通省と金融庁が定める自賠責保険の支払基準でも、通院費・転院費・入院費・退院費について、交通費として必要かつ妥当な実費を対象とする考え方が示されています。
通院交通費の基本
交通事故によるケガの通院に必要で、交通手段や金額について合理性がある費用が対象になります。
例えば、自宅から近くの整形外科へ路線バスで通っているのであれば、その往復運賃は分かりやすい交通費です。
一方、自宅の近くに通院先があり公共交通機関も問題なく使えるのに、毎回高額なタクシーを利用している場合などは事情が変わってきます。
ポイントは「実際に払ったか」だけではなく、その移動方法を使う必要があったかという点です。
また、自賠責保険では傷害による損害について、治療関係費、通院交通費、休業損害、慰謝料などを合わせて被害者1名につき120万円の支払限度額があります。
交通費だけに120万円の枠があるわけではありません。
そのため、交通費は慰謝料とは別の費目ではあるものの、自賠責保険の傷害部分全体の中で扱われることを覚えておくと分かりやすいでしょう。
電車やバスの交通費
電車や路線バスなどの公共交通機関を利用して通院した場合は、実際に必要となった運賃が交通費として扱われるのが基本です。
例えば、自宅から整形外科までバスで片道240円かかり、往復480円を支払ったのであれば、その通院日にかかった480円を記録していきます。
週に2回程度の通院でも、3か月続けばそれなりの回数になります。
鹿児島市内でも市電や路線バスを利用する方は多いため、「数百円だからいいか」と記録をやめてしまわないほうがいいですよ。
公共交通機関については、タクシーなどとは違い、一回ごとの領収書がなくても運賃を確認できることがあります。
ただ、それでも通院日、利用した交通機関、乗車区間、片道・往復の運賃は残しておきたいところです。
通勤定期の区間と重なっている場合などは、その日に新たな交通費が実際に発生しているかという点も関係します。
ICカードを利用している場合は、利用履歴を確認できるうちに保存しておくと、あとから通院日と照らし合わせやすくなります。
通院期間が長くなるほど、「何月何日にいくら使ったか」を数か月後に思い出すのは大変です。
スマートフォンのメモでも構いませんので、その日のうちに残す習慣をつけておくといいかなと思います。
自家用車のガソリン代
鹿児島では、電車やバスより自家用車で通院する方も少なくありません。
自分の車で整形外科や整骨院へ通った場合も、通院のために必要となった移動であれば、ガソリン代相当額が通院交通費として扱われることがあります。
実務では、自家用車による通院について走行距離1kmあたり15円を目安として計算する運用が一般的です。
例えば、自宅から通院先まで片道5kmであれば、往復は10kmです。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 片道距離 | 5km |
| 往復距離 | 10km |
| 1回の通院 | 10km×15円=150円 |
| 20日通院した場合 | 150円×20日=3,000円 |
これはあくまで一般的な計算例です。事故や請求方法によって取り扱いが異なることもあるので、保険会社から送られてきた通院交通費明細書の記載方法に合わせて記録してください。
ガソリンスタンドで給油した金額を、そのまま全額「通院交通費」として請求するわけではない点にも注意が必要です。
普段の買い物や仕事でも車を使っている場合、給油したガソリンすべてが交通事故の通院に使われたとは限らないからです。
自宅から通院先までの合理的な往復距離と、実際の通院日を記録することが大切です。
◆院長のワンポイントアドバイス
鹿児島では車通院の方が多いので、私は「通院日と往復距離だけでも早めにメモしてください」とお伝えしています。
何か月も経ってから全部思い出そうとすると、本当に分からなくなります。通院記録と一緒に残しておくと楽ですよ。
タクシー代が認められる場合
交通事故のあと、首が回らない、腰が痛くて運転が難しい、足を負傷して歩くのが大変。
このような状態なら「バスや電車ではなくタクシーで通いたい」と感じることもあるでしょう。
タクシー代については、電車やバスとは少し考え方が違います。
タクシーを利用したという事実だけで、必ず全額が交通費として認められるとは限りません。ケガの状態や交通事情などから、タクシーを利用する必要性があったかがポイントになります。
例えば、足を負傷して駅まで歩くことが難しい場合、公共交通機関がほとんどない地域の場合、医療機関まで家族の送迎を頼めない場合などは、タクシーを利用する理由を説明しやすくなります。
反対に、問題なく歩ける状態で自宅のすぐ近くにバス停があるにもかかわらず、利便性だけを理由に毎回タクシーを使うケースでは、費用の全部が認められない可能性も考えておかなければなりません。
タクシーを使う場合は領収書を残してください。
特に数千円以上になる移動は、利用日、乗車区間、料金が分かる状態で保管しておくことが大切です。
現在の通院交通費明細書でも、タクシーを利用した場合には領収書を添付するよう案内されています。
事故直後からタクシー通院が必要になりそうなら、利用を続ける前に保険会社の担当者へ事情を伝えておくと、その後の食い違いを減らしやすくなります。
駐車場代と高速道路代
自家用車で通院すると、ガソリン代以外にも費用が発生することがあります。代表的なのが有料駐車場と高速道路料金です。
病院に無料駐車場がなく、診察のために近隣の有料駐車場へ停めなければならなかった場合、その駐車料金も通院に伴って発生した費用として扱われる可能性があります。
この場合は駐車券を捨てず、領収書や精算時のレシートを残しておきましょう。「300円だったと思う」という記憶だけより、日付と料金が残っているほうが確認はずっと簡単です。
高速道路についても同じで、通院のために利用する必要性がある場合には対象となることがあります。
ただし、一般道路でも問題なく通える距離なのに、単に早く着きたいという理由だけで毎回高速道路を使った場合まで当然に認められるとは限りません。
遠方の専門医への受診が必要だった、一般道路では身体への負担が大きかったなど、その経路を利用する事情がポイントになります。
ETCを使っている場合は利用明細を確認できるようにしておくと便利です。
家族の送迎や付き添い
本人が運転できず、家族に病院や整骨院まで送迎してもらうケースもあります。
現在の損害保険料率算出機構の通院交通費明細書には、本人以外が運転する自家用車による通院や、親族・知人による送迎について記入する欄があります。
つまり、家族に送ってもらったから交通費を一切記録しなくてよい、というわけではありません。
誰が運転したのか、被害者との関係、自宅と通院先の経路などを記録しておくとよいでしょう。
送迎してくれた親族や知人へ実際に謝礼を支払った場合には、その内容について確認を求められることもあります。
また、交通費とは別に「付き添いそのものに対する費用」が問題になるケースもあります。
自賠責保険の支払基準では、医師が通院看護の必要性を認めた場合について近親者等の通院看護料が定められています。
また、12歳以下の子どもの通院等に近親者が付き添った場合には、医師の証明を要しない取り扱いも示されています。
大人の通院で家族が付き添ったからといって、毎回自動的に付添費が発生するわけではありません。本人の年齢やケガの状態、付き添う必要性などによって考え方が変わります。
「送迎にかかった交通費」と「付き添いという行為に対する費用」は別の話です。混ぜて考えず、何に対して発生した費用なのかを分けて記録しておくと分かりやすくなります。
整骨院への通院交通費
ここは当院でも質問をいただく部分です。
交通事故後に整骨院へ通う場合でも、その施術が交通事故によるケガに対して必要なものとして扱われているのであれば、整骨院へ通うために必要となった交通費も対象になる可能性があります。
ただし、交通費だけを切り離して考えるのではなく、そもそもの整骨院通院が交通事故との関係で適切に扱われていることが前提になります。
事故後はまず整形外科などの医療機関で診察を受け、負傷した部位や状態を確認してもらうことが大切です。そのうえで整骨院へ通う場合は、保険会社にも通院する整骨院を伝えておきましょう。
整骨院は医療機関ではないため、レントゲンやMRIによる画像検査、医師による診断、薬の処方などはできません。
そこで当院でも、交通事故後の方には整形外科での診察を続けながら整骨院を利用する考え方を大切にしています。
整形外科と整骨院の通院について詳しく知りたい方は、交通事故で整形外科と整骨院を併用するときのポイントも参考にしてください。
交通事故後に整骨院へ通院する場合も、交通手段や通院日を記録しておくことが大切ですまた、自賠責保険と整骨院での施術費については、交通事故の自賠責保険と施術費・手続きでも詳しく解説しています。
◆院長のワンポイントアドバイス
交通事故では身体のことと保険の手続きが同時に進みます。
交通費のことだけに気を取られず、まず医療機関で状態を確認し、その後の通院先や通院方法を決めていく。この順番を意識すると、後から話が複雑になりにくいですよ。
交通事故の通院交通費を請求する方法と注意点
交通費として認められる可能性があっても、何も記録していなければ「いつ、どこへ、何を使って、いくらかかったのか」を後から確認するのが難しくなります。
そこで重要になるのが通院交通費明細書です。
ここからは、実際にどのような記録を残せばよいのか、領収書はどこまで必要なのか、慰謝料との違いまで見ていきます。
通院交通費明細書の書き方
交通事故の通院交通費を請求するときに使われる代表的な書類が「通院交通費明細書」です。
2026年4月改正の損害保険料率算出機構の書式では、主に次のような内容を記載する形になっています。
| 記入する内容 | 具体例 |
|---|---|
| 通院日 | 8月5日、8月8日など |
| 通院先 | 病院、整形外科、整骨院など |
| 交通手段 | 電車、バス、自家用車、タクシーなど |
| 利用区間 | 自宅から病院、駅から駅など |
| 運賃など | 電車・バス料金など |
公共交通機関なら、利用した鉄道・バス会社や乗車区間も分かるようにしておきます。乗り換えをした場合は、それぞれの区間を記録しておくと確認しやすくなります。
自家用車や親族・知人の車で送迎してもらった場合についても、現在の書式には別途確認欄があります。
通院交通費は通院日や交通手段をその都度記録しておくと手続きしやすくなります書類を渡された日に何か月分も思い出して書くより、通院したその日に交通手段と費用を記録するほうが圧倒的に簡単です。
記録は通院日とセットにする
例えば「8月10日、〇〇整形外科、自家用車、往復12km」「8月13日、鹿大前整骨院、市電往復○円」という形で残しておけば、あとから明細書へ転記しやすくなります。
交通費だけを別にメモすると、どの通院日の費用だったか分からなくなることがあります。診察券や予約履歴などと一緒に管理すると便利です。
領収書を残すべき費用
「交通費は全部領収書が必要ですか?」という疑問も多いところです。
交通手段によって扱いが違うため、何でも同じではありません。
特に残しておきたいのは、タクシー、有料駐車場、高速道路など、実際の支払額を確認する必要がある費用です。
| 交通手段・費用 | 残しておきたい記録 |
|---|---|
| 電車・バス | 通院日、区間、運賃、IC利用履歴など |
| 自家用車 | 通院日、自宅から通院先までの往復距離 |
| タクシー | 領収書、利用日、乗降場所 |
| 駐車場 | 領収書や精算レシート |
| 高速道路 | 領収書、ETC利用明細など |
公共交通機関については運賃や経路から確認できる場合もありますが、「領収書がいらない=記録もしなくてよい」ではありません。
大切なのは、事故による通院で実際に利用したことを後から確認できる状態にしておくことです。
逆に、交通事故と関係のない移動費まで一緒にしてはいけません。
通院の帰りに買い物へ寄った場合などは、何が通院に必要だった移動なのかを分けて考える必要があります。
交通費が認められない例
通院に関連して支払った費用であっても、すべてがそのまま認められるわけではありません。
判断の中心にあるのは、やはり必要性と妥当性です。
例えば、次のような場合は費用の全部または一部について確認される可能性があります。
交通費で注意したいケース
公共交通機関で問題なく通えるのに毎回高額なタクシーを利用している場合、通院と関係のない移動まで含めている場合、実際には通院していない日の交通費を記載している場合、合理的な理由なく遠回りの経路を使用している場合などです。
また、「有名な病院だから」という理由だけで、自宅からかなり離れた医療機関へ毎回通院するケースでは、近隣の医療機関では対応できなかった事情などが問題になることがあります。
もちろん、専門的な検査や治療が必要で遠方の医療機関を紹介されたなど、遠くまで通う合理的な理由がある場合は話が違います。
タクシーも同じです。公共交通機関を使えないほど足が痛む人と、問題なく歩ける人では必要性が違います。
つまり、交通手段だけで一律に決まるのではなく、その人の負傷状態や通院環境まで含めて考えられるということですね。
ここを理解しておけば、「タクシーなら出る・出ない」「高速代なら絶対出る」といった単純な判断をせずに済みます。
慰謝料と交通費は別項目
交通事故の補償について調べていると、「通院日数が増えると慰謝料が増える」という話と「通院交通費」の話が混ざってしまうことがあります。
しかし、入通院慰謝料と通院交通費は別の損害項目です。
通院交通費は、実際に治療や施術へ通うために必要となった移動費。一方、入通院慰謝料は、交通事故によるケガや入通院によって受けた精神的・身体的苦痛に対する補償です。
例えば、交通費として5,000円かかったから慰謝料が5,000円減る、といった単純な関係ではありません。
ただし、自賠責保険の傷害部分には治療関係費、交通費、休業損害、慰謝料などを合わせた支払限度額があります。そのため、自賠責保険の枠組みだけを見る場合は、それぞれが完全に無関係という意味でもありません。
交通費と慰謝料は分けて考えましょう。
交通費は「通院のために発生した移動費」、慰謝料は「事故による精神的・身体的苦痛に対する補償」です。
交通費を請求するために不必要な通院回数を増やすという考え方も適切ではありません。通院頻度は身体の状態や医師の判断などを踏まえて決めるものです。
私が患者さんと接するときも、「何日通えば得か」ではなく、身体の状態を見ながら必要な通院を続けることを大切にしています。
◆院長のワンポイントアドバイス
交通事故ではお金の話も気になると思います。
でも、通院回数を補償額から逆算するのではなく、まず身体に必要な通院を続け、その結果として発生した交通費をきちんと記録する。この順番で考えるのが自然です。
交通事故の通院交通費FAQ
Q1. 交通事故の通院でガソリン代は請求できますか?
A. 自家用車で通院した場合は、通院に必要となったガソリン代相当額が交通費として扱われることがあります。実務では走行距離1kmあたり15円を目安に計算する方法が一般的です。給油した金額をそのまま請求するのではなく、自宅から通院先までの往復距離と実通院日数を記録しておくと分かりやすいです。
Q2. タクシーで通院した費用も出ますか?
A. ケガの状態や交通事情などからタクシーを使う必要性が認められる場合は、交通費として扱われることがあります。ただし、タクシーなら無条件に全額認められるという意味ではありません。利用したときは領収書を必ず保管し、利用日や乗車区間も残しておきましょう。
Q3. 整骨院へ通う交通費も請求できますか?
A. 交通事故によるケガに対する整骨院での施術が必要なものとして扱われている場合、その施術へ通うために必要となった交通費も対象となる可能性があります。事故後は医療機関で診察を受けたうえで、整骨院へ通う場合は保険会社へ通院先を伝えておくことが大切です。
Q4. 電車やバスも領収書が必要ですか?
A. 電車や路線バスは運賃や利用区間を確認できるため、タクシーのように一回ごとの領収書が求められない場合があります。ただし、通院日、利用区間、交通機関、運賃は記録してください。ICカードを利用しているなら利用履歴も残しておくと確認しやすくなります。
Q5. 家族に車で送ってもらった場合はどうなりますか?
A. 家族や知人の車で送迎してもらった場合も、誰が運転したのか、自宅と通院先の経路、通院日などを記録しておきましょう。現在の通院交通費明細書にも、本人以外による自家用車での送迎について記載する項目があります。付き添いそのものに対する費用については、年齢やケガの状態などによって扱いが変わります。
交通事故の通院交通費まとめ
交通事故の通院交通費は、事故によるケガの治療や施術のために必要となった交通費であれば、損害として扱われる可能性があります。
- 電車やバスは実際に必要となった運賃を記録する
- 自家用車は通院日と往復距離を残しておく
- タクシーは利用の必要性がポイントになり領収書を保管する
- 駐車場代や高速道路料金も領収書や利用明細を残す
- 家族の送迎でも通院日や経路を記録する
- 整骨院への交通費は施術自体が適切に扱われていることが前提になる
中でも大事なのは、通院が終わってからまとめて思い出そうとしないことです。
通院日、通院先、交通手段、往復距離や運賃。この4つだけでも、その都度メモしておけば後の手続きがかなり分かりやすくなります。
そして、交通事故後は交通費だけでなく、身体の状態をきちんと確認しながら通院することが何より大切です。
痛みがあるのに「交通費がもったいないから」と必要な通院を我慢してしまうのも違いますし、反対に補償だけを考えて必要以上に通うものでもありません。
鹿大前整骨院でも、交通事故後の首や腰などの不調についてご相談を受けています。整形外科で状態を確認しながら整骨院を併用したい方や、仕事の都合で通院方法に迷っている方についても、身体の状態に合わせて施術を進めています。
交通事故の通院交通費は一回ごとに見ると小さな金額かもしれません。
しかし、数週間、数か月と通院するなら話は別です。必要な費用をきちんと記録しながら、まずは身体を回復させることに集中してください。



