自損事故警察呼ばないメリットでお悩みではないですか?

車を壁や電柱にぶつけてしまったとき、自分だけの単独事故だからわざわざ警察を呼ばなくても良いのではないか、警察に通報しないほうが免許の点数や保険の面で得をするのではないかと考える方は非常に多いです。

本記事では、自損事故で警察を呼ばないメリットとして一般的に誤解されがちなポイントをはじめ、通報を怠ることで発生する致命的な法的リスクやデメリット、正しい対応手順までを詳しく解説します。

自損事故で警察を呼ばないメリットとして一般的に誤解されがちなポイント

車を運転していて単独で障害物に衝突してしまった際、多くのドライバーが頭に浮かべるのが、警察への通報を省略することによるメリットです。

特に、周囲に他人がおらず、被害を受けたのが自分自身の車や身の回りの物だけである場合、大ごとにしたくないという心理が働き、その場で警察に連絡をせずに立ち去ってしまおうと考えるケースが少なくありません。

しかし、このように考えられるメリットの多くは、道路交通法や保険の仕組みを正しく理解していないことによる誤解や、一時的な感情に基づいた表面的な思い込みであることがほとんどです。

なぜ多くの人が警察を呼ばないことに利点を感じてしまうのか、その具体的な背景と誤解の本質について詳しく解説します。

警察に通報しなければ運転免許の違反点数やゴールド免許に影響しないという噂の真相

自損事故を起こしたドライバーが警察を呼びたくない最大の理由として、運転免許の点数が削られてしまうことや、それによってゴールド免許を失ってしまうことへの恐怖が挙げられます。

警察を呼ばなければ事故の事実そのものが行政に記録されないため、点数の減点を免れることができるという噂を信じている人も珍しくありません。

しかし、この点については重大な勘違いが存在します。

そもそも日本の交通法規において、他人に怪我をさせていない物損事故、かつ公共物や他人の財産を破損させていない純粋な自損事故であれば、警察を呼んで正しく処理をしたとしても、運転免許の違反点数が加算されることは原則としてありません。

物損事故は行政処分の対象外となっているため、正直に通報したからといってゴールド免許が剥奪されることもないのです。

つまり、警察を呼ばないから点数を守れるというメリットは完全な誤解であり、正しく通報してもペナルティはないという事実を知っておく必要があります。

事故直後の面倒な実況見分や書類手続きの手間と時間を省くことができるという側面

警察を呼ばないことによって得られると錯覚しがちなもう一つのメリットは、事故現場での時間的な拘束や、その後の面倒な事務手続きを一切省くことができるという点です。

実際に警察へ通報すると、警察官が現場に到着するまでに十数分から数十分の待ち時間が発生し、さらに到着した後は事故の状況を詳しく確認する実況見分が行われます。

これには立ち会う必要があり、現場の状況を説明したり書類にサインをしたりする過程で、1時間以上の時間を費やすことが日常茶飯事です。

急いでいるときや仕事の合間であれば、この手続きを非常に煩わしく感じ、警察を呼ばずにその場を立ち去れば、何事もなかったかのように次の目的地へ向かうことができるため、目先の時間を節約できるという点だけがメリットのように見えてしまいます。

しかし、この一瞬の手間を惜しむ行為が、のちに説明するような取り返しのつかない大トラブルへと発展する引き金になってしまいます。

警察への連絡を怠ることで発生する致命的なデメリットと法的なリスク

自損事故を起こした直後に警察を呼ばないことには、一見すると面倒な手続きを回避できるという利点があるように思えるかもしれません。

しかし、法律や社会的なルールに照らし合わせると、その選択はメリットを遥かに上回る致命的なデメリットと甚大なリスクを背負うことになります。

交通事故が発生した際の警察への通報は、ドライバーの任意ではなく法律によって定められた絶対の義務であり、これを怠ることは明確な犯罪行為に該当します。

さらに、その場しのぎの判断が金銭的な大損害を招く原因にもなります。

警察への連絡を怠った結果として待ち受ける過酷なペナルティと不利益の実態について解説します。

道路交通法で定められた報告義務違反による厳しい罰則と当て逃げ扱いになる危険性

道路交通法第72条第1項においては、交通事故を起こした車両の運転者に対して、直ちに最寄りの警察署の警察官に事故が発生した日時や場所、破損した物や講じた措置などを報告しなければならないという報告義務を課しています。

この規定は人身事故だけでなく、相手のいない自損事故であっても例外なく適用されます。

もし警察への報告を怠ってその場を立ち去ってしまった場合、たとえ悪意がなかったとしても道路交通法違反である事故不申告、いわゆる報告義務違反に問われることになります。

この違反には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金という厳しい刑事罰が定められています。

さらに、衝突した相手がガードレールや電柱、他人の家の塀などの場合は、公共物や他人の財産を損壊してそのまま逃走したとみなされ、物損事故における当て逃げ事件として警察による本格的な捜査の対象となります。

近年は道路の至る所に防犯カメラやドライブレコーダーが設置されているため、その場は逃げ切れたと思っても、後日ナンバープレートの情報を基に警察が自宅へやってくるケースが激増しています。

当て逃げと判断されれば、報告義務違反だけでなく安全運転義務違反などの点数も加算され、一発で免許停止などの重い行政処分を受けることになります。

交通事故証明書が発行されないために任意保険の車両保険や賠償が一切使えない問題

警察を呼ばないことで発生する実務上の最大のデメリットは、自身が加入している任意保険の補償を一切受けられなくなるという金銭的な問題です。

愛車を壁にぶつけて大破させてしまったとき、修理費用を賄うために車両保険を利用しようと考えるのは当然のことです。

しかし、保険会社に保険金の支払いを請求する際には、その事故が本当に発生したという公的な証明である交通事故証明書という書類の提出を求められます。

この交通事故証明書は、事故の直後に警察へ通報し、警察官が現場を確認して事故として処理した案件に対してのみ、自動車安全運転センターから発行される仕組みになっています。

警察を呼ばずにその場を離れてしまうと、後からどれほど事故の状況を主張しても、交通事故証明書を手に入れることができなくなります。

その結果、保険会社からは事故の事実を確認できないとして保険金の支払いを一蹴され、数十万円から数百万円にのぼる車の修理費用や、破壊してしまったガードレールなどの弁償費用をすべて自腹で支払わなければならなくなります。

一時的な手間のために、人生を狂わせるほどの巨額の借金を背負うリスクがあることを忘れてはなりません。

自損事故を起こした際に警察を呼ぶべき判断基準と正しい事故後の対応手順

自動車を運転していて単独で事故を起こしてしまったとき、警察を呼ぶべきかどうかの判断に迷う必要は一切ありません。

結論から申し上げますと、どれほど軽微な自損事故であったとしても、すべてのケースにおいて警察への通報が必須となります。

自分自身が怪我をしていないから、あるいは相手が存在しないからといった理由で自己判断を下し、通報を省略することは法律違反に直結します。

ここでは、物損だけの自損事故であっても必ず警察へ連絡しなければならない明確な理由と、通報を行うべき正確なタイミング、探してガードレールや電柱などの他人の財産を傷つけてしまった場合の具体的な損害賠償の手続きの流れについて詳しく解説します。

物損だけであっても必ず警察への通報が必要となる理由と連絡のタイミング

自損事故において、車両の損壊や周囲の物品の破損といった物損しか発生していない場合であっても、警察への通報は道路交通法によって定められた義務です。

法律は事故の規模や被害の程度によって通報の要否を分けておらず、車両の運行によって人や物に損害を与えた時点で、すべて一律に報告義務が発生すると定めています。

したがって、自宅の駐車場で壁に少しこすったというケースから、山道でガードレールに接触したというケースまで、例外なく警察に連絡しなければなりません。

連絡を行うタイミングは、事故が発生した直後であり、法律上も直ちにと言葉が定義されています。

事故を起こして動転しているからといって、一度自宅に帰ってから落ち着いて電話をしようと考えたり、翌日に警察署へ出向こうとしたりする対応は、厳密には報告義務違反とみなされる可能性があります。

事故現場からその場を離れることなく、安全な場所に車を停止させた上で、すぐにひゃくじゅうばん通報を行うか、最寄りの警察署へ連絡を入れることが、法律を遵守し、その後の手続きを円滑に進めるための唯一の正しい行動です。

ガードレールや電柱などの公共物や他人の財産を破損させてしまった場合の損害賠償の流れ

単独事故であっても、道路のガードレールや電柱、信号機、あるいは他人の家の生垣や壁などを破損させてしまった場合は、それらの所有者に対して損害賠償責任を負うことになります。

この賠償手続きを円滑に進めるためにも、警察への通報がすべてのスタートラインとなります。

警察に通報すると、警察官が現場に駆けつけて実況見分を行い、どこの場所でどの公共物や財産がどれだけ破損したかを正確に記録します。

これにより事故の客観的な事実が証明されます。その後、加害者側は自身が加入している任意保険会社に事故の連絡を入れます。

保険会社の担当者は、警察の記録や自動車安全運転センターから発行される交通事故証明書を基に、ガードレールを管理している自治体や、電柱を管理している電力会社、あるいは被害を受けた建物の所有者と直接交渉を開始します。

破損した物の修復費用や再設置にかかる費用が算出され、保険金からそれらの賠償金が支払われるという流れになります。

もし警察への連絡を怠っていると、事故の事実が公的に証明されないため、保険会社は賠償金の支払いに応じることができず、最終的に管理者や所有者から多額の修理費用を個人宛てに直接請求され、全額を自腹で支払わなければならないという最悪の事態を招くことになります。

自損事故で警察を呼ばないメリットに関する疑問のまとめ

自損事故警察呼ばない メリットという疑問に対して、結論から申し上げますと、警察を呼ばないことによる法的なメリットや金銭的なメリットは一切存在しません。

警察に通報しなくても違反点数が引かれない、あるいはゴールド免許が維持できるという噂は完全な誤解であり、物損のみの自損事故であれば正直に報告しても点数が加算されることはありません。

むしろ、警察への連絡を怠ることは道路交通法違反の報告義務違反という犯罪になり、厳しい罰則が科されるだけでなく、当て逃げとして処理される致命的なリスクを伴います。

さらに、交通事故証明書が発行されないため、自動車保険の車両保険や対物賠償も一切使えなくなり、多額の修理費用をすべて自腹で支払うという大きなデメリットを被ることになります。

単独事故であっても必ずその場で直ちに警察へ通報することが、自身の身を守り、トラブルを最小限に抑えるための唯一の正しい方法です。

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