弁護士特約を保険会社が嫌がるのかでお悩みではないですか?

交通事故に遭った際、自分が加入している弁護士費用特約を使おうとしたり、相手方に弁護士を立てる旨を伝えたりした際に、保険会社から渋るような対応をされて不安を感じる方は少なくありません。

保険会社がなぜ弁護士特約の利用を嫌がるのか、その背景や理由を正しく理解しておくことで、相手のペースに流されずに自身の権利を守ることができます。

この記事では、保険会社が弁護士特約を嫌がる具体的な理由や、特約を利用するメリット、注意点や対処法について分かりやすく解説します。

弁護士特約を保険会社が嫌がる理由と背景

交通事故の被害に遭った際、弁護士費用特約を使おうとすると保険会社から渋られたり難色を示されたりすることがあります。

加害者側の保険会社だけでなく、自分が契約している保険会社からも利用を嫌がるような反応をされるケースが存在します。

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる背景には、双方の立場や支払う費用、交渉の難易度に関する明確な理由があります。

ここでは保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる具体的な背景や原因について詳しく解説します。

相手方保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由

加害者側の保険会社が被害者の弁護士特約利用を嫌がる最大の理由は、支払う賠償金額が大幅に増額する可能性が高いからです。

保険会社は自社の利益を守るため、自社独自の低い基準で示談金を提示して早期解決を図ろうとします。

しかし被害者が弁護士特約を使って弁護士を立てると、過去の裁判例に基づいた弁護士基準という最も高い計算基準で交渉が行われます。

弁護士基準が適用されると慰謝料や補償額が自社基準の数倍に膨れ上がることが多いため、相手方保険会社は弁護士の介入を強く警戒します。

そのため弁護士特約の利用や弁護士への依頼を控えるよう誘導するような言動を取ることがあります。

自分の加入する保険会社が弁護士特約の利用を渋るケース

自分が加入している保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる理由には、保険会社側の費用負担や手続きの手間が関係しています。

弁護士特約を利用すると、自分が契約している保険会社が弁護士費用や着手金、報酬金を支払うことになります。

保険会社にとっては保険金の支払いが発生するため、できる限り支払いを抑えたいという本音が働くことがあります。

特に被害が軽微な事故や物損事故の場合、弁護士を立てる必要性がないと判断され、手続きを渋られるケースも見られます。

契約者の当然の権利であるにもかかわらず、保険会社側の事情によって利用に難色を示されることがある点に注意が必要です。

弁護士介入によって保険会社の示談交渉が難航するため

保険会社にとって専門家である弁護士が相手方に就くことは、示談交渉の主導権を握れなくなることを意味します。

一般の被害者であれば知識の差を利用して提示額で納得させることができても、弁護士相手では不当な主張や低い提示が通用しません。

法律や過去の判例に基づいた論理的な主張を突きつけられるため、保険会社の担当者にとって対応の負担やストレスが激増します。

また交渉が長引いたり裁判へ発展したりするリスクも高まるため、業務の効率化を求める保険会社としては嫌がる要因となります。

保険会社は交渉を自社に有利かつ速やかに進めたいため、弁護士の介入を極力避けたいと考えます。

弁護士特約を利用するメリットと被害者側の変化

保険会社から嫌がられたとしても被害者にとって弁護士特約を利用することには非常に多くのメリットが存在します。

特約を活用して弁護士へ依頼することで受け取れる賠償額や事故処理の負担が大きく変化します。

ここでは弁護士特約を利用することで得られる具体的なメリットと被害者側に生じるプラスの変化について詳しく解説します。

弁護士基準の適用により賠償金・慰謝料が増額する

弁護士特約を利用する最大のメリットは裁判所基準や弁護士基準と呼ばれる高い計算基準が適用される点にあります。

保険会社が提示する独自の自社基準は補償額が低く抑えられており適正な金額とは言えないことがほとんどです。

弁護士が交渉に入ると裁判で認められる基準で示談金を再計算するため入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が大幅に増額するケースが多く見られます。

特約を使えば費用負担を心配することなく弁護士基準での適正な補償を獲得することが可能です。

保険会社との直接のやり取りがなくなりストレスが減る

事故処理における精神的なストレスから解消されることも大きなメリットの一つと言えます。

保険会社とのやり取りは専門用語が多く高圧的な対応をされる場合もあり大きな負担となります。

弁護士に依頼することで相手方保険会社との交渉や連絡窓口のすべてを弁護士へ一任することができます。

自分が直接話す必要がなくなるため日々の生活や治療に集中することができ精神的な負担を激減させることができます。

等級や保険料に影響を与えずに弁護士へ相談できる

自身の自動車保険に付帯されている弁護士特約を利用しても翌年の保険等級が下がることはありません。

弁護士特約はノーカウント事故扱いとなるため特約を利用しても保険料が高くなったり等級が下がったりする心配が不要です。

費用倒れを気にする必要がなく実質的な負担なしでプロの弁護士へ相談や依頼を行うことができます。

権利としてノーリスクで利用できるため躊躇せずに特約を活用することが被害者にとって最適な選択となります。

保険会社に弁護士特約の利用を拒否・反対された場合の対処法

保険会社から弁護士特約の利用を拒否されたり難色を示されたりしても、すぐに諦める必要はありません。

本来であれば加入者の権利として利用できるものであり、適切な対処法を知っておくことで状況を打破できます。

ここでは保険会社に弁護士特約の利用を反対された際の具体策について詳しく解説します。

自分の保険会社の約款や契約内容を改めて確認する

保険会社の担当者から利用できないと言われた場合でも、まずは手元にある保険証券や約款の契約内容を再確認することが重要です。

弁護士特約の適用範囲や利用条件は契約内容によって明確に定められており、自分の事故が対象に含まれているかを客観的にチェックします。

担当者の個人的な判断や誤解によって断られているケースもあるため、規約上の条件を満たしていることを自分自身で把握しておくことが大切です。

弁護士特約の利用は加入者の権利であることを伝える

約款上で利用条件を満たしていることが確認できたら、弁護士特約の利用は保険契約に基づく正当な権利であることを担当者へ明確に伝えます。

保険料を毎月支払ってセットしている特約であるため、合理的な理由がない拒否には納得できない旨を論理的に主張することが効果的です。

口頭でのやり取りで埒が明かない場合は、拒否する理由を書面やメールなど記録に残る形で提示してもらうよう求めるのも有効な手段となります。

交通事故に強い弁護士へ直接相談してアドバイスを受ける

保険会社の対応が変わらない場合は、交通事故の対応実績が豊富な弁護士へ直接相談することをおすすめします。

多くの弁護士事務所では無料相談を実施しており、保険会社から利用を拒否されている状況についても具体的なアドバイスを受けることが可能です。

弁護士から保険会社へ直接連絡を入れてもらうことで、保険会社側が態度を改め特約の利用をスムーズに認めるケースも多く存在します。

弁護士特約を使う際に知っておくべき注意点

弁護士特約は非常に便利な制度ですが利用するにあたってはいくつか注意すべき点が存在します。

事前承認の手続きや補償金額の上限、事故の規模に応じた費用対効果についてあらかじめ把握しておくことが大切です。

トラブルを避け効果的に特約を活用するための注意点について詳しく解説します。

利用にあたって保険会社の事前承認が必要になる

弁護士特約を利用して弁護士へ依頼する際は事前に自分が加入している保険会社へ連絡し承認を得る必要があります。

保険会社へ無断で弁護士と契約を結んでしまうと特約が適用されず費用が支払われないリスクが生じます。

弁護士へ相談や依頼をする前には必ず保険会社へ弁護士特約を利用したい旨を伝えて手続きを進めてください。

事前に相談しておくことで必要な書類や手続きの流れをスムーズに案内してもらうことができます。

弁護士費用の上限額や補償範囲を超えた場合の自己負担

一般的に弁護士特約で補償される金額には上限が設けられており法律相談費用で10万円、弁護士費用で300万円までと規定されていることがほとんどです。

通常の交通事故であればこの上限額の範囲内で弁護士費用を十分に賄うことができます。

しかし重大な後遺障害が残った場合や損害賠償額が非常に高額になるケースでは弁護士費用が300万円を超える可能性があります。

上限を超えた分については自己負担となるため契約している特約の補償限度額をあらかじめ確認しておくことが重要です。

軽微な事故や物損事故における費用対効果の考え方

怪我のない軽微な物損事故などの場合、弁護士を介入させても賠償金の増額幅が小さくなることがあります。

弁護士特約を利用すれば費用の多くは保険から支払われますが費用対効果や獲得できる賠償額について冷静に判断することが大切です。

また特約の対象範囲が人身事故に限られている場合や物損事故が対象外となっている契約内容も存在します。

事故の規模や自分の契約内容と照らし合わせながら弁護士へ依頼するメリットがどの程度あるかを事前に確認しておきましょう。

弁護士特約と保険会社の対応に関するよくある質問

弁護士特約の利用や保険会社の対応については疑問や不安を抱く方が多くいらっしゃいます。

事前に疑問を解消しておくことでトラブルを防ぎ安心して特約を活用できます。

ここでは多く寄せられる質問とその回答について詳しく解説します。

弁護士特約を使うと翌年の保険料が上がったり等級が下がったりする?

弁護士特約を利用しても翌年の保険料が上がったり等級が下がったりすることはありません。

交通事故で保険を利用する際ノーカウント事故として扱われる特約が存在します。

弁護士特約はこのノーカウント事故に該当するため利用しても等級に影響を与えません。

他に車両保険などを使わない限り翌年の保険料が高くなるリスクはありません。

安心して特約を活用して弁護士へ相談してください。

保険会社から紹介された弁護士以外の弁護士を選んでも大丈夫?

保険会社から紹介された弁護士以外の弁護士を自身で選んで依頼しても全く問題ありません。

被害者には弁護士を自由に選ぶ権利が認められています。

保険会社が紹介する弁護士が必ずしも交通事故問題に精通しているとは限りません。

自身で交通事故の解決実績が豊富な弁護士を探して依頼することが可能です。

希望する弁護士がいる場合は保険会社へその旨を伝えて手続きを進めましょう。

相手が無保険やもらい事故の場合でも弁護士特約は使える?

相手が無保険である場合や自分に過失がないもらい事故であっても弁護士特約を利用できます。

自分に過失がないもらい事故では自分の保険会社が示談交渉を代行することが法律上できません。

そのため被害者自身が交渉を行うか弁護士へ依頼する必要があります。

弁護士特約を使えば費用負担なく弁護士へ交渉を任せることができます。

相手が無保険で賠償金の回収が難しいケースでも弁護士が介入することで適切な対応が可能になります。

弁護士特約を保険会社が嫌がる理由と適切な活用のまとめ

交通事故に遭った際、自分が契約する保険会社や相手方の保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるような姿勢を見せることがあります。

相手方保険会社は弁護士基準の適用による賠償金額の増額を警戒し、自分の保険会社は弁護士費用の支払い負担や手続きの手間を避けたいという背景が存在します。

しかし、弁護士特約の利用は加入者に認められた正当な権利であり、利用しても自身の保険等級が下がることはありません。

保険会社から拒否や反対をされた場合でも、契約内容を再確認し、交通事故に強い弁護士へ相談することで適切に特約を活用できます。

費用負担を抑えながら適正な補償を受け取り、精神的なストレスを軽減するためにも、恐れずに弁護士特約を活用して解決を目指しましょう。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。