加害者の自分も自賠責保険で治療できるのかでお悩みではないですか?

交通事故の加害者になってしまうと、「自分が原因で事故を起こしてしまったのだから、自分の怪我の治療費は全額自己負担になるのではないか」と不安に思われる方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし、ご自身に過失がある事故であっても、一定の条件を満たしていれば自賠責保険を活用して整骨院や整形外科で治療を受けることが可能です。

また、ご自身の過失割合が大きい場合や単独事故(自損事故)の場合でも、ご自身が加入している任意保険の特約などを利用することで、費用負担を抑えながらしっかり治療に専念できる仕組みが存在します。

この記事では、加害者側になってしまった方の自賠責保険の適用ルールや過失割合による影響、整骨院での効果的な通院方法、鹿児島で安心して治療を受けるための具体的な手順について分かりやすく解説します。

加害者でも自賠責保険で治療を受けられる条件と仕組み

交通事故でご自身が加害者側になってしまった場合であっても、必ずしも治療費を全額自己負担しなければならないわけではありません。

自賠責保険は被害者を救済するための制度ですが、法律上の扱いとして、ご自身に一定の過失がある事故であっても条件を満たしていれば適用を受けることが可能です。

加害者であっても自賠責保険を使って治療を受けられる条件や、具体的な請求の仕組みについて分かりやすく説明します。

過失割合が100%でない限り加害者も自賠責保険の請求が可能

交通事故における「加害者」とは、過失割合(責任の割合)が相手方よりも大きい方を指します。

例えば過失割合が「70対30」の事故の場合、70%の責任がある方が加害者となりますが、相手方にも30%の過失が存在することになります。

自賠責保険は、過失割合が100%(完全な自己責任)でない限り、加害者側であっても相手方の自賠責保険に対して怪我の補償を請求できる仕組みになっています。

ご自身に大きな責任がある事故であっても、相手方に1%でも過失が認められれば、自賠責保険の枠組みの中で治療を受ける権利が発生します。

相手方の自賠責保険(加害者請求・被害者請求)を活用する仕組み

加害者側が相手方の自賠責保険を利用して治療費などの補償を受ける場合、主に2つの請求方法が存在します。

1つ目は、相手方の任意保険会社が窓口となって治療費などを一括で支払う「一括対応」や、損害額をまとめて相手側へ請求する「加害者請求」の手続きです。

2つ目は、相手側の保険会社を経由せず、被害者(加害者側であるご自身)が相手方の自賠責保険会社へ直接補償を請求する「被害者請求」という方法です。

加害者側であっても法律上は「相手方の過失部分によって怪我を負わされた被害者」という側面を持つため、これらの手続きを活用することで治療費の補償を受けられます。

完全な過失(100対0)や単独事故の場合の扱い

ご自身の過失割合が100%となる追突事故の加害者や、ガードレールや電柱に衝突した単独事故(自損事故)の場合は、相手方が存在しないか相手方に一切の過失がありません。

相手方に過失が全く存在しない事故においては、相手方の自賠責保険を適用して治療費を請求することは制度上できません。

ただし、このような完全な過失事故であっても、治療を受けることを諦める必要はありません。

ご自身が加入している任意保険の「人身傷害保険」や「自損事故傷害特約」、あるいは健康保険を適切に使用することで、自己負担を抑えて通院することが可能です。

過失割合が高い場合の「過失相殺」と「重過失減額」の注意点

交通事故の加害者側となり過失割合が高くなった場合、受け取れる補償額に大きな影響を与えるのが過失相殺や重過失減額の仕組みです。

損害額のすべてがそのまま支払われるわけではなく、ご自身の責任の重さに応じて一定の割合が差し引かれる点に注意しなければなりません。

過失割合が高い場合における減額のルールや、補償トラブルを防ぐための注意点について詳しく解説します。

過失割合が7割以上になると適用される重過失減額とは

自賠責保険では被害者救済の観点から、軽微な過失であれば減額を行わずに全額補償する仕組みが採られています。

しかし、加害者側の過失割合が7割(70%)以上となるような重い過失が存在する場合は「重過失減額」という特別なルールが適用されます。

過失割合が7割以上8割未満の場合は1割減額、8割以上9割未満の場合は2割減額、9割以上10割未満の場合は3割減額といったように、過失の程度に応じて一律で補償額が差し引かれます。

加害者として自賠責保険を利用する際は、全額が補償されるわけではなく一定の減額が行われることをあらかじめ理解しておく必要があります。

自分の治療費が過失割合に応じて差し引かれる仕組み

任意保険や示談交渉の場においては、過失相殺の原則に基づいてご自身の怪我にかかった治療費や慰謝料が過失割合分だけ差し引かれます。

例えば、かかった治療費や損害額の合計が100万円でご自身の過失割合が70%の場合、相手側から支払われるのは全体の30%にあたる30万円のみとなります。

過失割合が高い場合、治療費の自己負担額が増えてしまったり、相手方の任意保険会社から一括対応を拒否されたりする可能性が高くなります。

治療費の支払いが自己負担にならないよう、ご自身の任意保険の特約を活用するなど事前の対策を講じることが重要です。

相手が無保険の場合や過失割合でもめたときの対処法

事故の相手方が自賠責保険や任意保険に加入していない無保険車であった場合、相手側からのスムーズな補償を期待することは非常に難しくなります。

また、事故の状況についてお互いの主張が食い違い、警察の現場検証や保険会社同士の話し合いで過失割合がなかなか決まらないケースも少なくありません。

相手が無保険であったり過失割合で揉めたりした場合は、相手方との交渉に頼るのではなく、ご自身が加入している人身傷害保険などを優先して使用するのが賢明です。

ご自身の保険を使えば過失割合の決定を待たずに治療費の支払いを受けられるため、トラブルに巻き込まれずに治療へ専念することができます。

加害者が整骨院へ通院して怪我を治すための効果的な方法

交通事故の加害者側となってしまった場合でも、適切な順序と保険の手続きを踏むことで、整骨院での手技療法やリハビリを受けて怪我を根本から改善させることができます。

加害者だからといって痛みを我慢したり受診を諦めたりする必要はなく、正当な権利として身体の回復に必要な施術を受けることが大切です。

加害者が自己負担を抑えながら整骨院へ通院し、むち打ちや首の痛みを改善させるための具体的なステップについて解説します。

整形外科での受診・診断書取得と整骨院通院の基本手順

加害者側が整骨院で施術を開始する際も、まずは必ず整形外科などの医療機関を受診して医師の診断を受けることが最優先となります。

医師による精密検査を受け、お身体の症状や痛みの部位が記載された診断書を発行してもらうことがすべての手続きの出発点となります。

診断書を取得した上で医師に「整骨院での手技療法やリハビリを併用したい」旨を相談し、同意を得ておくことで後の保険手続きがスムーズになります。

病院での経過観察と整骨院での定期的な施術を並行して行うことが、怪我を確実に治すための基本手順です。

人身傷害保険や自損事故傷害特約を活用した自己負担ゼロでの通院

加害者側で相手方の自賠責保険から十分な支払いが受けられない場合や、過失割合が100%の事故であっても、ご自身の任意保険を活用することで窓口負担なしで通院が可能です。

特にご自身の任意保険に付帯されている「人身傷害保険」を利用すれば、過失割合に関わらずかかった治療費や施術費用が実費で全額補償されます。

また、単独事故の場合であっても「自損事故傷害特約」などが付帯されていれば、あらかじめ定められた定額の通院保険金や施術費用が受け取れます。

ご自身の保険の契約内容を確認し、人身傷害保険などの枠組みを利用して整骨院に通院したい旨を保険会社へ伝えることで、自己負担を気にせず施術に専念できます。

柔道整復師による手技療法でむち打ちや首の痛みを根本改善

交通事故の強いショックによって発生するむち打ちや首の痛みは、骨そのものではなく周囲の筋肉や靭帯、筋膜の微細な損傷が原因となっているケースが大半です。

整骨院では国家資格を持つ柔道整復師が触診によって一人ひとりのお身体の状態を確かめ、過度に緊張した筋肉を手技療法で丁寧にほぐしていきます。

筋肉の強張りを和らげてお身体全体のバランスを整えることで、圧迫されていた血流や神経の伝達をスムーズにし、痛みの根本的な原因へアプローチします。

湿布や投薬といった一時的な処置だけでなく、お身体本来の機能を回復させる手技療法を受けることが、加害者側であっても後遺症を残さないための効果的なアプローチとなります。

鹿児島で加害者が治療を受ける際の手続きとスムーズな進め方

交通事故の加害者になってしまった場合でも、正しく順序を踏んで手続きを行えば、鹿児島県内で安心して施術を受け続けることができます。

事故直後はパニックになりやすく、相手方や保険会社との対応に追われてご自身のお身体のケアを後回しにしてしまいがちです。

加害者側がスムーズに通院を開始し、トラブルなく回復を目指すための具体的な進め方や鹿児島での相談先について解説します。

自分の任意保険会社への連絡と担当者への伝え方

事故が発生した後は、速やかにご自身が加入している任意保険会社へ事故の連絡を行います。

その際、ご自身のお身体にも痛みや違和感があることを担当者へ明確に伝え、「人身傷害保険」などの特約を利用して整骨院や整形外科へ通院したい旨を申し出ます。

担当者へ通院希望の整骨院の名称や連絡先を伝えることで、保険会社から整骨院へ一括対応の手続きが進められ、窓口での支払いをスムーズに処理してもらうことができます。

ご自身に過失があるからと遠慮せず、加入している保険の補償権利をしっかりと主張して手続きを進めることが大切です。

整形外科と整骨院を併用しながら通院を継続するポイント

加害者として治療を継続する上でも、整形外科での定期的な診察と整骨院での日々の施術を併用するスタイルが極めて有効です。

月に1〜2回程度は整形外科を受診して医師にお身体の状態を観察してもらい、経過の記録や必要に応じた投薬を受けます。

日常的なむち打ちの痛みや筋肉の緊張に対しては、整骨院で手技療法や物理療法を受け、計画的にリハビリを重ねていきます。

双方の機関と良好な関係を保ちながら通院を続けることで、保険会社からの理解も得られやすくなり、安心して施術に専念できる環境が整います。

鹿児島で事故後の手続きや治療相談ができる信頼できる通院先

鹿児島市や県内で事故後の通院先を選ぶ際は、加害者側の事故対応や保険手続きに深い知識を持つ整骨院を選ぶことが安心に繋がります。

加害者の立場に寄り添い、人身傷害保険や自損事故特約の活用方法、整形外科との併用方法について親身にアドバイスをくれる院を頼るのが理想的です。

また、不意の交通事故による精神的なストレスや手続きへの不安についても相談に乗ってくれる環境であれば、治療だけに集中することができます。

ご自身だけで悩みを抱え込まず、交通事故の知識が豊富な地元の専門家を頼り、お身体の早期回復と健やかな生活の取り戻しを目指しましょう。

まとめ

交通事故の加害者になってしまった場合であっても、過失割合やご自身が加入している任意保険の契約内容に応じて、整骨院通院や適切な治療を受ける権利が認められています。

相手方にわずかでも過失があれば自賠責保険の請求が検討できるほか、過失割合が高い場合や自損事故であっても人身傷害保険などの特約を活用することで窓口負担を抑えた通院が可能です。

整形外科での医師による診断と経過観察をベースにしつつ、整骨院での手技療法やリハビリを計画的に取り入れてお身体の根本改善を目指すことが大切です。

ご自身だけで判断して治療を諦めず、鹿児島の専門家や信頼できる整骨院へ相談し、後遺症を残さないための正しいケアと補償手続きを進めていきましょう。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。