こんにちは、鹿児島で交通事故治療が得意な整骨院「鹿大前整骨院」院長の宮原です。

交通事故を起こしてから日数がたっても行政処分の通知が届かないと、「免許停止になるのか」「もう処分されないと考えてよいのか」と落ち着かないものです。

仕事で車を使う方なら、今後の予定にも関わりますよね。

ただし、行政処分の通知が来ないことと、処分を受けないことは同じではありません。

事故が物損として扱われている、点数が処分基準に達していない、事故の調査が続いているなど、通知が届かない理由はいくつもあります。

この記事では、運転免許の点数制度を中心に、通知が届くまでの流れや確認方法を分かりやすくお伝えします。

私は柔道整復師であり行政処分を決定する立場ではありませんが、交通事故後の患者さんからよく伺う疑問を、公的機関が公表している制度に沿って解説します。

この記事のポイント

  • 交通事故後に行政処分が来ない理由
  • 物損事故と人身事故の点数の違い
  • 免許停止になる点数と前歴の関係
  • 通知が遅い場合の確認方法と連絡先

交通事故の行政処分が来ない理由

交通事故が発生したからといって、すべての運転者に同じ通知が届くわけではありません。

まずは行政処分がどの責任に当たり、どのような条件で点数が加算されるのかを見ていきましょう。

行政処分は三つの責任の一つ

交通事故を起こした運転者が負う可能性のある責任には、主に行政上の責任、刑事上の責任、民事上の責任があります。

この三つは担当する機関や目的が異なり、それぞれ別の手続きとして進みます。

責任の種類 主な内容 関係する機関
行政上の責任 違反点数、免許停止、免許取消し 公安委員会、警察
刑事上の責任 罰金、拘禁刑、不起訴など 警察、検察、裁判所
民事上の責任 治療費、慰謝料、修理費などの賠償 当事者、保険会社、裁判所

例えば、検察から罰金の案内が来なかったとしても、それだけで運転免許の点数が加算されないとは言えません。

反対に、免許停止にならなかったからといって、相手への損害賠償がなくなるわけでもないのです。

行政処分の通知、検察庁からの呼び出し、保険会社からの連絡は、別々の手続きです。

どの連絡が来ていないのかを切り分けることが、状況を把握する第一歩になります。

行政処分とは、主に運転免許の点数、停止、取消しに関する手続きです。罰金や示談金の通知を待っている場合は、行政処分とは別の話になります。

通知は事故直後に決まらない

人身事故の行政処分では、事故当日にすべてが決まるとは限りません。

警察は事故現場の状況、当事者の説明、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者の話、診断書に記載された負傷期間などを確認します。

そのうえで、事故の原因となった交通違反、運転者の不注意の程度、相手の負傷内容などが判断され、違反や事故の情報が登録されます。

住所地を管轄する公安委員会が異なる場合は、関係書類の送付も必要です。

つまり、事故発生から通知までには、次のような流れがあります。

事故の届出と現場確認当事者への事情聴取診断書や証拠の確認違反と事故点数の登録累積点数と前歴の確認行政処分の通知

通知までの期間について、全国一律の「事故から何日以内」という分かりやすい期限は示されていません。

事故内容が単純な場合と、当事者の説明が食い違っている場合とでは、必要な期間も変わります。

そのため、数週間たって通知が来なくても不自然とは限りません。一方で、数か月たったから処分がなくなったとも言い切れないのです。時間の経過だけで不処分と判断しないことが大切ですよ。

交通事故の行政処分に必要な事故状況を担当者へ説明する男性交通事故後に担当者へ事故当時の状況を説明する様子

通知が来ない主な理由

交通事故後に行政処分の通知が来ない場合、考えられる理由は一つではありません。特によくあるのが、次の六つです。

考えられる理由 通知が来ない背景
物損事故として扱われている 通常の物損事故には人身事故の付加点数がありません
処分基準に達していない 点数が付いても免許停止の基準未満なら処分通知は来ません
事故原因の調査中 証拠や当事者の説明を確認している段階です
負傷期間が確定していない 診断書の治療期間が付加点数に関係します
管轄間で書類を移送している 事故地と運転者の住所地が異なる場合などです
住所変更が反映されていない 旧住所へ通知が発送されている可能性があります

ここで見落としやすいのが、点数が加算された人全員に行政処分通知書が送られるわけではないという点です。

前歴がない方の場合、累積点数が1点から3点であれば、通常は免許停止の基準に達していません。

また、累積点数が免許停止直前の4点または5点になった方には、自動車安全運転センターから「累積点数通知書」が届くことがあります。

しかし、これは免許停止を命じる行政処分通知書ではなく、今後の安全運転を促すための通知です。

◆院長のワンポイントアドバイス

「はがきが来ないから点数も付いていない」と考えるのは早いかもしれません。点数が少ない場合は、何も届かないまま記録だけが残っていることもあります。

運転を仕事にしている方は、推測ではなく証明書で確かめると見通しを立てやすくなりますよ。

物損事故では原則加点されない

相手にけががなく、車や物だけが壊れた通常の物損事故では、人身事故に対する付加点数は原則として加算されません。

そのため、警察へ事故を届け、保険会社と修理費の話をしていても、免許停止に関する通知が来ないことがあります。

ただし、物損事故なら必ず点数が付かないわけではありません。事故の前後に確認された交通違反は、事故とは別に点数の対象になる可能性があります。

例えば、信号無視、速度超過、一時不停止、酒気帯び運転などが確認された場合です。

また、建造物を損壊した事故や、事故後に必要な措置を取らず現場を離れた場合も、通常の物損事故とは扱いが異なります。

警察へ事故を報告したことと、違反点数が付くことは別です。事故を正しく届けたから点数が付くのではなく、確認された違反行為や事故内容によって判断されます。

点数を避ける目的で警察への報告をしないことは認められません。

事故後に痛みが出て物損事故から人身事故への変更を考えている場合は、当サイトの物損事故から人身事故へ切り替える手順も参考にしてください。

事故の扱いが変われば、運転者側の行政手続きにも影響する可能性があります。

人身事故の点数はどう決まる

人身事故の点数は、一般的に事故原因となった違反の基礎点数と、負傷内容などに応じた付加点数を合計して考えます。

例えば、追突事故で安全運転義務違反が認定されれば、その基礎点数は2点です。

さらに、相手の負傷期間と事故に対する責任の程度に応じた付加点数が加わります。

事故の内容 専ら運転者の不注意 それ以外
死亡事故 20点 13点
治療3か月以上または後遺障害 13点 9点
治療30日以上3か月未満 9点 6点
治療15日以上30日未満 6点 4点
治療15日未満 3点 2点

この表は付加点数であり、事故原因となった違反の基礎点数は別に加わります。

警視庁も、追突による軽傷事故で責任の程度が大きい例について、安全運転義務違反2点と付加点数6点の合計8点になると説明しています。

なお、保険会社が示す「過失割合」と、行政処分で使われる「専ら運転者の不注意」という区分は同じものではありません。

民事上の過失割合が8対2だから、付加点数も単純に8割になるという計算ではないのです。

相手が複数人いる場合は、負傷の程度が最も重い方の治療期間が基準になります。

また、実際に何か月通院したかではなく、診断書などを基に事故と負傷の関係が確認されます。

前歴で処分基準は変わる

同じ点数でも、過去3年間に免許停止などの行政処分を受けた回数によって、今回の処分は変わります。この過去の行政処分回数を「前歴」と呼びます。

前歴は刑事事件の前科とは別の言葉です。以前に罰金を支払った回数ではなく、免許停止や取消しなどの行政処分を受けた回数を指します。

前歴 累積点数 処分の目安
前歴なし 6~8点 停止30日
9~11点 停止60日
12~14点 停止90日
15点以上 取消し
前歴1回 4~5点 停止60日
6~7点 停止90日
8~9点 停止120日
10点以上 取消し

前歴が2回以上ある場合は、さらに少ない点数で停止や取消しの対象になります。

鹿児島県警察は、点数制度について、過去3年間の交通違反や交通事故の点数を基に処分すると案内しています(出典:鹿児島県警察「点数制度の概要」)。

ただし、点数はいつまでも単純に足され続けるわけではありません。違反と違反の間に一定の無事故・無違反期間がある場合など、過去の点数を合算しない特例があります。

ご自身で計算する際は、最後の事故や違反の日だけでなく、その前の運転記録も確認する必要があります。

前歴がない方でも、事故前に速度超過などの点数が残っていれば、今回の事故点数と合算される可能性があります。

今回の事故だけを見て「6点未満だから免停ではない」と決めつけないようにしてください。

不起訴や示談とは別に進む

人身事故を起こしても、事故の状況、負傷の程度、示談の成立、被害者の処罰感情などを踏まえ、刑事手続きでは不起訴になることがあります。

しかし、不起訴は「犯罪として起訴しない」という検察官の判断です。

運転免許の点数や停止を決める行政手続きとは目的が異なるため、不起訴になっても行政処分を受ける可能性は残ります。

反対に、行政処分の通知が来ない状態でも、刑事手続きが続いていることがあります。

被害者との示談も同じです。示談は治療費、慰謝料、休業損害などの民事上の問題を解決する手続きであり、示談が成立しただけで違反点数が消える仕組みではありません。

被害者が警察に「厳しい処分を望まない」と伝えた場合、その意向が刑事手続きの判断材料になることはあります。

ただし、被害者が行政処分の有無や点数を直接決めることはできません。

刑事処分と行政処分の違いをもう少し詳しく知りたい方は、人身事故で罰金なしになる場合と行政処分の関係もあわせてご覧ください。

交通事故の行政処分が来ない時の対応

通知をただ待ち続ける必要はありません。運転の可否、現在の累積点数、通知先住所を順番に確かめることで、今の立場が見えやすくなります。

ここからは具体的な確認方法をお伝えします。

今のまま運転を続けられるか

通常の免許停止処分は、事故を起こした日に自動的に始まるわけではありません。行政処分の手続きを受け、処分書が交付された時点から免許停止が始まるのが一般的です。

したがって、事故後に通知を待っているだけの段階で、有効な免許を持っており、警察から別の指示を受けていなければ、直ちに無免許運転になるわけではありません。

ただし、死亡事故など一定の重大事故では、通常の手続きとは別に免許の仮停止が行われる場合があります。また、すでに処分書を受け取った方や、マイナ免許証の免許情報を抹消された方は運転できません。

通知書に指定された出頭日は、車を運転して行かないでください。手続きにより、その場で免許停止が始まることがあります。

停止処分者講習で期間が短縮される場合でも、処分当日は運転できないことがあります。

「通知が来るまでは運転できる」という部分だけを切り取るのも危険です。

事故後にさらに違反や事故を起こせば、新しい点数が加わり、予定されていた処分より期間が長くなる可能性があります。通知待ちの期間こそ、速度や一時停止、スマートフォンの使用などに十分気をつけましょう。

点数を自分で確かめる方法

現在の累積点数を確かめたい場合は、自動車安全運転センターが発行する累積点数等証明書を利用できます。

この証明書には、交通違反や交通事故による現在の累積点数が記載されます。

事故の登録状況まで確認したい場合は、過去1年、3年または5年の交通違反、交通事故、行政処分の記録が記載される運転記録証明書も選択肢です。

申込用紙は、自動車安全運転センターの各都道府県事務所のほか、警察署、交番、駐在所などに備え付けられています。

郵便局で申し込む方法と、センターの窓口で申し込む方法がありますが、窓口でも即日交付とは限りません。

現在の合計点数を知りたい場合は累積点数等証明書、過去の事故や違反の内容まで見たい場合は運転記録証明書という使い分けが分かりやすいですよ。

ただし、事故直後で警察の調査や登録が終わっていない場合、取得した証明書に今回の事故がまだ反映されていない可能性もあります。

証明書に載っていないことだけを理由に、今回の点数が付かないと判断するのは避けてください。

通知が遅い時の問い合わせ先

行政処分の通知が来ない理由を確かめたい場合は、問い合わせる内容によって連絡先を変えると話が伝わりやすくなります。

事故の捜査状況や診断書の受理について確認したい場合は、事故を担当した警察署の交通課が窓口です。「事故の扱いは物損か人身か」「追加の事情聴取が予定されているか」といった内容を確認します。

免許停止や取消しなどの行政処分については、住所地を管轄する都道府県警察の運転免許担当部署へ問い合わせます。鹿児島県では、鹿児島県警察本部交通部免許管理課が行政処分の事務を担当しています。

電話では本人確認の関係から、点数や処分内容をすべて回答してもらえない場合があります。その際は、必要な確認方法や窓口で持参する物を聞いてください。

◆院長のワンポイントアドバイス

問い合わせるときは、事故の発生日、事故場所、担当警察署、担当者名、事故受付番号、運転免許証を手元に用意しておくと話が進みやすくなります。

「いつ来ますか」だけでなく、「現在どの手続きの段階か確認したい」と伝えるのがコツです。

住所変更後は届出状況を確認

行政処分に関する通知は、運転免許に登録されている住所を基に送られます。

事故後に引っ越した方や、以前から免許証の住所変更をしていなかった方は、旧住所へ通知されている可能性があります。

郵便局へ転居届を出していても、免許証の住所変更手続きが完了するわけではありません。運転免許証の記載事項変更は、警察署や運転免許関係の窓口で別に行う必要があります。

マイナ免許証を利用している方も、住所変更ワンストップサービスへの同意状況などによって手続きが異なります。通知が届かないときは、現在の免許情報に登録されている住所を確認しておきましょう。

すでに旧住所へ発送されて返送されている場合でも、処分の対象そのものがなくなるわけではありません。転居の心当たりがある方は、早めに免許管理課へその旨を伝えてください。

届いた通知の種類を見分ける

交通事故後に届く書類は、見た目が似ていても意味が異なります。書類の上部に書かれた名称と差出人を確認してください。

通知の名称 主な意味 注意点
累積点数通知書 免許停止の直前の点数であることを知らせる 停止処分そのものではありません
行政処分通知書 短期や中期の免許停止手続きへの出頭案内 指定日時と場所を確認します
意見の聴取通知書 90日以上の停止や取消しに関する手続き 有利な事情や資料を提出できる場合があります
検察庁からの呼出状 刑事手続きに関する呼び出し 免許の行政処分とは別です

指定日に都合がつかない場合は、通知を放置せず、書類に記載された担当部署へ連絡してください。手続きによっては期日の変更に申出書が必要です。

通知を受け取らないままでいれば点数が自然に消える、出頭しなければ処分が始まらないので得をする、という考え方は避けましょう。

未処分の状態で新たな点数が加わると、さらに長い停止や取消しの基準に達することがあります。

処分と身体の対応は切り分ける

行政処分の通知を待っている間も、事故による身体の状態は別に考える必要があります。運転者側であっても、衝突の衝撃によって首、肩、背中、腰などを痛めることがあります。

事故直後は緊張して痛みを感じにくく、翌朝になって首が動かしにくい、頭痛や吐き気が出るという方もいます。処分への不安に意識が向き、受診が後回しになるケースは珍しくありません。

交通事故の行政処分を待つ間に翌朝から首の痛みを感じた女性交通事故の翌朝になって首の痛みや違和感が現れることがあります

身体に痛みや違和感がある場合は、事故の立場にかかわらず、まず医療機関で診察や必要な検査を受けてください。

事故から時間がたつほど、症状と事故との関係が分かりにくくなる場合があります。

鹿大前整骨院では、医療機関で診察を受けたあとのリハビリや、むちうちによる首・肩・腰の不調に対応しています。

交通事故後の受診と施術の流れは、交通事故治療が初めての方へのご案内をご覧ください。

免許の処分については警察や公安委員会、身体の診察については医療機関、事故後のリハビリについては整骨院というように、窓口ごとの役割を分けて考えると迷いにくくなります。

交通事故の行政処分に関するFAQ

Q1. 交通事故の行政処分はいつ頃届きますか?

A. 事故から通知までの全国一律の期間は示されていません。事故原因の調査、診断書の確認、当事者への事情聴取、住所地を管轄する公安委員会への書類送付などにより期間が変わります。数週間または数か月たっても、通知が来ないだけで処分なしとは判断できません。

Q2. 物損事故なら行政処分はありませんか?

A. 人にけががない通常の物損事故では、人身事故の付加点数は原則としてありません。ただし、信号無視や速度超過など別の交通違反が確認された場合、建造物を損壊した場合、事故後に現場を離れた場合などは点数や処分の対象になる可能性があります。

Q3. 人身事故なのに通知が来ないことはありますか?

A. あります。警察の調査が続いている、違反や事故の情報がまだ登録されていない、運転者の責任が認められていない、または加算後の累積点数が処分基準に達していないことなどが考えられます。人身事故という名称だけで、直ちに免許停止が決まるわけではありません。

Q4. 被害者と示談すれば点数は消えますか?

A. 示談が成立しただけで違反点数が消えるわけではありません。示談は主に治療費や慰謝料などの民事上の問題を解決する手続きです。刑事上の処分や運転免許の行政処分は、それぞれ別の判断によって進みます。

Q5. 通知が来る前なら車を運転できますか?

A. 有効な運転免許を保有し、仮停止や別の運転禁止措置を受けていなければ、事故を起こしただけで直ちに無免許運転になるわけではありません。通常は処分書の交付後に免許停止が始まります。ただし、通知の指定日に手続きを受けたあとは運転できなくなる場合があるため、当日は車で出頭しないでください。

交通事故の行政処分が来ない時の結論

交通事故の行政処分が来ない場合、処分がないと決まったのではなく、物損事故で付加点数がない、累積点数が基準未満、事故の調査中、通知先住所が異なるといった可能性があります。

まずは、事故を担当した警察署へ事故の扱いや手続きの進み具合を確認しましょう。

現在の点数は、自動車安全運転センターの累積点数等証明書や運転記録証明書でも確認できます。

すでに通知が届いている場合は、累積点数通知書、行政処分通知書、意見の聴取通知書、検察庁からの呼出状のどれなのかを見分けてください。

行政処分の出頭案内を放置しても、点数や処分の対象がなくなるわけではありません。

交通事故の行政処分が来ない時は、時間の経過で推測するのではなく、事故担当の警察署、免許管理課、点数証明書を通じて現在地を確かめることが大切です。

そして、事故後に首や腰などの違和感がある方は、免許の手続きとは切り分けて身体の確認も進めてください。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。