交通事故で怪我をした際、診断書の警察提出方法でお悩みではないですか?

事故当時は痛みがなくても後から首や腰に症状が現れ、人身事故へ切り替えるために手続きが必要になるケースは非常に多くあります。

人身事故として警察に正しく処理してもらうためには、病院で発行された診断書を警察へ正しく提出しなければなりません。

どこへ提出すればよいのか、提出の期限や必要な持ち物について正しく把握しておくことで、落ち着いて対応を進めることができます。

この記事では、診断書の警察提出方法や提出期限、物損事故から人身事故へ切り替える具体的な流れについてわかりやすく解説します。

診断書の警察提出方法と基本的な流れ

交通事故で怪我を負った場合、医療機関で発行された診断書を警察へ提出することで、事故の処理区分を物損事故から人身事故へ変更することができます。

診断書を正しく警察へ提出するための基本手順や窓口、必要な持ち物を事前に把握しておくことで手続きをスムーズに進めることが可能です。

ここでは診断書の警察提出方法における基本的な流れと注意点について詳しく解説します。

診断書を提出する警察署の窓口と担当課の確認方法

診断書を提出する場所は、事故が発生した現場を管轄している警察署となります。

自分の自宅近くや最寄りの警察署ではなく、事故が起きた地域を管轄する警察署へ出向く必要がある点に注意が必要です。

警察署内に到着したら、交通課の事故処理担当窓口または交通捜査係へ向かいます。

事故当時に対応してくれた警察官の名前や事故処理の番号がわかる場合は、受付で伝えることでスムーズに担当者へ取り次いでもらえます。

事前に管轄の警察署がどこであるかを確認し、交通課の窓口へ足を運ぶようにしましょう。

警察へ診断書を提出する際の必要な持ち物と原本の扱い

警察へ診断書を提出する際には、医師が作成した診断書の原本を用意する必要があります。

コピーした診断書では警察側で受領してもらえないケースが多いため、必ず病院で発行された原本を持参しましょう。

診断書に加えて、自分の運転免許証や印鑑、身元を確認できる書類、事故当日のメモなどを準備しておくと手続きが滞りません。

また保険会社への請求手続き等で診断書の控えが必要になる場合があるため、警察へ提出する前にあらかじめ自分用にコピーをとっておくことをおすすめします。

原本は警察へ提出して手元に残らなくなるため、手元に残すためのコピー保管を事前に行いましょう。

警察署へ赴く際の事前連絡と当日の手続き時間

警察署へ診断書を提出しに行く際は、事前の連絡なしで訪問するのではなく、事前に電話を入れておくことが望ましいです。

交通課の事故担当者が事件捜査や外回りなどで不在にしている場合があり、連絡なしで行くと長時間の待ち時間が発生したり出直しを求められたりすることがあります。

事前にお電話で訪問日時を調整しておくことで、担当警察官と直接面談して速やかに手続きを完了させることができます。

当日の手続き時間は書類の確認や簡単な事情聴取を含めて30分から1時間程度かかるのが一般的です。

時間に余裕を持って訪問日時を設定し、事前に一本電話を入れた上で警察署へ向かいましょう。

診断書を警察へ提出する際の期限とタイミング

診断書を警察へ提出するにあたっては適切な時期や期限を理解しておくことが非常に重要です。

提出のタイミングが遅くなると事故との因果関係が疑われ人身事故への切り替えが困難になることがあります。

ここでは診断書の提出に関する推奨期間や遅れた際のリスクについて詳しく解説します。

事故発生から診断書提出までの推奨される期間と限度

診断書を警察へ提出する時期は事故発生から1週間以内、遅くとも10日から2週間以内が推奨されます。

法律上で明確な提出期限が定められているわけではありませんが時間の経過とともに事故と怪我との因果関係を証明することが難しくなるためです。

初診を受けるのが事故から2週間以上経ってしまうと事故による怪我なのか日常生活によるものなのかの判断が困難になります。

事故後に不調を感じたら可能な限り早く病院を受診して診断書を取得し速やかに警察へ提出することが理想的です。

提出が遅れた場合のリスクと警察が受領拒否するケース

事故から長期間が経過した後に診断書を持参した場合警察から受領を拒否されるケースが存在します。

事故から数週間以上が経過していると現場の痕跡が消え車両の損傷状況との整合性を確認することができなくなるためです。

警察が捜査や実況見分を行えないと判断した場合は人身事故としての届出を受理してもらえないリスクが高まります。

また警察での処理が物損事故のまま確定してしまうと保険会社からの補償内容にも悪影響を及ぼす可能性があります。

受領拒否という事態を防ぐためにも事故後は後回しにせず迅速な行動をとることが大切です。

怪我の症状が後から出てきた場合の対処法

交通事故のショックや興奮状態によって事故当日は痛みに気づかず数日経ってから首や腰の痛みが出現することは珍しくありません。

症状が後から現れた場合でもあきらめずにすぐ整形外科などの医療機関を受診して診察を受けてください。

受診時には医師に対して事故の発生日時や事故の状況をしっかりと伝え事故による症状であることを明確に記録してもらいましょう。

作成された診断書を持参して速やかに警察へ足を運び事故当時は症状がなかった旨と後から痛みが出た経過を正直に説明して提出手続きを行います。

速やかな通院と事情の説明を行うことで後から出た症状であっても正しく人身事故として処理してもらうことが可能です。

警察に提出する診断書の発行費用と注意点

警察に提出する診断書を医療機関で取得する際には、発行手数料として一定の費用がかかります。

また、記載内容に不備があると警察での受理や保険会社への請求に支障をきたすため、いくつかの注意点を把握しておくことが大切です。

ここでは診断書の発行にかかる費用の相場や相手方への請求方法、記載内容で確認すべきポイントについて詳しく解説します。

病院で診断書を発行してもらう際にかかる費用の相場

病院や整形外科で診断書を発行してもらう際にかかる費用は、医療機関によって異なりますが、一般的には数千円から1万円程度が相場となっています。

健康保険は適用されない自費診療扱いとなるため、窓口で支払う金額が想像よりも高くなる場合があります。

診断書の種類や記載項目数によっても金額が変動するため、事前に病院の窓口へ発行料金を確認しておくと安心です。

必要な書類をスムーズに受け取るためにも、あらかじめ現金の用意をしておきましょう。

診断書の発行費用を相手方の保険会社へ請求する方法

交通事故の治療に伴って発生した診断書の発行費用は、最終的に加害者側の任意保険会社へ請求して支払ってもらうことができます。

診断書を受け取った際に受領した領収書は、費用を証明する大切な証拠となるため大切に保管しておきましょう。

保険会社に対して連絡を取り、人身事故への切り替えに伴って診断書を発行したことと、その費用を請求する旨を伝えます。

通常は示談交渉の最終段階において、他の医療費や交通費などと合算してまとめて支払われるケースが一般的です。

領収書を紛失してしまうと請求が難しくなるため、必ず保管を徹底してください。

診断書の記載内容で確認しておくべき重要なポイント

警察へ提出する診断書を受け取ったら、記載されている内容に誤りがないかを必ず自分の目で確認することが重要です。

負傷名や怪我をした部位、全治までの日数などが正確に記載されているかをチェックします。

事故の日時や初診日が間違っていると、警察での受理や保険会社との交渉でトラブルの原因となることがあります。

もし記載内容に誤りや漏れを見つけた場合は、速やかに病院の窓口や担当医へ連絡して修正を依頼してください。

正確な情報が記された診断書を提出することが、適正な事故処理を進めるための確実な一歩となります。

診断書の警察提出方法に関するよくある質問

診断書を警察へ提出する手続きを進める中では代理提出の可否や相手方からの要望への対応など様々な疑問が生じます。

あらかじめよくある質問とその対処法を知っておくことでトラブルを避け落ち着いて手続きを行うことができます。

ここでは診断書の警察提出方法に関して多く寄せられる疑問について詳しく回答します。

警察へ行く時間が取れない場合に代理人が提出することはできる?

仕事や怪我の治療などで本人が警察署へ行けない場合でも家族や弁護士などの代理人が提出することは原則として可能です。

ただし警察によっては本人からの詳しい事故状況の聞き取りや事情聴取を行う必要があるため本人の来署を求められることがあります。

どうしても代理人が提出する場合は事前に管轄の警察署へ電話で相談し代理提出が可能か確認しておくことが重要です。

委任状や代理人の身分証明書が必要となる場合もあるため指定された持ち物を忘れずに準備しましょう。

加害者側から診断書を警察へ提出しないよう頼まれたらどうする?

加害者や相手の保険会社から行政処分や減点を恐れて診断書を提出しないでほしいと頼まれるケースがあります。

しかし加害者の都合を優先して物損事故のままにしておくと十分な治療費や慰謝料が支払われない大きなリスクを抱えることになります。

情に流されることなく自分の体と権利を守るために必ず警察へ診断書を提出して人身事故へ切り替えてください。

相手との交渉で困った場合は自分で抱え込まずに弁護士や専門機関へ相談して対処することをおすすめします。

診断書をコピーして警察に提出することは認められる?

警察へ提出する診断書は原則として病院で発行された原本である必要がありコピーでの提出は認められません。

公的な証明書類として扱われるため改ざん防止や証拠能力の観点から原本の提出が強く求められます。

保険会社への提出や自分での保管用に控えが必要な場合は警察へ原本を提出する前にあらかじめコピーをとっておきましょう。

万が一原本を紛失してしまった場合は受診した医療機関へ連絡して再発行の手続きを行ってください。

診断書の警察提出方法のまとめ

交通事故で怪我を負った際は、事故現場を管轄する警察署の交通課へ診断書の原本を提出し、人身事故への切り替え手続きを行うことが非常に重要です。

提出が遅れると警察側で受領してもらえないリスクが高まるため、事故後は速やかに医療機関を受診し、できる限り早いタイミングで診断書を警察へ提出するようにしましょう。

加害者側の事情や提示に惑わされることなく自分の体と権利を守るために、正しい診断書の警察提出方法を把握してスムーズな事故処理を目指してください。

ABOUT ME
宮原璃央
鹿児島市鴨池で鹿大前整骨院を運営している、院長・柔道整復師の宮原璃央です。 交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、頭痛・めまい・しびれなどでお困りの方に対し、事故状況や症状の経過、身体の状態や動きを確認しながら施術を行っています。 鹿児島で交通事故後の身体の不調や通院先に迷っている方が、安心して相談できる整骨院を目指しています。